自然由来による汚染土壌も法の対象となるというのは、いろいろ議論があった経緯があるわけですけれども、健康被害の防止の観点からは、やはり自然由来の汚染土壌とそれ以外の汚染土壌を区別する理由がないために、自然由来汚染土壌についても土壌汚染対策法の対象としているという、その趣旨というのが本来重要だと思うので、そういう見地を考えると、今回の緩和措置というのは、やはりそういう規制強化と逆行すると率直に言わざるを得ないんですが、その点はどうでしょうか。
自然由来による汚染土壌も法の対象となるというのは、いろいろ議論があった経緯があるわけですけれども、健康被害の防止の観点からは、やはり自然由来の汚染土壌とそれ以外の汚染土壌を区別する理由がないために、自然由来汚染土壌についても土壌汚染対策法の対象としているという、その趣旨というのが本来重要だと思うので、そういう見地を考えると、今回の緩和措置というのは、やはりそういう規制強化と逆行すると率直に言わざるを得ないんですが、その点はどうでしょうか。
緩和であることは明らかであるわけで、その点での、本当に環境への影響を通じた健康への不安というのが懸念されるところであります。 こういった緩和要望の背景に、この間の経済界や企業からの要望があります。 二〇〇九年の規制強化に対して、鉄鋼や石油あるいは石油化学などの産業界から反発の声が上がりまして、この間、規制改革会議や中環審の土壌制度小委員会において、経団連や千葉県経済協議会、湾岸地域に立地をするこれら大企業の参加がある千葉県経済協議会等から要望が出されております。 千葉県経済協議会は、二〇一五年の規制改革会議の中で、基準不適合土壌を場外に搬出できず場内に山積みにしており、設備レイアウトが困難または新たな設備投資の空き地の確
実際、臨海部の工業専用地域において、事業者はどのような土地利用を考えているのか、どういうニーズがあるから土地利用規制の緩和についての要望が出されているのか、具体の事例とかというのは承知しておられますか。
例えば、今、東京湾岸でいいますと、石炭火力発電所の建設の計画というのが幾つも出てくるんですけれども、そういう用地として使用されるという可能性もあるということでしょうか。
このような、今、環境省の対応とすれば、大臣の環境アセスに係る意見もこの間出されているところでありますけれども、一方で石炭火力発電の建設については慎重な対応を要求しているのに、他方では用地確保にもしかすると手をかすようなこういう緩和措置になりはしないのかという点では、環境行政としての責任を問われることにならないかというのが率直な感想なんですが、大臣のお考えというのはいかがでしょうか。
この点については注視したいと思っております。 それから、先ほど説明がありました公共工事に係る汚染土壌の封じ込め措置に係る自治体の要望に応えた措置ですけれども、改めて、国等が行う汚染土壌の処理の特例、汚染土壌の公共事業への再生利用というのがどういうものなのかについて、簡単に御説明ください。
東京都がそういう要望を出す動機といいますか、東京都としてはどういうことが想定されるのでこういった特例を要望されたんでしょうか。
今回の改正案で、国や自治体が行う汚染土壌の処理の特例を設けるわけですが、この改正について、環境省は、国等が行う公共事業において、都道府県知事との協議の上、合意された場合に汚染土壌を公共事業へ利用できるようにする、詳細は省令で定める、使い道は道路の路盤材などを想定しているということもおっしゃっておられたんですが、一つは、こういう協議、合意というスキームでいいのかということと、使い道に、先ほど水面埋め立ての話もありましたけれども、路盤材に使うような、道路の底に敷くような、そういう利用なども想定しているということでよろしいのか、その二点、お聞きしたいと思います。
中環審の小委員会で東京都が出している土壌汚染対策制度の見直しに向けた提案の中で、幾つかそういう制度の要望が出ているんですけれども、具体的にその用途として、自然由来基準不適合土壌について、その土壌の移動を可能にするという要望で、それは公共事業の管理下での活用となっているわけですが、その場合の公共事業の管理下として、一つは関連事業間の利用、つまりトンネルの掘削土を盛り土に利用するという関連事業間の利用ですとか、水面埋立用材などと書いてあるんですが、こういう関連事業間の利用というのは当然想定されるものということでよろしいでしょうか。
ここには、公共事業の管理下での活用というより、「公共事業等の管理下での活用」と書いてあるんですけれども、つまり、公共事業以外での活用というのもあるということを東京都が想定している、それを受けるような今回の措置になっているということなんでしょうか。その辺はどういうふうになっているんですか。
つまり、請負事業者が別途公共事業以外で利用するという場合もあり得るということですか。
ちょっと具体的にイメージが湧かなくて聞いているんです。「公共事業等の管理下での活用」と書いてあるんですが、その等がどういうものかという質問なんですが、その点、もう一回わかりやすくお願いします。
その点はまた改めてお聞きしたいと思います。 こういった自然由来である汚染土壌について緩和の措置が図られる。ただ、封じ込めするというお話ですけれども、やはり、道路や堤防などへの汚染土壌の再利用というのは、封じ込めがされた場合でも、災害時に流出するんじゃないかとか、雨水等による浸透の可能性があり、汚染の拡散が進むんじゃないかとか、そういう懸念もあるわけですよね。 また、再利用に当たっては、利用箇所において看板などでの周知は環境省令で定められていますが、住民合意というのは必要がないわけで、近隣住民の方への十分な説明や合意がないままに汚染土壌が使われることが懸念されるんですけれども、この点はどうでしょうか。
ごめんなさい、私、二つのことを聞いていたものですから。 住民合意の関係については現場での丁寧な説明という話でよかったんですが、今、封じ込めというけれども、例えば、堤防の盛り土に使うとか、路盤材であれ、道路に亀裂が入るような場合とか、そういう際に汚染の拡散につながることはないのかという点なんですけれども、そこはどうですか。
この点でいえば、重金属などの有害物質というのは、ほぼ半永久的に存在するわけです。ただ、一方で、公共物というのは耐用期限というのがあるわけで、数十年の単位なわけで、それを考えたときに、率直に言って、では、きちんとした封じ込めができるのか、そういう基準というのが百年とか二百年先とかという見通しで言えるのかと率直に思うんですが、それはそういうふうに言えるんですか。
そうすると、そういう公共物、堤防とかというのも、そういう管理区域のままずっと続くというイメージなんですか。
その点はまたお聞きしたいと思います。 この措置の場合に、国や自治体が行う公共事業において、都道府県知事との協議の上合意された場合に、汚染処理の許可があったとみなして汚染土壌を公共事業等に再生利用することができるとしているわけですけれども、例えば、東京都が事業の実施主体で、その場合、その協議、合意の相手方は東京都知事になるという関係ですか。
大臣に伺いますけれども、今のお話のように、東京都が事業の実施主体で、それに対しての環境部局、東京都知事に当たるのは都の環境部局になるわけですけれども、どちらも東京都なわけですよ。 そういったことを考えると、しかるべくチェック機能が働くのかなという疑問が湧くんですけれども、その点については大臣はどのようにお考えでしょうか。
そもそも、この緩和要望そのものは東京都が出されて、今度こういった法制度として具体化をされるという経緯がありますので、どちらかというとこの事業を推進するという東京都の視線において、環境部局がしかるべく役割を果たすのかどうかというところについての疑念もあるわけですけれども、そういった点で、しかるべくチェック機能は働くのかということについてはやはりちょっと考える必要があるんじゃないかなと思うんですが、改めて、大臣、いかがでしょうか。
きょうのところはこれで終わります。 ありがとうございました。