雇用調整助成金、休業支援金の五月からの縮小を撤回し、維持、拡充、延長、遡及適用を強く求めたい。いかがでしょうか。
雇用調整助成金、休業支援金の五月からの縮小を撤回し、維持、拡充、延長、遡及適用を強く求めたい。いかがでしょうか。
時間が参りましたので、終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 コロナ禍における投票権の保障についてお尋ねをいたします。 投票所での感染拡大の防止策や、立会人、選挙事務従事者の感染防止策が重要であります。マスクの着用や換気、消毒薬の設置、ソーシャルディスタンスなど、基本的な感染防止対策を行うことが必要で、また、投票する人の分散を図る観点から、期日前投票所の増設や移動期日前投票所の活用、期間、時間の延長なども考える必要があります。安心して投票できるように、感染対策の取組や混雑状況などの情報発信が求められております。また、立会人、選挙事務従事者の感染防止策の徹底も必要であります。 総務省にお尋ねいたします。 コロナ感染で入院している場合は、その病院が指定病
宿泊療養施設に期日前投票所を設けることができる、その施設のある市区町村以外に住所のある方などについて不在者投票の記載場所を設けることも可能だという形での保障をしているということであります。 高齢者施設等では、コロナの感染防止のため入所者の外出を制限をし、小規模なために不在者投票の指定も受けられず、投票ができないというお話も聞いております。公正な選挙の適正な管理、執行は大前提として、このような場合の投票権を保障するために総務省としてどのような働きかけをしておりますか。
このような取組について、この間の実際の取組状況とかというのは分かりますか。
現場のいろいろな実情もあると思いますので、そういった状況などについても、各地域の選管などとの連携、連絡を取りながら、状況の把握などもお願いしたいと思っております。 それで、コロナ禍で移動期日前投票所の活用も行われているようですけれども、そもそも過疎地だけが対象じゃない、都市部でも投票箱を持って小規模な施設を巡回するなど、いろいろ工夫ができるんじゃないかと思いますが、この点についてはどうでしょうか。
コロナ禍以降での移動期日前投票所の活用の具体例などが分かれば紹介してもらえないでしょうか。
期日前での移動投票は告示を必要としており、個別での投票といった柔軟な対応がなかなか難しいということも承知しています。いろいろ、コロナ禍におきましての投票機会の確保は非常に重要で、それについての対策やまた議論も行われているところですが、郵便投票についての議論もあると承知をしております。 そういう点で、アメリカの大統領選挙などが、郵便投票をめぐって不正が疑われて、選挙そのものの正当性が揺らぐようなことになった、こういった実情については総務省としては把握をしておられるでしょうか。
不正が起これば選挙そのものが成り立たなくなるという点で、公正公平な確保が非常に求められているところであります。 大臣にお尋ねいたします。 今、こういったコロナ禍における投票環境を確保する取組の上で、やはり、選挙の公正性を確保し得る仕組みという点で、巡回投票の導入の検討はどうか。選管が立会人と一緒に、投票箱を持って車に乗って、要望がある場所に行き、投票ができるような、そういう制度というのを今踏み込んで考えるときに来ているんじゃないのか。この点について是非お答えください。
そういう点では、宿泊療養施設などへの対応などとともに、自宅療養の方に対しての対応がどうやってできるのかといった点では、巡回投票の導入、その点でも、移動期日前も含んだ柔軟な運用、そういう取組というのは極めて重要だと思うんですが、そういう点で、総務省として考えがあればお聞かせいただけませんか。
本当に、投票権の保障をどう確保するのかということで知恵を出さなくちゃいけないということだと思いますので、そういう点でも、今後の議論というのは極めて重要だと思っています。 ただ、そういった議論の中でインターネット投票の話なんかも出るんですけれども、総務省の論点整理でも、サイバー攻撃などシステムのセキュリティー対策の検証はどうなるのか、本人確認と投票の秘密の保持の保障がどう担保されるのか、あるいはアクセス時のシステムの安定稼働がどうなるか、投票管理者が不在となる投票を国内で特段の要件なしに広く認めることの是非の問題などが挙げられているところです。 こういったことについては、総務省としてどのように受け止めておられるか。
終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 参議院提出の公選法改正案に関連して質問いたします。 法律や条約の条文等の誤りを正す措置として、官報に正誤表を掲載するという官報正誤対応と、法改正による対応があるということです。官報正誤対応をしようとする場合に、私も衆議院の議運で関わってきていますけれども、議運の委員会及び所管委員会に事前報告をし、了承を得ることを通例としております。条文等に誤りがあれば、唯一の立法機関である国会に報告をし、了承を取るという手続を取るのは当然のことであります。今国会で大量に明らかになった内閣提出議案の条文の誤りについても、政府は国会に報告をし、正誤表で対応することの了承を得るという手続を行っております。 参議院法
閣法ということで、しかし、それは、誤りがあった場合にその後の法改正で対応している事例として紹介をしていたということであります。つまり、国会が知らない間にこっそりと過去の誤りを次の法改正で盛り込んでいる、こういう例があるわけであります。 それで、国会議員に知らされないまま誤りの是正が行われる、こんなことでいいのかということですが、総務省にお尋ねします。 総務省は、二〇〇三年の電波法改正の誤りの訂正を翌年の二〇〇四年の電波法改正の際に行いましたが、その際に、麻生総務大臣は、二〇〇四年四月十三日の衆議院総務委員会でおわびをしています。なぜですか。
誤った条文のために、届出でよかったのが認可の手続をしなくちゃいけなかった。そういうのが三つも例が生まれているんですよ。ですから、そういう問題が起こったのに全く国会に報告しないで、するっと翌年の電波法の改正のときに盛り込んでいる。だから、与党も当然知らないわけですよ。当時、自民党の筆頭は野田聖子さんでしたけれども、野田さんも怒っていましたけれども、こういうことが行われているんです。おかしいんじゃないですか。 発議者にお尋ねしますが、条文等に誤りがあれば、唯一の立法機関である国会に報告をし、了承を取るという手続を取るのは当然のことであります。国会に報告もなく、法律の条文の誤りをこっそり改正するようなことは許されないんじゃないですか。
誤りを知っていたのに是正しなかったという参議院法制局の責任は極めて重大だ。同時に、やはり一義的には発議者の責任でありますので、猛省を強く求めるものであります。 ただ、今紹介をしたように、実際には閣法などでこっそりと過去の誤りを次の法改正で直すようなこと、これを国会として放置していいのか、こういうことはないように対応すべきじゃないのか、その点についての率直なお考えを聞かせてもらえませんか。
質問に答えていただけなかったのは大変残念です。見過ごす立場にあるのかということも問われるということを言っておきたい。 総務省の責任も重大で、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務違反に対応する罰則がない状態にあることを知りながら、総務省ホームページの説明資料では、罰則があると記載しているんですよ。 公選法を執行する機関として、条文の誤りを承知しながら、罰則があるかのように対応してきたその責任は極めて重大ではありませんか。
罰則がない状態なのを知っていたにもかかわらず、ホームページ上にはそのことを記載したままという、そのことが無責任だ、執行機関としてその責任は厳しく問われるということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 政府が作成しました基本的対処方針の原案には、緊急事態宣言の追加はありませんでした。それが、分科会の議論を経て、北海道、岡山、広島を緊急事態宣言の区域に追加をしました。政府方針案の根幹部分の変更は初めてであります。 政府と分科会の専門家の間に現状認識に大きな乖離があった、それはなぜですか。
専門家から変異株の影響や医療逼迫の状況の話があった。そうしますと、変異株や医療逼迫についての政府の認識が不十分だったということになりませんか。