たとえば全日空の運航規程でわれわれが認めておりますのは、パイロットの年間の勤務時間は千時間以内、それから一カ月では百時間以内、三月の場合は通算して二百七十時間以内、一日では八時間以内というふうに、こういう内容の運航規程を認可いたしております。これはこの春の事故の後ではなしに、去年の三月にこれを認可をいたしております。その後、全日空の労使協定によりまして、このマキシマムの中で、協定によって、さらに低い勤務時間を協定をされているわけです。いま言いましたように、年間とか、三月とか、一ヵ月というきめ方じゃなしに、労使協定では一日七時間以内というふうにきめられております。したがいまして、別にこの事故があったのにかかわらずこれを延ばしたというこ
