国鉄の踏切保安掛の要員問題につきましては、国鉄のほうからお答えをいたしますが、私鉄のほうにつきましては、できるだけ自動化なり機械化なりでカバーできるものはカバーをしていく。そういう自動機械化、だけではカバーし切れない、こういうところにつきましては、これは当然要員も配置すべきであります、が、それの計画的な数字はまだそろっておりません。
国鉄の踏切保安掛の要員問題につきましては、国鉄のほうからお答えをいたしますが、私鉄のほうにつきましては、できるだけ自動化なり機械化なりでカバーできるものはカバーをしていく。そういう自動機械化、だけではカバーし切れない、こういうところにつきましては、これは当然要員も配置すべきであります、が、それの計画的な数字はまだそろっておりません。
この実態調査に基づいて計画を立てるべきであることは、当然でございます。したがいまして、できれば毎年実態調査をして、そして翌年の前の、ことしに調査をして、翌年の計画を立てたほうが、これが一番いいわけでございます。しかし、まあいろいろ費用その他でなかなかそうはまいりません。で、いままでの実績を見ますと、国鉄では三十四年の十月に一回、それから三十七年の十月に一回、それから四十一年、ことしでございますが、ことしやろうという計画を立てております。それから、私鉄につきましては、三十四年の十月に一回、三十八年の五月に一回やっております。で、これはことし予算がとれておりますので、この際にひとつ実態調査をやってみたいと、こういうふうに思っております。
踏切保安掛に法律上の指示権を与えるべきではないかという御意見と承りました。この問題は、この踏切道改良促進法をつくったときからの大体いろいろ議論をされた問題であります。現に社会党の法案にもそのことが規定されております。したがいましてわれわれといたしましても、非常にこの問題についてはいままでも何回も議論もいたしましたし、検討もいたしてきたわけでございます。この法案の改正にあたっても、さらにこういう指示権を規定すべきであるかどうかということについては、相当に議論をしたわけでございます。その結果、やはりこの法律で指示権としてきめることときめてない場合と、実効においてどう違うのだろうかということでございます。それでわれわれとしては、これはとっ
犯罪捜査だけをやることになっております。
この問題につきましては、歳入欠陥が日数がずれた分だけ、計算をいたしますと七十三億歳入不足という勘定になるわけであります。このうち四十三億は国鉄の努力によってカバーする、それで残りの三十億につきましては短期借り入れ金によって処理する、こういうことで、運賃法の審議の最後のころにそういう方針を政府として明らかにして、委員会の了承を得ておりました。で、この三十億の短期借り入れ金については、すでに運輸大臣から認可をおろして借り入れをいたしております。これで何とか、きょうは年度末でございますが、しのげるという見通しでございます。
年度越しの承認を得れば、年度を越せることになっております。
普通の踏切の場合の費用につきましては、踏切道改良促進法第六条の第二項に、この「実施に要する費用は、鉄道事業者が負担するものとする。」ということで、踏切に関する限りは鉄道事業者がやる、それが鉄道事業者の社会的責任であるという考え方のもとに、法律ではこれは道路管理者じゃなしに鉄道事業者の負担ということに規定をいたしております。
運輸省といたしましては、この踏切道の実態の調査を過去において二度、国鉄においても二度やっております。昭和三十四年の十月と昭和三十八年の五月には、私鉄の踏切道について実態調査をやっております。それから、国鉄の踏切道実態調査も二二十四年の十月と三十七年の十月、この二回やっております。 それで、今度の踏切道改良促進法のこの改正を機会といたしまして、四十一年度におきまして実態調査をやるということで、道路の交通量とか、鉄軌道の列車回数とか、踏切道の現状はどうなっているか、それから、その立地条件等、そういうものを調査項目として考えております。これは私鉄についての個々の調査のための予算措置も四十一年度の予算に織り込んでございますし、国鉄におい
鉄道の側の調査につきましては、四年あるいは三年に一回という実績になっておりまして、先生のおっしゃるとおり、これはできるだけ詰めてやったに越したことはないと思います。しかし、われわれもできるだけ一年に一回くらいやりたいと思っておりますけれども、予算の関係もございまして、なかなか意にまかせません。できるだけ今後先生の御要望の線に沿って努力をいたしたいと思います。
いろいろな点で現状に即してない点が多いんじゃないかと思います。先生のおっしゃった点を含めまして、今回の調査において十分調査をいたしまして、現在のやり方を変えなければならぬという結論になれば、どんどん改善をいたしていきたい、かように存じております。
国鉄、私鉄を含めて申し上げますと、三十九年度末の踏切道数が六万四千七十七あります。このうち第四種踏切、いわゆる無防備踏切、これが四万七千五百四十八カ所でございまして、全体の七四・二%、こういうことになっております。ついでですから、三種踏切は一六・一%、一種が九・一%、二種が〇・六%、こういう全体の構成になっております。
非常に交通量が多いために、この法律の対象として特に措置をしなければならぬというような私道につきましては、そういうものがあるということにつきましては、私まだ聞いたことがないのでございます。それで、考えられるのは、たとえば工場の中で、いわゆる側線が入っておる、それでそこは工場の構内でありますから、当然私道という場合、工員その他が非常に数多く往来する、そういう場合はあるのじゃなかろうか。これは工場の構内ですから、当然私道になるわけです。このような場合は、その工場自体が自分の職員なり工員なりの保護のために措置するということが当然考えられますし、もし工場がそういうことを考えないというような場合は、われわれとしては行政指導と申しますか、注意をい
そういうものを一ぺん調べてみたいと思います。 それから、逆遮断機ですか、そういうものについては、よく外国にもある例でございまして、そういうものも今後検討しなければならぬと思います。 それから、その踏切の信号機を交通信号機によるということも最近若干やっております。特にそういう側線のような、列車の通行の回数が非常に少ない場合については、交通信号機でやるのも一つの方法だと思います。現にそういう側線の場合とか、あるいは警察、鉄道業者、陸運局、三者の協議によってそういうような交通信号機でやるということに適したような場合には、協議によってやっております。今後、そういうことをやってみまして、支障がないということになりますと、そういうものを
法律的な権限としての制止権と申しますか、指示権というものを踏切保安掛に与えるべきではないかという御意見でございますが、これは前回の委員会においても野間委員の御質問に答えていろいろやりとりがあったわけでございます。法律的な指示権というものを与えることによって、ほんとうに真実の実効性があるということであれば、私はそれを規定することもいいと思うのでありますが、たとえば社会党案のこの指示権というものの内容を見ますと、「危険がさし迫っていると認めるときは、」という、いわゆるとっさの場合の指示権というふうに理解されるのでございまして、こういうようなとっさの場合にそれを防止するため、必要な限度において行なうというような指示権であれば、これはとっさ
これから踏切の性格がだんだん変わってくる、非常に交通量も激しくなりますし、電車、列車の通行回数も多くなる。ただいま野間先生のおっしゃったような踏切にもっと人を多く配置して、そうして手厚くやるべきである、ごもっともでございます。考え方としては、できるだけ機械化なり自動化によってカバーできるものはカバーし、なおそれで不十分であるというものにつきましては十分の配置をする。一人で足りないところは二人、二人で足りないところは三人というふうに、その実態に即して考えていくべきだというふうに考えております。
バス等に対する義務づけでございますので、私一存の考え方を申し上げるわけにはまいりませんが、自動車局長ともよく相談をして研究をいたしたい、かように考えます。
踏切道の整備の進捗が悪いというように私聞いております。
ただいま道路局長がおっしゃったようにやっていくということは当然でございます。地方においてもすでに運輸、建設それから警察の三者で、踏切協議会というものを定例的にやっております。今後ともさらにひんぱんにやって、円滑にいくように進めていきたい、かように存じております。
踏切保安員に対して指示権を与えるべきではないかという御意見でございますが、この指示権を与えるべきではないかという御議論はだいぶ前からあるのであります。それでわれわれとしては検討はしてきたわけです。今回の法案の改正にあたっても、もちろん検討をいたしたわけであります。しかし、特に法律上の権限としての指示権というものを与えなければならぬというほどの必要性はないのではないかという結論になったのであります。 その理由といたしますのは、前会においてお答えをいたしたわけでありますけれども、その中で一番大きな理由と申しますのは、私が最初に申し上げましたように、とっさの場合でございますから、そういうときに、とまれ、早く行けというような指示を与えた
ただいまのお話で非常によくわかりましたが、指示権というものを法律的な根拠を持たして与えることによって、踏切保安員の士気の高揚と申しますか、あるいは地位の向上と申しますか、そういうところに非常に大きなねらいがあるという御趣旨のようにお伺いいたしました。非常にごもっともな御意見と存じます。私たちが検討いたしましたのは、指示権というものの法律的な実効性と申しますか、そういうものにおもに観点を置いて議論をいたしたのでございまして、少し観点が違っておったように思います。踏切保安員の士気の高揚ということも非常に大事なことでありますし、地位の向上ということも最近の交通事情から見まして非常に必要だということは私ども同感でございます。そういう観点から