日本共産党の塩川鉄也です。 種の保存法改正案の質問をいたします。 今回の法改正では、国際希少野生動植物種の登録手続につきまして、新たに登録の有効期限を設定するとともに、個体識別措置を導入する措置が行われます。この点で、個体識別措置の導入についてお尋ねをいたします。 この個体識別措置は、環境省の説明のペーパーなどでは、可能かつ必要な種ということもちょっと書いてありますけれども、本来、全ての国際希少野生動植物種を対象に行う、これが基本ではないかと考えますが、この点についてまずお答えをください。
日本共産党の塩川鉄也です。 種の保存法改正案の質問をいたします。 今回の法改正では、国際希少野生動植物種の登録手続につきまして、新たに登録の有効期限を設定するとともに、個体識別措置を導入する措置が行われます。この点で、個体識別措置の導入についてお尋ねをいたします。 この個体識別措置は、環境省の説明のペーパーなどでは、可能かつ必要な種ということもちょっと書いてありますけれども、本来、全ての国際希少野生動植物種を対象に行う、これが基本ではないかと考えますが、この点についてまずお答えをください。
技術面の話がありました。個体が小さいというために個体識別措置がつけがたいという話ですけれども、その辺も、いろいろ技術的には解決する問題もあると思うんですね。そういったさまざまな技術的な改善、運用等を行うことによって、基本はこういった個体識別措置を行っていく、そういう立場で臨む、その点について改めて確認をしたいと思います。
今お話がありましたように、原則全ての国際希少野生動植物種を対象に行う、対象外は非常に限定的に行っていくという立場で取り組んでいただきたいと思います。 次に、海洋生物の国内希少野生動植物種の指定に関連してお尋ねをいたします。 全体として、レッドリストについて確認的に伺いたいんですけれども、レッドリストを作成、掲載する、その意義について環境省としてはどのように考えておられますか。
直接的な法的効果を伴うようなものではありませんけれども、しかし、絶滅のおそれがある種について、科学的な知見で明らかにすることによって、その後の法的措置、国民への広い意味での啓蒙にもつなげていくということで、大変意義ある取り組みであります。 そういったレッドリストの評価、掲載について、もちろん地方自治体、NGOの取り組みはあるわけですけれども、環境省以外の国の機関が実施している例というのはあるんでしょうか。
環境省以外でこのようなレッドリストの評価を行っている国の機関は水産庁しかありません。 海洋生物についての知見があるからということですけれども、そういう意味では、海洋生物をとっても、レッドリスト評価について環境省と水産庁がすみ分けをしているということになるんですけれども、基本は環境省のもとで、水産庁が持っている知見、あるいは水産庁と一緒に協力しているような専門家の方の力もかりれば、特段すみ分けをする必要もないんじゃないかなと思うんですけれども、なぜそこの水産庁のところだけ切り分けるようなことにしているわけなんですか。
海洋生物については、一九九二年に当時の環境庁と水産庁が交わした絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律案に関する覚書によって、水産資源保護法に基づく採捕制限により保護すべき水産動植物は種の保存法の指定の対象外とされた。こういうすみ分けがレッドリストの作成に当たっても影響しているということじゃないですか。
法的拘束力がないという水産庁の答弁もあるということですけれども、この覚書そのものはそういう趣旨かもしれませんけれども、実際のこの運用上でどうなっているのかという問題であります。 そういう点でも、このレッドリストの作成についてもすみ分けがあるわけですし、やはり種の保存法に基づく国内希少種の指定に当たって、残念ながら、海洋生物のこの指定の状況というのがふさわしいのかという疑問の声というのは広くあるわけであります。 大臣にお尋ねいたしますが、レッドリストのすみ分けの話ですけれども、それにとどまらず、種の保存法の希少種の指定についても影響を与えているんじゃないかという懸念というのは当然出るわけですけれども、私は、水産庁の保護の観点と
ほかの役所でこういうふうにすみ分けしている例はないわけですから、基本は環境省のもとで、いわば誤解がないようにといいますか、当然科学的な知見に基づいてと、基準についても一応水産庁とも一致してやっているという話でありますけれども、そうであるならばなおのこと、環境省のもとで統一してそういったレッドリストづくりを行い、それが絶滅危惧種として種の保存法の希少種の指定にもつなげるような、そういう一連の流れになるということが目に見えてわかるような、こういう取り組みこそ必要じゃないかなと思いますので、そういう点でも、環境省が統一して実施をする、こういう立場に踏み出していく、このことが必要だと思うんですが、改めていかがでしょうか。
次に、ジュゴンの保護対策についてお尋ねをいたします。 ジュゴンについては、二〇〇七年にレッドリストに掲載をされました。 環境省にお尋ねしますが、ジュゴンの分布域や生息地、個体数の現況など、現在の生育状況について説明していただけますか。
今お話しになりましたように、かつては奄美大島から八重山諸島方面まで分布をしていたけれども、現在は、沖縄本島の北部沿岸に他の分布地から隔絶した北限の個体群として少数が残存する、レッドデータブックでこのように掲載されているものであります。 今若干触れていただきましたけれども、こういった非常に少数の個体群の存在ということですけれども、存続を脅かす要因というのは、内的な要因や外的な環境、外的な脅威がどのようなものがあるのかについて、改めて御説明をお願いしたいと思います。
漁網による混獲事故というお話がありました。この点は極めて重要だと思っております。 海草藻場が非常に損傷しているという問題なんかもありますし、もちろん、さまざまな陸地部分における開発行為というのが海に非常に否定的な影響を与えているという問題も当然あるわけであります。ですから、こういった漁業に係るような事故死を根絶をする、こういう取り組みとともに、生息環境を改善して個体数の回復を図ることが重要であります。 現在、ジュゴンについての現行の保護対策というのは、法制度上はどのようになっているでしょうか。
鳥獣保護法で個体の捕獲、殺傷が原則禁止、種の保存法による国際希少種の指定で流通の禁止ということですけれども、その他、水産資源保護法や文化財保護法もかかっていると思いますが、これはどのような措置になっているかわかりますか。
文化財保護法で特別天然記念物の指定というのは非常にインパクトがありますから、その重要性というのを多くの方が認識する上でも、こういったそれぞれの法律に基づく保護措置というのが役割を果たしているとは思います。 ただ、文化財保護法や水産資源の保護法、鳥獣保護法というのは、ジュゴンの捕獲制限、捕獲の禁止、殺傷の禁止、こういう措置でありまして、絶滅危惧の野生生物の保護を直接目的としているわけではありません。また、種の保存法による国際希少種の指定というのも、基本は流通面でありますから、そういう点でも非常に限定的な措置でしかありません。そういう意味では、個体の保護対策にとどまっているという現状であるわけで、この点で不十分だと言わざるを得ません
実際に、個体の保護にとどまらず、個体数の回復を図っていく、こういう措置ということで具体化するものというのはないんですか。
文化財保護法や水産資源保護法、鳥獣保護法でのジュゴンの捕獲制限はわかりますが、ただ、先ほども言いましたように、絶滅危惧の野生生物の保護を目的としているわけではありません。 そういう点では、種の保存法の国内希少種の指定ということに踏み出すことによって生息環境の改善や個体数の回復を図る措置を行っていく、こういう道筋をつけることが必要じゃないかと思うんですけれども、この点で、種の保存法に基づく指定ということについては考えていないんですか。
いや、そういうふうには思いませんが。 種の保存法に指定することによって、もちろん個体の保護を図っていくということも当然ですけれども、やはり、保護増殖事業を実施する、また、保護地域、保護区域を設定する、こういうことを通じて個体数の回復を図っていく、こういったことは必要ではないかと思うんですけれども、それは要らないということですか。
検討した結果、指定もするということで、その際に、指定だけではなくて、例えば保護増殖事業計画を策定する。種の保存法に基づいて指定をした上で、保護増殖事業計画を策定する、そういうことまで踏み込んでやらざるを得ないんじゃないかと思うんですが、その点、環境省として踏み込んでやる考えはないんですか。
ぜひ大臣にもこの点で一言御答弁いただきたいんですけれども、やはり他の法律でジュゴンの保護を図るということはあるわけですけれども、そもそも絶滅が危惧される種であるわけですから、こういった絶滅が危惧される種についての保存を図るという種の保存法に基づく希少種の指定と、その具体的な回復措置として保護区域の設定や保護増殖事業計画を立てる、そういったことまでいわばセットで踏み出してこそ回復が図れるんじゃないのかと。 まさに数頭で、三頭とか何頭とか言われるような深刻な状況であるわけですし、そもそもこの分布の北限に位置する場所ですから、そういった希少性というのはまさに明らかであるわけで、そういう意味でも、種の保存法に基づく希少種の指定、それを踏
この点では本当に、種の保存法に基づく指定が行われていないということに、私、率直に言って、環境省の姿勢があらわれているんじゃないのかということを問わざるを得ません。こういう点でも、当然のことながら、種の保存法に基づくふさわしい指定や措置を行っていくということを求めていきたいと思うものです。 沖縄県も、こういったジュゴンについての保護対策事業に取り組んでいます。検討委員会も立ち上げて議論も行っているわけです。そういった中には、混獲リスクの低減を図るという取り組みと同時に、生息環境の保全を図るという措置なども掲げているわけですね。 もちろん、生息環境の保全で、保護地区の設定というのはなかなかやはり難しい問題はあると思います。ですか
沖縄本島北部は、生物多様性の観点から、重要度の高い海域に指定をされている貴重な海域であります。そこに米軍新基地建設が、予定地として、今工事がまさに始まったところであります。このような米軍新基地建設を強行しようとしていること自身は、オール沖縄の反対の声を踏まえて、許すことはできません。 きょうから辺野古の沿岸部の埋め立ての護岸工事を始めるということであります。大量の石材や土砂が投入をされればもとに戻れないわけですから、私は、こういった米軍新基地建設に対しても、環境省として、環境を保全する立場から、生物多様性を保全する立場でしっかりと物を言っていくということこそ必要だと思うんですが、この点で大臣の方はいかがでしょうか。