保育指針についてお触れをいただいたわけでありますけれども、これ、院内保育所につきましては事業所内保育事業として認可を受けているケースと認可外保育施設であるケースが考えられるわけでありますけれども、事業所内保育事業として認可を受けている場合は、設備運営基準に基づいて保育所保育指針、これが準用されるということになっています。認可外保育施設である場合は、指導監督基準等において、保育所保育指針を踏まえた適切な保育を行うこととされているわけでございまして、いずれの場合においても保育所保育指針に規定をする内容の遵守が必要となるわけでございますので、子供に対する保育の在り方はこの保育所保育指針に基本的にのっとって行われなければならないということだ
