陸運局の所管しておる事務に関して予想されますことは、たとえば高速自動車道路にどういう路線免許を与えるかというような問題、それから私鉄をしくという場合にどういうふうにしくべきかというような問題、それから観光行政の面から地方観光のルートをどういうふうにするかというような問題、例をあげて言いますと、そういうものが主要なものではないかと思います。
陸運局の所管しておる事務に関して予想されますことは、たとえば高速自動車道路にどういう路線免許を与えるかというような問題、それから私鉄をしくという場合にどういうふうにしくべきかというような問題、それから観光行政の面から地方観光のルートをどういうふうにするかというような問題、例をあげて言いますと、そういうものが主要なものではないかと思います。
法律で書いてありますが、道路管理者の意見、それからその法律できまっておる大きな市長の意見を聞くことになっております。
そういう点では聞いておりません。
直接権限としまして府県知事の意見を聞くことになっていなくても、その地方開発の状況とか、産業立地の問題とか、それから旅客需要の状態というようなものにつきまして、十分知事の意見を聞いたほうがベターであるということは言い得るのではないかと思います。
たとえばいま申し上げましたように、高速自動車道が数府県にまたがってあって、どこにどういうふうな路線を設定するかというようなことにつきまして、言うなれば、これは広域的な観点から考慮しなければならぬ事案であると思います。そういう意味で広域行政的であるとは言い得るのではないかと思います。
路線バスというものは、その一本の道——それは高速道路としては一本かもしれませんが、枝葉あるいは側線として相当大きな道路が通っておる場合、そこを利用して路線を設定するという場合も考えられます。
最近、長距離バスというものがだんだん多くなってきておりまして、やはりいま私が申し上げましたようなケースがだんだん多くなる傾向にあると思われます。
近ごろ一番顕著な例を申しますと、たとえばフェリーボートです。これは発地と着地の関係で、府県にまたがる場合が考えられるわけであります。
法律的にはさようなことにはなっておりませんが、できるだけいろいろの意見を聞いてやっております。
先ほどバス等の路線につきましては、全然意見を聞いてないような印象を与える答弁をしたように感じますが、やはり県知事の意見という形で聞かないにしても、別な方法で、いろいろその地元の事情というものを調査して陸運局のほうでやっておると思います。
陸運事務所というのが府県の知事の配下に入っております。これを完全に地方委譲すべきか、あるいはむしろもとのように運輸省の陸運局の下部機構として存在せしめたほうがいいかということは、よく議論になることでございまして、交通という分野から一貫してものを見たいという観点から、これはむしろ県からはずして陸運局の下部機関にしたほうがいいのではないかというふうに、運輸省としては考えておるわけであります。
だんだん行政というものが複雑になるに従いまして、一方では分化の方向をたどってきます。そういう意味から、交通は交通として一貫して見ていくという必要も、これは当然あるわけであります。ところが、そういうように分化されていきますと、総合という面が欠けるということになってきます。そういう意味から一つの地方のブロックとしての総合行政という立場から、それを総合するというために本法が考えられておるのではないかと思うのです。そういう意味で専門行政としての交通行政を、担当者の意見も、それから通産局の意見も、それから先ほど来の建設局の意見も、そういう専門分化された行政機関が一堂に集まっていろいろな意見の交換をするということによって、そういう地方の総合行政
地方の陸運局長なり海運局長は、本省の局長よりもその地方をしょっちゅう回って、よくその土地の人に接触する機会も多いし、地方の実情に本省よりもよく通じておるということは言えると思います。それで、そういう地方のブロックの会議に一々中央から出るよりも、その地方に密着した視野、そういう感覚を持っておる出先の局長が出るほうが、この目的から見てそのほうがいいと思います。かりにその権限として、地方の局長に与えられておる権限が少ないといたしましても、自分で処理しなくても、こういう地方の意見である、意見具申という観点から中央に対してアドバイスする、重要なアドバイスがそこで出てくる可能性もあるんじゃないか、かように思う次第でございます。
港湾建設局は、だんだん港が大きな港になるに従って二府県にまたがる場合が出てきております。たとえば阪神、いま大阪港と神戸港というふうに。名前は分かれておりますけれども、だんだん膨張するに従いまして、これがくっついてしまう、阪神港というようなかっこうになりつつある。さらにそれが延びて、堺港まで延びておる。非常に二府県にまたがるケースが出てきつつあります。もちろん基本的な計画は本省でやりますけれども、実施、設計とか、あるいはその計画に伴っていろいろな問題が出てきます。そういうような観点から、やはりこういうような地域開発、港湾開発という面から、そのブロックのいろいろな観点からの、いろいろな視野からの意見も聞き、また逆にほかの問題について、自
ただいまおっしゃるようなこともあるということで、おそらくそこの議題になる事柄が出席になるメンバーの全部に関係することでなければならぬということになりますと、問題は相当しぼられてくるのではないかと思われます。しかし、いろいろそのときそのときの議題に関係のある問題もあり、関係のない問題もあるということではなかろうかと思われます。そういう意味で、むだな場合もあるかもしれません。しかし、自分の専門、専門の視野でものを聞き、その視野で意見を述べる。一見関係のないようで、おか目八目と申しましてヒントを得られるという場合もあるのではないかと思われますので、この問題については関係ないから出たり入ったりするというわけにもまいりませんし、またいろいろ議
こういう事件が起こりました原因につきましては、捜査の結果がはっきりしませんとよくわかりませんけれども、ただいまお話のような内部的ないろいろ交際費とかあるいは忘年会とか、そういうものの経費を捻出するというようなものでもしあるならば、これは非常にゆゆしい問題でございまして、そういうことが今後ないように十分気をつけなければならぬことだと思います。 この事件が発生いたしましてから、直ちに次官通達を出しまして、出先の機関はもちろんのこと、本省のすみずみまでこの通達の趣旨が徹底するようにいたしております。 なお、この事件の直後において、臨時省議を開きまして、この一片の通達のみでは、不十分でありますので、非常に具体的に、こういう点について
御説明申し上げます。今国会に提出する予定法案は、運輸省といたしましては十二件を予定をいたしております。そのうちの四件は直接予算に関係する法案であります。一件は予算に関連する法案でありましで、その他の七件は予算に関係がないと思われる法案であります。 お手元に配付してある資料によって、その順序によって御説明申し上げますが、まず第一に運輸省設置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法案の要旨の第一は、港湾審議会の目的に、従来港湾の開発ということについてその審議の対象とすることになっておりましたが、港湾の開発が進むにつれましてその管理運営の点についても審議をする必要がありますので、この点を加えることが第一でありま
敷設法はいま大臣説明したように提出済みでございます。それから運輸省設置法も提出済みでございます。そのほかにもう一件港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案も提出済みになっております。 —————————————
一月十八日と書いてあるのは、これは印刷の日付です。
はっきり日にちをいまちょっと記憶しておりませんが、この直前だったと思います。