この間、急増しています。受け皿になっていますのが非鉄金属の製錬事業者であります。 経産省にお尋ねしますが、こういった非鉄の製錬事業者において、鉱山保安法のもとで把握をしている有害物質の漏出事案に関して、過去十年間の件数、その主な内容、その後の対応策について説明をしてください。
この間、急増しています。受け皿になっていますのが非鉄金属の製錬事業者であります。 経産省にお尋ねしますが、こういった非鉄の製錬事業者において、鉱山保安法のもとで把握をしている有害物質の漏出事案に関して、過去十年間の件数、その主な内容、その後の対応策について説明をしてください。
過去十年間で十二件、その中には、排ガス規制との関係でいえば、鉛濃度やダイオキシン濃度、二酸化硫黄濃度が規制基準値を超過していた、また、排水においては弗素濃度やpH濃度が規制基準値を超えていた、そういった事例などが出ているわけです。 環境省にお尋ねします。 このような有害廃棄物の輸入増加が見込まれる非鉄金属製錬所において、環境省として、大気汚染防止法や水質汚濁防止法など環境法令に抵触した事例というのは把握をしておられますか。
例えば、岡山県の日比共同製錬玉野製錬所、JX金属グループと承知していますけれども、その製錬所から、銅の製錬で使用した電解液が河川に流出をし、環境基準値の千九百倍の砒素が検出された、こういう事例の報道を承知しているんですが、こういう問題ついて把握しておられるか、対応策がどうだったのか、わかりますか。
今回の一連の有害廃棄物の輸入については、日本鉱業協会の要望を踏まえて対処されている、その中の事業者の一つの例として紹介をしたわけです。 大臣にお尋ねをいたします。 今回の法改正というのは、リサイクル目的の有害廃棄物の輸入を拡大することになります。もちろん、それはメリットとして強調されておられることがあるわけです。一方で、やはりデメリットもあるんじゃないのか。 こういった法改正におけるメリット、デメリットについて、大臣としてどのように受けとめておられるかについてお答えをいただきたいと思います。
メリットを強調されるのと同時に、やはりデメリットもあるんだということをしっかり受けとめた対処が必要で、もともとのバーゼル条約に基づく措置です。バーゼル条約上の義務として、締約国は、国内における有害廃棄物等の発生を最小限に抑え、有害廃棄物等の環境上適正な処理のため、可能な限り国内の処分施設等が利用できるようにすることを確保するとしているわけで、この原則に立った対応が重要だと思いますし、今回の措置は、有害廃棄物の輸入促進になるわけです。 国の責任も問われますし、規制緩和を要求した業界団体、各企業の社会的責任も極めて大きい、このことを指摘して、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 今回は三つの案件の審査ということで、きょうは廃棄物処理法を中心に何点かお尋ねをしたいと思っています。 最初に、有害物を含む使用済み電気電子機器の保管等に関する法改正に関連する部分についてです。 まず、雑品スクラップと出てきますけれども、この雑品スクラップというのはそもそも何なのかということについて、雑品スクラップの内訳、あるいは総量ですとか、組成がどうなっているのか、そういう概要についてまず説明をしてください。
使用済み電気電子機器がヤードで破砕をされて、その他の金属スクラップと混合した、そういうお話でした。 私、三菱総合研究所のリポートで、業界関係者にヒアリングしたものを拝見したんですが、ここでは、定義が違うんだと思うんですが、雑品スクラップというのは大きく二つに分けられますと。工業系雑品スクラップと家電系雑品スクラップという言い方をして、工業系雑品スクラップというのは工場の解体物等が主な発生由来となっているもので、家電系雑品スクラップというのは、家電製品ですとかOA機器、それにプラスチックがまざっているようなものだ、家庭やオフィスから出るようなものと。 このことを要するにスクラップ業界の関係者の方等々は雑品スクラップというふうに
わかりました。 要するに、有害物を含む家電、後でちょっとやりとりしますけれども、それを含むものということであります。 それで、こういうのが有害物質を含むという話がありましたけれども、実際に雑品スクラップが扱われているようなヤード等々で生活環境に係る被害が出ているという話があるわけですけれども、生活環境に係るような被害状況というのがどのぐらいありますかとか、それがふえているのかどうなのかとか、そういうような基礎的なデータというのはないんですか。
例えば、火災が多発しているという話は、それは集計はしていないんですか。つまり、ふえる傾向にあるのかどうなのかとか、そういうものというのはわかりませんか。
増加傾向といいましても片手の範囲の話でありまして、なかなか、これで多発なのかなというのを率直に思うんです。 現場は実際、火災等があって大変だという話をお聞きしますし、こんなことがないのにこしたことはないんですけれども、私、そもそもこの対策をとる上での前提となるような被害状況というのが本当に正確に把握をされた上で出されているものなのかというところがよくわからないというのは、今のやりとりでも改めて思っているところです。 もちろん、生活環境に支障が生じるようなことは困るわけですから、そういうことにはならないように対策をとることが大事なわけですけれども、では、そもそも雑品スクラップというのがふえているのか、そもそもそれはいつから生ま
鳥取県の実情、あそこは条例をつくっていますから、そういう意味でも対象となるような事業者、事業所の把握をしておられるということですけれども、そもそも全体でどのぐらいあるのか、それがふえているのかどうなのかという傾向もよくわからないで対策をとるのかなというのも率直に思っているわけです。 それで、もともと今回の有害使用済み機器の保管等に対する措置については、前提として、こういう雑品スクラップが輸出されて海外でリサイクルされている、国内外の環境汚染や家電リサイクル法等の形骸化の懸念が高まっているという現状があるからということなんですよね。 海外での環境汚染、これはあるでしょう。ですから、それが定量的にどうなっているのかというのは、こ
エアコン、テレビ、冷蔵庫とかという例示がありましたけれども、これは、家電リサイクル法の四品目及び小型家電リサイクル法で列挙をしている二十八品目、これが対象となり得るということでよろしいですか。
ということです。 それで、そういった場合に、いわゆる家電リサイクル法、小型家電リサイクル法の対象品目の電気電子機器がまざっているような雑品スクラップということになるわけですが、今回、有害使用済み機器保管等事業者というのも規定をするわけですけれども、規制の対象としてのこういう事業者をつくるということになりますが、うちは金属スクラップのみを扱っているんだ、そういう事業者が、だから有害使用済み機器保管等事業者ではないということであっても、その事業者が家電四品目とか小型家電の対象品目を扱っていれば、今回の法改正による届け出の義務が生ずるということでよろしいんでしょうか。
環境省令で除くという、あの部分というのは具体的にはどんな中身なんですか。
再資源化事業の認定を受けていないような事業者であれば、そういう家電四品目や小型家電に係るようなものがあれば、それはやはりきちっと届け出を出す必要があるよねとなってくるということであります。 それから、有害使用済み機器保管等事業者に対して遵守が義務づけられる保管、処分に関する基準、これはどのようなものになりますか。
現行の廃棄物処理基準を参考に策定するという話でした。 次に、鉄スクラップ業者と称して、有害使用済み機器保管等事業者の届け出をしていない場合でも、そこに、家電を積んだトラックがその業者のヤードに入っていくというのを確認できれば、それは有害使用済み機器保管等事業者が想定されるということで、その際に都道府県が立入検査でそれを確認するということは可能なんですか。
そういう点でも、適切に届け出を果たしている事業者だけではないような場合であっても、疑いがあればこれを都道府県が確認する、立入検査もできるという話であります。 要するに、生活環境にさまざまな支障をもたらすような、そういう業者の実態というのは是正されなければなりません。それにふさわしい措置が行われることが求められていると思います。 同時に、では、生活環境上の支障がどれだけ発生しているのかというのが、さっきみたいな把握の状況だと説得的に言えるのかなというのは思うものですから、ここはやはり、きちっと納得いくような説明というのは環境省として尽くすべきだということを申し上げておくものです。 それで、もう一つ、家電リサイクル法等の形骸
このリサイクル率というのは、熱回収も含まれている数字でいいんですか。
マテリアルリサイクルということでいいのかな。
わかりました。マテリアルやサーマルリサイクルの話はまた別途と思います。 それで、資料をお配りしました。一枚目が、これは環境省の作成したものです。先ほどお話のありました推計のものです。一番左側に出荷が二千百三十二万台で、右側から二つ目の枠が指定引き取り場所での引き取り等々のリサイクルの数で、これが幾つか足すと千百万台ということで、五二・二%。 これで見ていただくのが、要するに、リサイクルが五割ちょっとだけれども、海外スクラップ、雑品スクラップで海外へというのが三割なんですよね。ですから、リサイクルに回らないうちの大宗が雑品スクラップで海外に輸出をされているような状況になっています。 そこで、ちょっと確認なんですが、雑品スク