この西荒川という、建設候補地に接するように流れている川というのは、一級河川、二級河川に当たりません、普通河川ということで、市町村の管理なんですよ。ですから、そこでもし浸水が起こったということであれば、それについての判断は誰が行うかといえば、これは市町村、町長となるわけです。 町長がここはもう浸水していますと認めているわけですから、そういう地域を候補地から除外するのは当然じゃないかと。最後に、いかがですか。
この西荒川という、建設候補地に接するように流れている川というのは、一級河川、二級河川に当たりません、普通河川ということで、市町村の管理なんですよ。ですから、そこでもし浸水が起こったということであれば、それについての判断は誰が行うかといえば、これは市町村、町長となるわけです。 町長がここはもう浸水していますと認めているわけですから、そういう地域を候補地から除外するのは当然じゃないかと。最後に、いかがですか。
詳細調査に入るまでもなく撤回をすべきだ、住民の声にも耳を傾けず、みずから決めた選定基準に照らしても不適地である塩谷町の候補地選定作業はきっぱり撤回することを求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 政府提出の公職選挙法改正案について質問をいたします。 憲法十五条は、国民の固有の権利として選挙権を保障しております。これは、国民が主権者として政治に参加する機会を保障するものであり、国民主権、議会制民主主義の根幹をなすものであります。この憲法上の権利行使には投票機会の保障が不可欠であり、これなしに選挙権の保障はありません。 そこで、大臣にお尋ねいたします。有権者に投票機会を保障することについての認識の確認ですけれども、選挙権を有している者が投票できないという事態は問題であり、投票できるよう措置するのは当然だと考えますが、いかがでしょうか。
多くの有権者に選挙権を保障するということでのお話であります。 それを踏まえて、法案の内容について確認をいたします。 大臣にお尋ねしますが、国民は、選挙人名簿に登録されることにより、投票を行うことができ、さらには被選挙権を保障されております。そのため、選挙人名簿というのは国民の参政権の基礎にかかわる重要なものであり、正確なものでなければならないと考えますが、いかがでしょうか。
選挙人名簿が国民の参政権の基礎にかかわるものだということであります。 そこで、総務省にお尋ねしますが、現行では、選挙人名簿は縦覧と閲覧の制度が設けられておりますけれども、この縦覧、閲覧制度の趣旨、目的は何かについて確認をします。
縦覧と閲覧では、成り立ちや対象期間に違いがあるわけであります。 縦覧制度は、現在の公職選挙法以前から設けられており、また、現在のような住民基本台帳制度も整っていないころから、選挙人名簿を正確にするために設けられてきたものです。選挙人名簿の登録を見て不服がある場合には異議申し出ができるという制度もあわせ持っております。 総務省にお尋ねしますが、この法案では、縦覧を廃止し、閲覧に一本化をするとしております。正確でなければならない選挙人名簿の確認手続が損なわれることがないようにどのように措置をしているのかについて、お答えください。
異議申し出を閲覧制度において存続させるということで、選挙人名簿は、国民の参政権の基礎で大事なものであり、正確でなければなりません。同時に、国民の政治参加、政治や選挙活動の自由を確保する観点から、選挙人名簿を公平に、有効に利用することも求められているということを指摘しておきたいと思います。 次に、住民票を異動させずに遠方に進学した学生が投票できない問題について質問をいたします。 ことしの通常国会冒頭に改正された選挙人名簿の登録制度の見直しや、本案の都道府県選挙の選挙権、一部の新有権者の選挙人名簿への登録といったように、有権者でありながら投票できない者をなくす努力がこの間行われてきております。しかしながら、有権者が投票できない事
住所を有しているということが必要なわけで、住民票を異動してもらうのが基本だということであります。 それはわかります。だから、ことし一月の私の質問の際にも、明るい選挙推進協会の調査を紹介して、住民票を異動しているのが二六・四%という実態のもとでどのような対策を講じているのかということについて質問をいたしました。ことし三月の穀田議員の指摘でも、大学側が入学の際に住民票を提出することを求める、こういうことを本格的に取り組むよう総務省も力を尽くす必要があるのではないか。この点は改めて申し上げたいと思っています。 そもそも、この問題は、選挙人名簿に登録される際に住所での生活実態があるかどうかがポイントとなっているわけです。そのことを考
参議院比例代表は全国一区ですから、そういった場合についてもどうするのかというのは知恵を出すことができるんじゃないのか。そういうことも含めて、選挙権をいかに保障するのかということについてさらに踏み込んで考えていく必要があるということを申し上げたいと思います。 毎日新聞に掲載されておりましたけれども、住民票を移さずに大阪府内の大学に通う女子学生が、成人式を地元で迎えたいということで地元に住民票を残していたという方なんですけれども、でも投票はぜひともしたいという学生の話が紹介されておりましたけれども、不在者投票で人生初の投票をしたいとふるさとの選管へ電話をしたら、投票できないと断られたという話でありました。 十八歳選挙権が実現し、
国政選挙と地方選挙、同じ選挙人名簿でということになっているわけです。 国政選挙においても、居住三カ月を満たさず転居を繰り返していると、選挙人名簿に登録されず投票できないということになります。公職選挙法では、国政選挙の選挙権は選挙年齢を超えた日本国民が有するとしており、三カ月以上という居住要件は規定しておりません。しかしながら、例えば衆議院の比例代表選挙でしたら同じブロック内で、参院比例選挙に至っては国内で転居を繰り返したとすると、選ぶ候補者は同じなのに投票することができない。 今回の都道府県の選挙権にしても、旧住所で名簿登録できるようにした前回の改正でも、大きな流れは、選挙権を持つ者が投票できるようにしようということではない
同一都道府県内で引っ越しを繰り返す場合でも今回は認めるという法改正というのは、さまざまなその正確性、能率性を考慮しても可能ということで行ってきているわけで、そういった工夫を国政選挙における比例代表などにおいて、三カ月要件というのを地方選挙のいわばスライドのようにして適用するということも改めて見直すときに来ているんじゃないかということは申し上げておきます。 最後に、遠隔地での投票を保障することについてお尋ねをします。 この間の改正で投票できないという事態を解消できた人は、旧住所での投票となるために、新住所が遠方の場合、遠隔地での不在者投票が欠かせないものとなります。私は、手続に時間がかかり複雑な不在者投票はしっかりと周知徹底を
はい。 投票をできるように国政と地方の選挙人名簿を分ける、こういった対応も検討してみる必要があるのではないかと思いますが、あわせて大臣にお願いをいたします。
このファクスの話は、選管から選管へ……
はい。 それと、在外投票の場合には在外公館から選管への投票ですから、投票者が直接じゃありませんので、そこは公正性も担保できる。 この点についてもぜひ知恵を出して前に進めるということを改めて求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 洋上投票に係る公職選挙法改正案について、動議提出者の皆さんに質問をいたします。 ことしの参議院選挙は、選挙権年齢が十八歳に引き下げられた最初の選挙でありました。ことしの通常国会では、選挙人名簿の登録制度の改正が行われるなど、十八歳選挙権施行に向け法改正も行ってきたところです。 ところが、ことしの参議院選挙の公示直前に、実習中の水産高校の生徒が洋上投票を利用できないとの報道がありました。このことにつきまして、どれだけの学生、生徒が投票できなかったのかについてはおわかりでしょうか。
七校、八十二名、これは水産高校ということで、もちろん水産大学校などの学生などもありましょうし、関連してのお話も当然あることと思います。このように、実際には、十八歳選挙権ということが施行されながらも、こういう中で投票ができないという生徒、学生がおられたということであります。 次にお尋ねしたいのが、ことしの通常国会では洋上投票の対象を拡大する改正が行われたわけですが、その検討時に、実習中の水産高校の生徒が利用できないということは想定されたのか、その点について確認をしたいと思います。
わかりました。 今回の改正の中身ですけれども、実習中の学生、生徒も洋上投票の対象としようというものですけれども、本案での「実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であつて船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの」とは具体的にどのような方々を指すんでしょうか。 また、「船員手帳に準ずる文書」とは具体的にどういったものかについて、御説明をお願いします。
練習船実習生証明書の交付を受けている、これが「船員手帳に準ずる文書」ということであります。 「学生、生徒その他の者」とあるんですけれども、「その他の者」というのが何を指すのか。あるいは、教職員の人も全員船員ということでいいんでしょうか。その辺の整理はおわかりになりますか。
「その他の者」というのは、いわゆる学生、生徒以外の訓練生、そういう受けとめでおるんですけれども、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。 選挙権年齢が二十歳のときでも商船大学の学生などは同じように洋上投票は利用できなかったわけですが、残念ながら、そういう要望が上がっていたというのは承知をしておりません。ことしの参議院選挙の公示直前に、実習船に乗っているため投票できないという事態が明らかになったわけであります。もちろん、今回の参議院選挙から実習生が洋上投票を利用できれば本当によかったなと思っております。 最後にお尋ねしますが、今回このような事態が明らかになったということは、私は、十八歳選挙権の実現によって、新有権者とともに学校の先生ですとか大人たちの意識も、この権利行使のために何とかしなくちゃいけない、そういう思いというのがあらわれている