いや、私がこの点で強調したいのは、そもそもこの特措法に基づく業務、なぜ東電に求償するかといえば、賠償の一環として、汚染者負担原則にのっとって責任を持ってやりなさいよということを決めたというのが特措法なんですよ。だから、帰還困難区域であれ、汚染された土壌とかを除去するのであれば、これは当然、東電に求償する話なんですよ。それを何か、賠償がどうのとか、余計な理屈でそれを回避するようなやり方で、公共事業で、国の予算で手当てをする。 そこは、根本的に原発事故被害者に向き合う姿勢を変えることになってしまうんじゃないのか、これが問われているんじゃないかということを言いたいんですよ。そうは思いませんか。
