繰り返えすようでありまするが、三十二年の措置に対して、その後もなおこの問題が論議の対象となりまして、もちろんその間には補償云々のことばもあったでしょう。そこで、第三次審議会に諮問されまして、約二年間にわたって熱心な論議がかわされたことも私は承知いたしております。その結論として出ましたものが、国に法律上補償の義務がないということが、これははっきりここにうたっておるわけでありますね。その文句をまた言ってみますると、「引き揚げ者に交付金を支給し、これに報いることこそは、在外財産問題の中に残された最後の課題を解決するゆえんであるといたしている」、「報いる」ということばでありまするからして、これは法律上補償の義務はないというこの答申の線に沿っ
