私の聞いておる範囲内では、いま一生懸命に地元方との話し合いをしておるというふうに伺っております。それで、公団には、できるだけ地元の方々の御納得のいくように、移転のための代替地を準備するとか、あるいは適正な価格、適正な補償条件というものをよく御相談をいたしまして、そして円滑に話し合いが進むようにということで、建設公団を指導もいたしておる次第でございます。
私の聞いておる範囲内では、いま一生懸命に地元方との話し合いをしておるというふうに伺っております。それで、公団には、できるだけ地元の方々の御納得のいくように、移転のための代替地を準備するとか、あるいは適正な価格、適正な補償条件というものをよく御相談をいたしまして、そして円滑に話し合いが進むようにということで、建設公団を指導もいたしておる次第でございます。
この三角地帯に住んでおられる二十七戸の方々の中には、ほかへ引っ越したいという方と、いや、ここにこのままおりたいという方と、二通りあるというふうに聞いております。したがいまして、どこかへ引っ越したいという方には代替地をお世話する方針でいくことにしております。それから、ここにこのまま住みたいという方には、いわゆる騒音の対策とかそういうことについてどのような設備なり措置をすればいいかということをこの方々とよく相談をしてきめたい、こういう考え方でいきたいと思っております。
興浜線は雄武−枝幸間五十一キロメートルでありますが、四十年度までに雄武−乙標津間約二十キロメートルの用地買収を行なってきました。四十一年度は、この区間の路盤工事に着手をする予定であります。それで完成の予定時期でございますが、いろいろ予算のつきぐあいがございますので、将来のそれの見通しははっきりしませんので、何年までということを具体的にいま申し上げるわけにいかないのは非常に残念でございますが、運輸省としての考え方を申しますと、いま工事線に六十二線ございます。それと調査線が三線でございますが、これを今後十年間でやりたい、そういう気持ちで進めておりますので、その中の一つとしての興浜線というふうにお考えをいただきたいと思います。 それか
いま予定線と工事線はだいぶ数がたくさんありますが、その中で石勝線でございますが、これは北海道の東西を貫く重要な線になるわけでございますので、これはできるだけ重点的に四十六年ぐらいまでにやり遂げたい、こういうつもりでいま考えております。 その他たくさんいま先生おっしゃいましたが、その中には、予定線ではあるけれども、調査線にも工事線にもなっていないものがございます。これらにつきましては、鉄道審議会の議を経まして、そうして漸次調査線なり工事線になったときに進める、こういうことになるかと思います。
私伺っておりませんものでしたから、失礼いたしました。いま出すことができます。
高架公団につきましては、先生のおっしゃるように三年か四年予算要求をいたしておりますが、なかなか実現の運びに至らないのでございます。どうしてなかなか実現ができないのかという点を考えて見ますと、一つは高架化ということに非常に膨大な資金がかかるわけでございます。これは道路側と鉄道側と両方分担することにせざるを得ないわけでありますが、道路側につきましてはすでに道路予算というものは長期計画で四兆一千億の予算が絡まれております。その中にはこういう高架化というものをあまり予想してなかった。そのために道路からの金の分担ということがすぐにはなかなか困難である。計画を組みかえなければならぬからという問題が一つあります。 もう一つは、公団をつくるとい
立体交差につきましては、従来踏切道改良促進法によりまして指定をして、開銀の融資等によってこれをやってきておるわけでありますが、いまや大都市周辺においては立体交差化だけではもうとても追っつかない。したがって、ずっと高架でもって持ってくるというのが一番いい方法であることは明らかでありまして、今後は新線をつくるときは、もう全部高架でなければほとんど認めないというふうに持っていくより方法がないと思います。そしてすでにある既設線につきまして、これから高架化するということはおそらく一キロ二十億以上都市周辺においてはかかる。ところが高架化することそれ自体によっては運賃の増収がないわけでありまして、したがって、鉄道事業者の負担において高架を全部やら
それは身体障害者割引と申しますよりは戦傷病者の割引でございます。それで、戦傷病者の割引につきましては一定枚数、枚数に制限がございますが、それによりまして全然無料にいたしております。その分は国から、一般会計から国鉄にその予算をやっておるわけであります。普通の身体障害者につきましては、そういう予算というものは国鉄にやってない、したがって公共負担として国鉄が負担をする、こういうかっこうになっております。
身体障害者の割引の根拠は、運賃法の五条の二にあるわけでありますが、この法律の趣旨から考えてみますと、どうしても介護者がだれか付き添っていかなければ汽車に乗れないという人のための規定であります。ですから、付き添いがつくということは、割引しない限りは運賃が倍になるということであります。これではあまり気の毒だというので、そういう介護者がつかなければ汽車に乗れない人の場合だけ五割引きをしてやれということが法律に書いてあるわけであります。ですから、法律の根拠からいえば、身体障害者でも一人で汽車に乗れる人は、必ずしもこの法律の趣旨からいうと割引しなくてもいいというわけであります。しかしながら、いろいろの強い要望もございますし、非常に気の毒な方々
戦傷病者に関しましては、法律でもってそうしろということがはっきりきまっております。どうしてそう差がついておるのかということになりますと、これは考え方の問題でございまして、国家のために傷を負った、そういうところにウエートが置かれて、法律的にそういう差が出ておる、かように思います。身体障害者とか公共負担について、国鉄にいろいろ要望がたくさんあるわけなんです。一方、国鉄のほうから見ますと、こんな公共負担ばかりかつがされてはたまらぬという強い意見もございまして、過度の公共負担を国鉄が負い過ぎているのではないか、こういうような批判も往々にありまして、政府の考え方としては、できるだけそういう負担は過度なものは減らしていこう、軽減をしていこう、こ
これは大問題でございまして、(楯分科員「大問題じゃない。再補正を出せばいいのですよ。なぜ出さないか。」と呼ぶ)今日までおくれましたけれども、きょうまでに何とか運賃法が成立するようにということで、努力をいたしてまいったのでございます。それで今日までおくれた分をどうするのかということが、前の予算委員会でもお話がありました。五十億でしたか、資産処分その他で何とかそれを埋める努力をするということになって今日に至ったのでありますが、これをさらに三月に二日、三日と入ってきた分をどうするのか、こういうぐあいになってくるかと思います。それでこのあとの分をどうするかということにつきましては、非常に重大な問題でございますので、今後政府部内で大蔵当局とも
国鉄と米軍との運送契約に関する協定は、安保条約第六条に基づく地位協定の第七条によりまして――第七条をちょっと読んでみますと、「合衆国軍隊は、日本国政府の各省その他の機関に当該時に適用されている条件よりも不利でない条件で、日本国政府が有し、管理し、又は規制するすべての公益事業及び公共の役務を利用することができ、並びにその利用における優先権を享有するものとする。」、こういう規定がございますが、この規定によりまして、現在「適用されている条件よりも不利でない条件」ということで、国鉄当局と米軍との間に運送の契約が行なわれている、そういう状況でございます。
中期計画において鉄道輸送、その他道路輸送はどういうふうになっておるのか、こういうお話でございます。中期計画というのは、昭和三十九年から四十三年までの見通しでございますが、人キロで申しまして――今後の貨物輸送量と旅客輸送量、両方の見通しを立てておるわけです。それによりますと、貨物総輸送量におきましては年率八・七%、それから旅客におきましては七・七%。それから、この貨物のトンキロで申しますと七・六%、それから旅客の人キロで申しますと八・一%、こういうふうに策定をしておりまして、その中で国鉄は、貨物におきましては四・四%、それからこれをトンキロで申しますと年率四・九%、こういうふうに想定をしておるわけでございます。いま申しましたのは貨物で
国鉄に対する投資額として、私の記憶では一兆八千億というような見通しであったと記憶しております。
この中期計画はまだ改定されておらないわけでありまして、これから再検討しようということでございますから、それはまだ出ておらないはずでございます。
御質問の趣旨は、第一次五カ年計画、それから第二次五カ年計画でどの程度まで復旧したか、戦前に比較してどの程度まで復旧したか、こういう御質問だと理解をいたしたのですが、どの程度まで復旧したかということを数字的にあらわすのは、非常にむずかしいことだと思うのです。そこで第一次五カ年計画では、老朽資産の取りかえということで、戦争中に酷使をいたしました施設をとにかく極力取りかえるということを主目標にしてやったのであります。それでそのときの第一次五カ年計画の目標とした老朽資産の取りかえというものはおおむねできた。しかし、老朽資産としてどんどんその後も取りかえをしなければならぬものは、さらに出てくるわけでありますし、さらに需要も旅客需要、あるいは貨
第三次長期計画の需要見通しというのは、中期計画における輸送需要の見通しというものと合わせてつくってあるわけであります。それでその後中期計画は再検討しようということで廃案になった、こういう事情でございます。それで一応第三次長期計画といたしましては、この中期計画の輸送需要に基づいてできておりますので、途中で変えることをしないで、とりあえずそのままの輸送見通しでもって進んでいく、こういうことに相なっていると、こういうふうに了解していただきたいと思います。
それはわかっております。それは二・三日前、たしかきのうかおとといの御質問のときに答えておりますので、その進捗率はわかっております。しかし先ほどの質問は、戦前の状況に対してどれだけ老朽資産その他が復旧したかということでございますので、先ほどいま御答弁申したようなことを申し上げたわけであります。
鉄道営業法の第十条に「鉄道ハ貨物ノ種類及性質ヲ明告スヘキコトヲ荷送人ニ求ムルコトヲ得若シ其ノ種類及性質ニ付疑アルトキハ荷送人ノ立会ヲ以テ之ヲ点検スルコトヲ得」、ここではっきりとその種類及び性質について疑いあるときは立ち入り検査権があるというふうに法律上明文がございます。
その辺に関する有権的な考えというものは、ちょっと私のほうではよくわかりませんので、外務省のほうに聞いていただいたほうがいいと思います。