今、除染特措法と原子力損害賠償制度とそれから二〇一三年十二月の閣議決定、これに基づいて関係省庁と協議しながら対応したいということですけれども、これで言えば、法律は除染特措法なわけですよ。除染特措法では、東電、原子力事業者の負担のもとに実施をするとなっているわけですけれども、当然のことながら、除染特措法に基づけば東電が負担するのは明らかであるわけで、払わない理由はないと思うんですけれども、何で検討中などと言ってごまかすんですか。払うということでおっしゃっていただけばいいんじゃないですか。
今、除染特措法と原子力損害賠償制度とそれから二〇一三年十二月の閣議決定、これに基づいて関係省庁と協議しながら対応したいということですけれども、これで言えば、法律は除染特措法なわけですよ。除染特措法では、東電、原子力事業者の負担のもとに実施をするとなっているわけですけれども、当然のことながら、除染特措法に基づけば東電が負担するのは明らかであるわけで、払わない理由はないと思うんですけれども、何で検討中などと言ってごまかすんですか。払うということでおっしゃっていただけばいいんじゃないですか。
環境省に確認しますけれども、東電の説明で二〇一三年の閣議決定に基づきとあるのは、今御紹介しております復興加速化指針のことであります。 そこでは、実施済みまたは現在計画されている除染、中間貯蔵施設事業の費用は、除染特措法に基づき、復興予算として計上した上で、環境省等から東京電力に求償する、現在計画されている除染を実施した後のさらなる取り組みについては、復興のインフラ整備、生活環境整備という公共事業的観点から、帰還者、移住者の定住環境の整備等、地域再生に向けた取り組みとして実施するとあるわけですけれども、この帰還困難区域の除染は公共事業的観点で行うというのはどういうことなんでしょうか。
公共事業的観点ではあれ、除染の経費です。であれば、当然のことながら東電に求償し、東電から支払ってもらう、そういう筋のものということですよね。
大臣にお尋ねいたします。 今のやりとりを聞いていただいたと思うんですけれども、私は、除染特措法に基づいて、当然のことながら、かかった除染の経費は東電に求償し、東電に支払ってもらう、これ以外ないと思います。 しかしながら、二〇一三年十二月の閣議決定をもって、そこから後に計画をされ、執行された経費については検討中ということで支払っていないわけですよ。それはそもそもおかしいんじゃないかと思うんですよね。 ですから、閣議決定で何か法律が上書きをされてしまうなんということは当然あってはならないことですから、改めて、二〇一三年十二月の閣議決定以降に計画、執行された帰還困難区域の除染の費用について、当然のことながら東電が支払うべきもの
いや、質問に答えてほしいんですけれども、二〇一三年十二月の閣議決定後、帰還困難区域で計画、執行された除染費用について、帰還困難区域分については東電が検討中という名目で支払っていないんですよ。その分は当然支払ってもらうという立場ですよね。
いや、協議するまでもなく、除染特措法に基づいて、その二〇一三年十二月の閣議決定以降の分についても支払ってもらうという立場なんですよね。
閣議決定を踏まえてというのはおいておいても、そもそも除染特措法に基づいて東電に支払いを求める、東電は支払うということが決まっている、法律に基づく措置ですから。 もう一回確認しますけれども、二〇一三年十二月の閣議決定以降、冒頭の答弁にあるように、東電に対して帰還困難区域の除染の費用を求償しても、検討中ということで現時点で支払っていないわけですから、その分については当然支払ってもらうものという立場で臨んでいるということですよね。
ということで、廣瀬社長、その分について支払っていただきたいんですが。
これは極めて重大だと思います。法律で定められているにもかかわらず、このことについて東電の方が曖昧にし、環境省が支払えという立場で臨んでいないというふうになりますよ。協議するなんという問題じゃないじゃないですか、法律で決まっていることなんだから。 何でそんなことになるのかと思いますけれども、大臣、もう一回。
では、改めて、二〇一三年十二月以降の帰還困難区域の除染費用については東電に支払ってもらうと。イエスでいいですか。
結局、安倍総理が、帰還困難区域の区域見直しに向けた国の考え方をことしの夏までに明確にしたいと述べたというのとも関連していると思いますけれども、帰還困難区域における除染経費について、東電の費用負担を見直すようなことというのは絶対あってはならないということは申し上げたい。汚染者負担原則に立った東電の負担、これは当然のことであります。 その上で、事故費用については、午前中も申し上げましたが、東電のステークホルダーの株主、大手金融機関が本来負担をすべきものであって、電気料金や税金という形で国民が負担するというのは筋が通らないということもあわせて申し上げておくものであります。 次に、除染労働者の特殊勤務手当に関して環境省に確認をします
賃金台帳などで確認をする。例えば、労働条件通知書にも特殊勤務手当と明示をされている、こういうのも当然確認をされるということでよろしいですか。
労働条件通知書での確認というのはしていないということですか。
実際には、要するに、重層下請構造のもとにありますから、多くは大手ゼネコン、スーパーゼネコンが元請となって、一連の下請、孫請という構造の中での作業で、ピンはねですとか中抜きとかこういう実態になって、適正に賃金が支払われていない、こういう事例というのが除染労働者でも大問題になっているわけですね。 こういったことについても、やはり本当に、特殊勤務手当というのが、放射線量の高い困難な作業下であるわけですから、しっかりと作業を進めてもらう上でも、労働条件をしっかりと保障するということは当たり前のことだ、それがきちっと貫かれるということを、これは環境省として責任を持ってやるべきところであります。 そういう点でも、こういった重層下請構造に
コールセンターよりもよっぽど、地元の労働組合の方に相談というのが物すごく多いんですよ。労働基準監督署の違反事例なんかも半期ごとで発表していますけれども、何か全体は減っているような傾向なんですけれども、現場は全然違いますからね。 こういった重層下請構造のもとで、外から事業者が入ってきて、ピンはね、中抜きをして、結果として、受けているのは、地元の業者がとっているんだけれども、労働者そのものの労働条件は切り下げられている。こういう中で働かされていたら除染そのものが進まないということを厳しく指摘しておくものであります。そういう点でも、発注者の環境省の責任は極めて重大だということを申し上げるものです。 そのこととあわせて、やはり福島第
実際に二〇一三年十二月以降に新たに契約したものについてこの割り増しということですから、実際にその事業が終わった時点で支払いになるということですから、実際にはその時点で賃上げがされているかどうかということになってくるので、それ以前から始まっている事業は割り増しもないので対象にならないということでお聞きしたわけです。 スタートをしてからもう二年以上たっておりますので、実態としてですけれども、賃上げが確認された労働者の賃上げ額というのはどのぐらいなのか。この点についてはわかりますか。
この間、この問題でやりとりした中で、実際、設計上の労務費単価の置き方の話として、廣瀬社長の答弁の中に、例えばマスク着用の場合は二万円、ボンベやアノラック着用の場合は三万円、タングステンベスト着用なら三万円以上、こういう設計労務費の単価は今も変わりがないということでよろしいですか。
そのように、実際には、もともとの例示としても一万円を二万円にということであったわけですけれども、基本的に全体として引き上げるということでの対応をしたということであります。 では、実際にどういうふうに現場に届いているのかということなんですけれども、発注者の東電の方が工事注文書において元請事業者に交付をする、その場合には、工事注文書には割り増し分の額が書面で明示をされている、明示をして元請事業者に交付をしているというふうに承知しておるんですが、そのとおりでよろしいでしょうか。
例えば、一億円の契約であれば、そのうちの一千万円は別枠の割り増し分ですよ、こういう明示をされておられるということであります。 また、東電と元請間ですけれども、先ほどの御答弁にもありましたように、労働条件通知書の確認もする、増額を確認するという話がございました。 そうすると、例えば、元請の中には東電グループもあります。ですから、資本の系列のもとにあるわけですから、東電グループの例を挙げれば、東電が発注者で、東電グループの企業が元請になっている、その下に下請、孫請が入っているような場合ですけれども、そういった際に、労働条件通知書に当たっては、一F危険手当とか一F割り増し手当、こういう形で明示されて周知をするというふうになっている
ですから、一F危険手当とか一F割り増し手当というのが明示をされているんですけれども、そこには実額という形で入っているということなんでしょうか。