ですから、専門人材確保への財政支援措置はないわけです。 この間、鳥獣保護管理に係る指定管理鳥獣捕獲等事業交付金などをつくってきているというのはあるわけですけれども、もともと鳥獣保護管理法には財政的な支援の規定がないということも指摘をされているわけですが、そういったもとで安定的に事業を継続していくということが可能なのかどうか、このことの懸念というのがあるわけですが、その点についてはいかがでしょうか。
ですから、専門人材確保への財政支援措置はないわけです。 この間、鳥獣保護管理に係る指定管理鳥獣捕獲等事業交付金などをつくってきているというのはあるわけですけれども、もともと鳥獣保護管理法には財政的な支援の規定がないということも指摘をされているわけですが、そういったもとで安定的に事業を継続していくということが可能なのかどうか、このことの懸念というのがあるわけですが、その点についてはいかがでしょうか。
補正も含めて毎年度予算措置を要求するということで、要するに恒常的な制度にはなっておらないわけです。 もちろん、こういった被害を軽減するものですから、なくなっていけば財政措置は必要なくなるわけですから、しかし、計画を策定して、それを本当に実効あるものにするためには必要な財政支援を求められているわけで、そこに当たって限定的な財政措置にとどまるのでいいのかということが法制度上からも問われていると思います。 改正法には財政支援の規定がないわけです。鳥獣保護管理を進めるためには、都道府県に司令塔となる専門的な知識や技術を有する鳥獣行政担当職員の配置を行うことや、それを支える研究機関の設置が必要であり、これらの体制を保障する財政的な支援
日本共産党の塩川鉄也です。 一宮参考人にお尋ねいたします。 最初に、国家公務員給与特例法についてお尋ねをいたします。 一宮参考人は、二〇一三年六月に人事官に就任をし、二〇一四年四月に人事院総裁に就任をしておられます。二〇一二年度及び一三年度に実施をされた国家公務員給与特例法に基づき、給与減額支給措置が実施されました。その時期に人事官の任についていたわけであります。 給与特例法は、国家公務員の労働基本権が回復されていない段階で、人勧水準をはるかに超える、平均七・八%もの給与削減という不利益を強要するものでした。これは人事院の労働基本権制約の代償機能としての役割を否定するものだったのではないのか、この点についての認識をお
次に、一宮参考人が人事院総裁となって初めて行った二〇一四年の人事院勧告、報告における給与制度の総合的見直しについてお尋ねをいたします。 職務給の原則や地域経済への影響を考慮せず、地域の民間賃金の水準に公務員賃金を合わせて地域間格差を拡大するものであり、また五十歳代後半層の給与を引き下げるものであります。二〇一五年四月から三年間かけて見直しをしてきております。 この給与制度の総合的見直しは、職務給原則を損ない、勤務地と年齢による賃金格差をつくるものであり、人事院の労働基本権制約の代償機能としての役割に反する措置ではないか。この点についての認識を伺います。
次に、天下りについてお尋ねします。 今国会では、文科省の天下り問題などが大きな議論となりました。先ほども、あってはならないこととお述べになったところであります。 一宮参考人は、四年前の所信質疑の際に、「国民の信頼を損なうような天下りの根絶に向けて、厳格に対応することが必要」と述べておられましたが、今の事態をどのように受けとめているか、また、国民の信頼を損なうような天下りの根絶のためにはどのような対処が必要だと考えているのか、この点についてお伺いします。
最後に、国家公務員給与の国際比較についてお尋ねをいたします。 国、自治体の財政支出に占める公務員、公的部門職員の人件費の割合は、OECD諸国の中で日本が最も少ないということはよく知られているところであります。 人件費は人数掛ける単価です。人数の方について言えば、人口千人当たりの公的部門における職員数は国際的にも極めて少ないものです。 では、賃金の方はどうか。アメリカやドイツなどとの国家公務員の賃金比較はどうなっているか。上級公務員ではない、いわゆる一般のノンキャリアの公務員の賃金というのは米独に比べても低いと承知をしておりますが、この点についての一宮参考人の認識はいかがでしょうか。
終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 更田参考人にお尋ねいたします。 更田参考人、所信でもお述べになりましたように、東電の福島第一原発事故について後悔と反省を覚えたとお話しでございました。 この東電福島第一原発事故の原因についてどう考えるのか、事業者や規制機関の不作為と考えるのか、想定外の自然災害によるものと考えるのか、あるいはそれ以外の理由によるものなのか、お考えをお聞かせください。
三月の前橋地裁の判決で、原発事故避難者の損害賠償訴訟がございました。ここにおいては、国と東電は巨大津波の予見は可能だったとして、国については、二〇〇八年三月に東電の自発的な津波対策が難しい状況を認識しており、規制権限に基づき対策をとらせるべきだったのを怠ったと指摘をしているんですが、このような指摘についてはどのようにお考えでしょうか。
次に、原子力事業者の隠蔽体質の問題について質問をいたします。 原子力事業者の根深い組織的隠蔽体質は極めて重大だと考えております。東京電力に限ってみても、二〇〇二年の福島第一、第二原発、柏崎刈羽原発での原子炉圧力容器内のシュラウドのひび割れデータ改ざん問題や、二〇〇七年の柏崎刈羽周辺での活断層隠蔽などを繰り返してきました。福島事故の背景には事業者の隠蔽体質があったと言わざるを得ません。 柏崎刈羽原発の免震重要棟の耐震性不足を三年近く報告していなかったことなど、原発事故後も、隠蔽体質は今も続いています。 事故、トラブル隠しやデータ捏造などの原子力事業者の隠蔽体質についてどのような認識をお持ちか、また、このような事業者とこの間
原子炉等規制法の質疑の際に、田中規制委員長と私もやりとりしました。その際に、田中規制委員長は、こういう東電の隠蔽体質は根深いと発言をされておられました。その点では同じような認識はお持ちではありませんか。
最後に、新規制基準の中身についてですけれども、新規制基準の策定に当たってきたのが更田氏であります。 政府は、日本の規制基準は世界最高水準と強調します。しかし、アメリカのNRCは、避難計画を一連の規制の中に取り込んでおります。アメリカNRCの元委員長のグレゴリー・ヤツコ氏は、避難計画が不十分なら、アメリカでは原子力規制委員会が原発停止を指示すると述べております。一方で、日本の規制基準には、避難計画を含む地域防災計画に係る事項が含まれておりません。 これで、世界最高水準という政府の説明というのは妥当なのか、その点についての認識を伺います。
終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 規制基準の一つに、特定重大事故等対処施設を設置する規定がございます。これは、原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して対処する施設を指しますが、設置をしなければ原発の運転の許可は取り消しになります。 特定重大事故等対処施設の設置期限は、新規制基準施行日の二〇一三年七月八日ではなく、そもそも五年間の猶予期間が設定され、二〇一八年七月七日になっておりました。ところが、原子力規制委員会は、この設置期限をさらに延ばすため、それぞれの発電所の本体施設の工事認可が終わって五年以内と規定を変更しました。 もともと猶予期間規定があった規制基準を電力会社の不利益とならないように改変したも
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、種の保存法の審議に当たりまして、貴重な御意見を賜り、本当にありがとうございます。 早速質問をさせていただきます。 今回の法改正の中でも、国内希少野生動植物の種の指定に当たっての取り組みの改善方についての提案をされているわけですが、きょうの参考人質疑でも議論されておりますように、種の指定がされても、やはり生息域における保全をどう進めていくのかが肝心だと、保護増殖事業や生息地等保護区の設定が進まないような問題などについても、現状や対応策についてお二方からの御意見もいただいたところであります。 こういう取り組みに当たりまして、今回の法改正で新たに盛り込まれました科学委員会、また提案募集
ありがとうございます。 次に、象牙の取引の関係についてお尋ねいたします。 今回の法改正で、象牙の事業者の管理強化の措置がとられておるわけですけれども、しかし、やはり国内取引の規制や登録制度の強化が問われているのではないかと思っております。 先ほど、辻村参考人、その関連でお答えいただいたものですから、石井参考人に、こういった象牙の取引におきまして、国内取引規制、登録制度の強化が必要ではないのか。その際、国内市場閉鎖についての考え方についてもあわせてお聞きしたいと思っています。 関連して、辻村参考人に、補足があるようでしたらお願いしたいと思っています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。 次に、国際希少野生動植物種の流通管理強化の関連で、個体識別措置の導入の問題であります。 今回の法改正では、国際希少野生動植物種の登録手続について、新たに登録の有効期限を設定するとともに、個体識別措置を導入する措置が行われることになります。 そこで、個体識別措置につきましては、原則、やはり全てを対象に行うということではないのか。お二方にお聞きしたいと思いますけれども、この法案の中身の説明、環境省の説明紙などを見ると、可能かつ必要な種というふうに書いてあるわけですけれども、もちろん答申の中にもそれに相当する部分というのはあるわけですが、基本はやはり、本来の趣旨に立てば、こういう個体識別措置というのは全
ありがとうございます。 次に、海洋生物の国内希少野生動植物種の指定について、関連してお尋ねしたいと思っております。 レッドリスト作成、評価に当たりまして、海洋生物につきましては、環境省が新たにレッドリストを作成しましたけれども、同時に水産庁も行っているわけであります。つまり、環境省以外の国の機関でレッドリストにかかわっているのは水産庁だけと承知をしているわけなんですが、何でこんなふうになるのかということであります。 言われるところでは、海洋生物については、一九九二年に当時の環境庁と水産庁が交わした絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律案に関する覚書があって、水産庁の方は、水産資源保護法に基づく採捕制限により保
ありがとうございます。 最後に、ジュゴンのことでお尋ねしたいんですけれども、やはりいろいろ、ジュゴン、レッドリストには掲載されておりますが、ただ、種の保存法の指定には至っておりません。いろいろ環境省なりの理屈があって、もともとこの法律によらなくても保護ができるという趣旨のことを述べているんですけれども、率直に、それでいいのかなということは疑問に思わざるを得ません。 やはり、単に種を保護するというにとどまらず、その生息環境の改善を図らなければならないわけであります。そういった点でも、私はやはり種の保存法のスキームに乗せることによって、個体の保護とともに生息環境の改善を図っていくといった取り組みにつなげていく。もうちょっとほかに
終わります。ありがとうございました。