海外の事例にとどまらず、国内においても、住民票がある市町村に長期不在の場合においても投票機会を保障する、こういう点でぜひ取り組みが必要ではないかと思うんですが、その点は、改めていかがでしょうか。
海外の事例にとどまらず、国内においても、住民票がある市町村に長期不在の場合においても投票機会を保障する、こういう点でぜひ取り組みが必要ではないかと思うんですが、その点は、改めていかがでしょうか。
最後に、提出者にお尋ねします。 選挙権を有しているにもかかわらず、住民票を異動していないからといって選挙権行使が認められない事態を解消する必要があります。そのための知恵を出し合うことが必要であります。 選挙制度は、議会制民主主義の土台であり、国民、有権者の参政権にかかわる問題でありますから、全党全会派参加のもとで議論すべき問題であります。選挙にかかわる問題を各会派が持ち寄って協議を進めるという方向を再度確認したいと思います。この点についてお聞かせください。
終わります。ありがとうございました。
日本共産党の塩川鉄也です。 ことしは、日本国憲法公布七十年という節目の年です。憲法との関係で、検査官候補者の柳麻理さんに三点お尋ねしたいと思います。 柳さんが検査官として就任した直後、会計検査院は、秘密保護法の法案策定過程において憲法上問題ありと指摘をしておりました。これに関連してお尋ねします。 第一に、憲法九十条の意義についてであります。 会計検査院が内閣官房に発出した文書を見ると、会計検査院は、憲法九十条一項「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、」の規定について次のように述べています。ここで言う「すべて」とは、戦前、機密費や軍需費関係について、会計検査院の検査の対象外とされていたことに対し、
機密費や軍需費も例外としないというのがこの憲法九十条の立場だということでよろしいでしょうか。
今触れていただきましたけれども、秘密保護法と憲法九十条の関係についてお尋ねします。 会計検査院は、さきの内閣官房に発出した文書の中で、秘密保護法について、憲法九十条一項との関係で問題があると厳しく指摘をしています。 我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたという要件が定められており、検査上の必要があったとしても、検査を受ける側の判断により提供を受けられない場合があると読める、検査のために必要な情報にアクセスできず、検査ができない事態が生じ得る法律の規定は、憲法上全て検査しとされていることとの関係で問題を生じる。 内閣官房からは問題は生じないとの回答があり、それを受けてさらに以下のように述べておりますが、情
第三に、防衛費の検査についてお尋ねします。 憲法は、前文で「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」と明記し、財政民主主義を確立しました。これは、過去の戦争で、戦費調達のために大量の国債を発行し、国家財政と国民生活を破綻させた痛苦の体験があったからであります。 一方、昨年、防衛調達長期契約法によって、防衛調達は国庫債務負担行為の年限を十年へと延長しました。 長期契約だけでなく、後年度負担、また秘密保護法の縛りもある中で、この間増加をしている防衛費の会計検査について感じていることをお聞かせいただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
日本共産党の塩川鉄也です。 過去、その不透明な支出が問題となってきた内閣官房報償費、いわゆる官房機密費の検査についてお尋ねをします。 これまで、会計検査院の指摘もあり、三つの類型がある官房機密費について、調査情報対策費、活動関係費は領収書等支出先が確認できるものを保存することになっておりますが、官房長官が直接扱う政策推進費については、いつ、誰に、どのような目的で幾ら支払ったのか、適切に記録する仕組みがありません。まさに、官房長官しか知り得ないことがある。 それなのに、菅官房長官は、昨年の国会で、会計検査院に報償費の執行について直接説明を行うことはないと答弁をしておられます。 官房長官が直接取り扱う官房機密費について、
日本共産党の塩川鉄也です。 関東・東北豪雨災害の発災直後から、皆さんからも、この委員会での質疑の要望も強くあったところであります。我が党も含めて、この災害対策の質疑を求めてまいりました。 この間、野党五党が共同しまして、臨時国会の開催を憲法五十三条の規定に基づき要求したところですけれども、そういう議論すべき国民的な課題が多々ある中で、こういった豪雨災害に対する対策も当然求められていたわけであります。それにもかかわらず安倍内閣は臨時国会に応じないという姿勢で、極めて明確な憲法違反であり、国会として断じて容認できないということは強く申し上げておくものであります。 災害特での閉会中審査は重要でありますけれども、これら一連の閉会
今答弁がありましたように、合わせて八千百十九件、八千を超える世帯が被害を受けております。常総市の世帯数が二万一千世帯ですから、いわば四割に及ぶという甚大な被害であります。市役所も浸水し、また避難所も浸水をし、多くの商店や事業所なども被害をこうむりました。鬼怒川と小貝川に挟まれた地域はほぼ全域が浸水するような状況で、常総市の主要地域のほとんどの建物が浸水被害を受けたと言える甚大な災害だったわけであります。 その点でお聞きしたいのが、こういう一連の被災者支援を行う場合、その制度が適用される指標となるのが住家被害認定であります。この被害認定は、被災者の住機能が維持されているかどうかというのが判断基準であります。被災者の被害実態に着目し
被災者の生活再建につながるように簡易迅速な被害認定を行うという中での措置であります。 そういった点で、具体例でお尋ねをしたいんですけれども、床上一メートルを超すような浸水であれば、住機能が喪失しているということは一見して明らかであり、大規模半壊等の迅速簡易な被害認定によって被災者支援を進めるという措置であるわけで、その被害認定が実態に合わないということであれば、今二次調査という話もありましたけれども、実情に即した被害認定に改めるのは当然のことであります。 そこで、三階建ての住宅の話をお聞きしました。一メートルを超える床上浸水のために、主要な居住部分が一階部分に集中していますから使用できないという中であるにもかかわらず、三階建
一・二五倍の話がありました。一階の住機能に着目してという措置ですけれども、これは二〇〇九年からということで入っているわけですけれども、要するに、やはり実態に即してだんだんと改良、改善していくべきものなんですよね。 被災者が住み続けられる、そういう環境を整える上で、被害認定というのは一連の被災者支援策を動かしていく基準、指標ですから、ここをしっかりと実態に合ったものにするということが必要なんだ、こういうことを訴えておられる方も異議申し立てをされておられるそうであります。 応急修理を活用したいんだけれども、その期限が十二月の二十五日で、間に合うかどうか、こんな話もあるわけで、やはり被災者の実情に即したしっかりとした対応というのを
そういった実情に即した対応という点でも、住家の被害実態に着目した被害認定が行われるように、現場がどうなっているのかについて改めて検証する必要があると思うんですよ。そういうことについて、ぜひ検証の機会というのを設けていただきたいと思うんですが、大臣、いかがですか。
こういった被害認定がスタートして一連の被災者支援制度なども動いてくるわけですけれども、その被災者支援制度がどうかという問題であります。 常総市が、全半壊世帯の方にアンケートを行いました。その中では、自宅の修復や建てかえ、住みかえが終了していないという世帯が八一%に上っております。三カ月近くがたっても、いまだにそういう状況であります。自宅再建のめどが立たないという回答の方も、百五十世帯という形でいらっしゃいました。 もちろん、工事事業者が確保できないとかという問題もありますので、早期の事業者の確保なども力を尽くすとともに、かつてない大規模水害だからこそ、被災者支援制度の抜本的な拡充が必要だと考えます。 この点で、茨城県が常
実際に被災の現場で動くのは市町村というのは当然のことであるわけですけれども、伴う金目の話というのは都道府県そして国の責任として行うという点でも、国がどう動くかというのは極めて重要であるわけです。 その点でも、この一連の国の制度に不備がある、使い勝手が悪いという声が上がっているというのも、昨日、常総市の市議会において、常総市の高杉市長が答弁をしておられました。そこでは、被災者生活再建支援制度や住宅応急修理などについて、水害の実態とずれており、国の制度は理不尽だというふうに述べて、制度改正を求めていく考えを示したと報道されております。 大臣に重ねて伺いますが、茨城県と常総市がこのような支援策を打ち出さざるを得なかったというのは、
地域社会、地域経済が深刻な打撃を受けるような大規模災害において、地域全体がまさに生活が整わない、いわばマイナスのような状況を少なくともゼロにしていく、プラスに上げていく、そういった段階での支援を国が率先してやるというのは当然のことであって、こういうことこそ今求められているんじゃないでしょうか。 ですから、財政的な国の支援も当然のことながら求められますし、国がいろいろ制度設計をしている災害救助法などの応急救助の仕組みなどについて、国がそういう枠組みをつくっているがために現場で使いにくい、使い勝手が悪い、こういう状況というのを改めるというのも国の責任だ。 その例として、災害救助法の住宅応急修理についてお尋ねをいたします。 先
被災者への応急救助の対策として、被災者の要求を踏まえながら、より改善をしてきているという経緯があるわけですよね。そこがやはり大事だと思うんです。 そういう点でも、もともとはほとんど使えないような応急修理を、いわば新潟中越地震のときに新潟県の働きかけもあって少し前に出たわけですよ、五百万という所得要件のところまで引き上げてきた。であれば、改めてここを見直していくというときに来ているんじゃないのか。茨城県などが独自の支援策を行ったというのも、この応急修理の資力要件が非常に使い勝手が悪い、公平性を欠く制度になっている、こういうことから生まれているということでも、今こそ見直すときに来ているということを言わざるを得ません。 それで、で
いや、この事務取扱要領のまさに巻末の別添の三に実施要領例というのがあって、そこに所得等の要件が入っているんですけれども、冒頭の注のところに、これはあくまでも例示として示したものですと書いているんですよね。必要に応じて修正して御利用くださいというのがあるんですよ。 本来であれば、そういう趣旨で、自治体の判断でこういう資力要件を設けないということだって当然行っていいはずだと考えています。ですから、それにブレーキをかけているのが国なんですよ。内閣府防災の方がそこを認めないという立場をとっているのが障害となっているということははっきりしているんじゃないでしょうか。 経済的な話ということもされましたけれども、災害救助法では、資力要件が
これは、この取扱要領の中では、応急仮設住宅について、迅速な対応が必要であるが、災害による混乱時には十分な審査が困難であり、資産の被害や被災後の所得の変化等も勘案すると、一定額による厳格な所得制限等はなじまないし、また、実際に行っていないということで、行っていないんですよね。ちょっともう一回。