ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監督署及び公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。 労働基準行政及び職業安定行政は、全国各地にそれぞれ労働基準監督署及び公共職業安定所を設けて、行政の円滑な運営と住民の利便をはかっているところであります。このたび、沖繩の復帰に伴い、沖繩県においても各都道府県と同様の行政水準が確保されるように、那覇市、コザ市、名護市、平良市及び石垣市にそれぞれ労働基準監督署及び公共職業安定所を設置したいと存じます。 なお、これら労働基準監督署及び公共職業安定所は、現在琉球政府が設置しているものを引き継ぐものであり、これらの設
