労災防止指導員制度は民間の学識経験者が有する労働災害防止に関する能力を中小規模事業場の安全衛生水準の向上に役立て、労働災害防止についての企業の自主的努力を期待しようとするものであります。その趣旨は、現在労使に漸次浸透し、効果も発揮されつつありまするが、反面、一部では本制度についての理解が必ずしも十分でないこと、指導員の能力にさらに一そうの向上が望まれていること、こういう問題もありまするので、当面はこれらを解決し、本制度をより定着させることにつとめてまいる所存であります。ただいま御質問の御趣旨につきましては十分わかりました。御趣旨を尊重し、早急に検討をし、その結論を得るようにいたしたいと思います。
