今日まで何年間かにわたって提案し、御審議を願い、また成立いたしておりまする労働関係の諸法規は、すべてそれであります。
今日まで何年間かにわたって提案し、御審議を願い、また成立いたしておりまする労働関係の諸法規は、すべてそれであります。
もちろん労働基準法、これは実はこの審議の際は、昭和二十四、五年でありまするか、私もまだ出てきたばかりの、労働委員会でこの審議をした一人であります。世の中は日進月歩というか、算術級数から幾何級数的な発展を遂げておる今日でありまするから、それのみにこだわっておるわけにはまいりませんが、あくまでも労働基準法というものは一つの憲法としてわれわれは考えております。しかし、その間、労働基準法研究会やら、いろいろのわれわれの諮問機関もありまするが、御審議を願って、こういう立法措置を講ずべきであるというようなものについては、過去幾つかにわたって立法措置がとられているわけであります。 今回の勤労婦人福祉法につきましては、田辺繁子先生でありまするか
いま、勤労婦人の労働力という面において占める位置は非常に大きいということはたびたびいわれている。雇用関係にある三千万のうち、千百万が勤労婦人である。しかもさらに既婚者は、この間まで五一%であったものが五四%にも上昇した。その半分が中学生以下のお子さんをお持ちになっている。こういう方々に非常に重要な役割りを果たしていただくためには、家事もやらなければならぬ、育児もやらなければならぬ、こういう方々の基本権を守ると同時に、よき職場、働きやすい職場をつくるということは絶対に必要であります。そういう両方のものを含めた立法措置であると私は考えております。いろんな御批判がありますることは、この間から諸先生方の御発言で私もよく承知している。担当大臣
私が承知いたしているものは、五〇%にはまだなっておりません。四九・三ないし四、しかもこの数年間では四三・幾らから四九・三%に上がったというふうに私は承知いたしております。
今日までの実態というものは、確かに御指摘のとおりだと思います。しかしそういうものであってはならないということから、ことに最近の働く婦人の立場というものを考えて、その向上をはかるということが、おそきに失したかもしれませんが、やらなければいけないという観点から、この法律案を御審議願っており、またこれに引き続いていろいろなものも考えていかなければならない。それからただいま横ばい、横ばいと申されましたが、私が聞いておる範囲では四三・幾らから四九・幾らになった。しかし逐次これを上回らしていかねばならない、このように考えておりますが、冒頭に申しましたような今日の経済のあり方、それから労働力のあり方、中高年並びに婦人のあり方から考えて、一〇〇に近
絵にかいたもち、食べられないというようなお話がありましたし、この間は何かヤマブキ問答もありまして、そういうものも十分私は拝聴いたしまして、だからこそ私はベストではないのだ——ベストではないものをなぜ出したかと言われるかもしれないが、私自身は、繰り仮すようですがベターである、しかしこれでは何もかも出さないほうがいいのだという先生の御意見とは、やや見解を異にする。まずこれを出して御審議を願って、通過さしていただいて、ワンステップ踏む。さらに前進体制をとっていくというためにも、この法律案は大事なものであり、ぜひ御審議を願い、また御批判をちょうだいして、おしかりもいただいて、その間において今後の問題にぶつかっていくという、そういうことも非常
勤労婦人であります。
もちろんそのとおりであります。
たいへん高邁な質問でありますが、端的に答えれば働く権利でしょう。婦人に限らず、労働行政の中心は人間尊重であり、福祉であります。しかしいまの御質問に端的にお答えしようとすれば、働く権利でしょう。
つまり具体的ないまの御質問の内容は、有給にするとか無給にするとかいう意味を込めた御質問ですか。
いまの日本の現状から考えまして、あえて法律にそういうものをうたわなかったのも、これはやはり労使双方の話し合いによって、あるいは労働協約等によってきまるべきものでありますので、法律でこれをどうこうということはここでは書かなかったわけであります。基本権は、しかし、あくまでも守る、守られなければならない。しかしその具体的内容については、国または地方公共団体あるいは企業主等がそれぞれ労使の話し合いによってきめられるべきものである、私はこのように解釈しております。
日本では大企業、中小企業また先ほど言った国または地方公共団体等、いろいろなものがございます。大企業と中小企業との間には、経営の面でも非常に困難な面もあるでしょう。ですから一例をあげて——その基本権を守るということはだれでも考えるでしょう。しかしたとえばいまの育児休業の問題について、おそらくあなたは、これはもう基本権を守るという意味からあらゆるものを保障しろという意味を含めての御質問と思いまするが、はたしてそれがやれるかやれないかという、それぞれの業態によって多少違ってくると思う。またそういうものを規定することによって、婦人労働者というものを避けるというような傾向も端的に出てくるんじゃないかと私は思う。そういうことがあってはならない。
男女平等の立場に立ってこの法律をつくったことは、これは言うまでもありません。 それからさらに、育児休業についていろいろお話がございましたけれども、政治家としての話し合いだから政治的に話ししよう、それはけっこうですよ。 それからまた、私は、日本の産業の現状その他の現状から考えて、端的に先ほど申し上げたのであって、より好ましい姿を望むのは、これは当然であります。だからこそ、あえてこの法律に育児休業ということばも使ったわけでありまして、さらにそれを前進させて云々という先生のお考えは私はよくわかりまするが、今日の日本の現状においてこれを政治的に判断した場合には、私は、今日ではこの育児休業というものを条文にうたったということで御理解を
成立後おおむね一カ月であります。
責任をもって提出いたしましたからには、ぜひ十分の御審議を願って法案の成立をお願いしたいというのが私の偽らざる気持ちであります。
法律の条文にはそういう形がとられるのが、これは常日ごろそういうのがたくさんありまするが、詳細につきましては政府委員より答弁させます。
働く婦人の家につきましては、各地区でかなり利用度も高まっております。しかし、またそれだけに足りない面というか御注文も多いことは私はよく承知をしております。いろいろ局長が答弁しておりますけれども、望ましい姿というものを、いま御指摘の点も含めまして最高度に発揮できるような努力をいたす考えであります。
従来の法律が守られていない、従来の法律においてすべて行なってから後に立法措置というものを考えたらよいではないかといういまの御発言については、私はやや見解を異にいたします。なるほど従来の法律で確かに御批判の点もあったでしょう。しかし、これは厳重にその法律というものは守られていかなければならないことは当然ではありまするが、何回も繰り返したように、今度御審議を願っておりますこの勤労婦人福祉法案は、私はベストではないがベターであるという観点から、また先ほど審議会の途中の経過が出てないというふうにおしかりをいただいたようでありますが、大方の御意見というものは私も大体承っておりますので、その点、あなたと見解の相違はあるかもしれませんが、この法案
この前、この席で、御質問に対して、私はベストではないがベターであるという御返事をいたした記憶がございます。ただいまこれは、衆議院を通過いたしまして、参議院の社会労働委員会で審議中でございます——失礼いたしました、安全衛生法と間違いましたので。ただいま衆議院の社会労働委員会で御審議を願っておるところでございます。いま先生御指摘のような問題もずいぶん鋭く追及されておりまするが、私は、これはあくまでも基本法的なものであって、いまおっしゃったような罰則規定まで盛り込む、そこまでには立法の経過において至らなかったということを承っておるわけであります。田辺繁子さんを委員長とする各界各層の方々の御意見も全部総合いたしましてこういう立法措置がとられ
私は、先生の御意見はいつも緊張して承っております。決して顔になんか出しませんから、どうぞ何なりとおっしゃっていただきたいと思います。 それから、いま何かすりかえとかなんとかいうおことばですが、そういう考えは毛頭ございません。やはりいまの日本の現状を考えますると、雇用関係三千万のうち、約千百万が御婦人である、婦人勤労者である。そして、そのうち、この間までは五一%という数字でございましたが、五四%は既婚者でございます。そのうちの半分がお子さんを持っておられるという、これが現状。しかも、今日まで労働条件あるいは賃金の点で確かに格差はあったでしょうが、これが逐次改善されつつあり、また改善されなければならないというのは、日本の今後こういう