ただいま議題となりました引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 過般の大戦の終結に伴い、海外にあったきわめて多数の同胞が本邦への引き揚げを余儀なくされることとなり、政府はこれらの方々に対して種々の援護更生施策を講じてまいったのでありますが、これらの引き揚げ者は海外において有していた財産をそのまま放置し、ほとんど無一物となって引き揚げざるを得なかったことなどから、これらいわゆる在外財産に関する処理の問題は多年論議の対象とされてきたところであります。この間政府は、昭和二十九年に設置された在外財産問題審議会の意見等を考慮し、昭和三十二年に引き揚げ者給付金支給等の措置を講じたのであ
