この間の大きな災害で資力要件をかけたものはあるんですか。
この間の大きな災害で資力要件をかけたものはあるんですか。
聞いたことないですね、例示としても挙げられていないし。 基本は資力要件なんてかけていないんですよ。被災者の実情を考えたときに、応急救助ですから、直ちに救助をするといったときに、いろいろな要件をつけるというのはおかしいんですよ。公平に対応するということが必要なんだ。そういうことがあるからこそ、一応文言としては資力要件とかかっているけれども、応急仮設住宅では実際にはそれを行っていないというのが実態であるわけです。 そういう意味でも、今言ったように、具体の運用については被災自治体で個別に判断するということですから、やはり住宅応急修理についても被災自治体の判断でできるようにすればいいんですよ。 個人の資産云々といいますけれども、
だとしたら、資力要件を応急仮設住宅も取り払うべきなんですよ。そうじゃないですか。被災者の皆さんが本当に目の前で困っている。資力要件といったって、来年、ことしの収入がどうなるのかわからないでしょう。それで何でわざわざこういうのをかけるのか。それこそ被災者の自立を損なうようなことじゃないですか。こういうことこそ大もとから見直すときに来ているんじゃないのか。 であれば、被災者生活再建支援法で、資力要件、所得要件がかかっていたのに、二〇〇七年に取り払いました。このとき、これは議員立法でしたから、発議者がどういう理由で取り払おうとしたのか、そのことについて答えてもらえますか。
ですから、資力要件を取り払ってきているのは、不公平感を解消する、公平に被災者支援をしっかりやろうというのが出発点なんですから。生活再建支援段階の、被災者生活再建支援制度の前の応急救助の災害救助法に基づく住宅応急修理について余計な要件をつけるということ自身が、公平性を欠く、迅速な被災者の救助にとって損なうものになるということこそ、今問われているわけであります。 大臣にお尋ねします。 今お話ししましたように、資力要件を取り払うということこそ必要なんじゃないのか。応急仮設住宅についても、実際には資力要件を行っていない。被災者生活再建支援法は資力要件を取り払った。住宅応急修理の資力要件についても取り払うべきではありませんか。
今やりとりしているのは、国の制度の足かせを取り払うべきだという話をしているわけで、その点でも資力要件についての問題点を見直すという方向での対応が求められているということ、ぜひそういう立場で踏み込んだ対応をお願いしたいということを求めると同時に、応急救助なのに使い勝手が悪いという本末転倒は許されないわけで、こういった住宅応急修理の資力要件を取り払うということを強く求めておくものであります。 あと、被災者生活再建支援制度の拡充ですけれども、茨城県は、半壊世帯に対する支援金の支給を実施することにいたしました。冒頭確認しましたように、半壊の世帯が大変多いというのにもかかわらず、支援策が極めて不十分ということに不公平さを感じる意見が多数寄
実際には三十一の都道府県でつくったことがあると。こういう点でも、半壊世帯の数が多いし、そういう意味でも甚大な被害というのは明らかなわけです。 水害の場合でも、よく言われるように、床上浸水であれ、もう壁は全部水が吸い上がって、断熱材が使えませんと。畳だって全部だめですし、一階の家財道具、電化製品が全部だめと。これだけの大きな被害があるにもかかわらず、実際には生活再建支援法の対象にならないということについて、強い不公平感が上がっているのも当然のことだろうと思います。 半壊世帯への支援金支給に踏み出すべきときでありますし、あわせて、この支給額についても見直しを行うときだと思います。 基礎支援金に加えて加算支援金が住宅再建の際に
住宅再建というのは生活再建だという点でも、生活再建なしに地域の再建もありませんし、大規模災害であればなおさらのこと、日本社会にかかわるような重大な損害をもたらすわけで、そういった、住宅を再建するということがいわば本来政治の土台に座っていてしかるべきだ、こういう立場での支援策を国がきちっと示していくということを財政的にも保障する、こういう取り組みこそ改めて重要だということを強調しておくものであります。 次に、被災農家への支援策についてお尋ねします。 きょう同僚委員からの質問もありましたが、一つは、被災農業者向け経営体育成支援事業の話があります。 常総市の農業関係の被害が大変大きくて、五十億円に及ぶような被害額、もちろん、農
農家の皆さん、大きな家に住んでいても、実際には水につかってそのまま住むことができない。床下も剥がしたままで、乾かして、においもひどいですから、それも飛ぶような、それでお住まいになっているのは古い離れ、あるいは蔵の二階にまだ避難生活をされているような方もたくさんいらっしゃるわけです。そういった方に対して、営農が再開できると思えるような支援をしっかりと行うということを強く求めておくものです。 あわせて、時間がありませんからきょうは質疑できませんけれども、被災中小企業の事業再開も待ったなしの取り組みで、その支援策というのが強く求められているところです。県の方が事業継続に対する五十万円の補助を行うというのはそういう意味でも非常に重要な役
低くなってしまったというのは、まさに実態として必要な整備が求められているからこそなわけで、言いわけにはならない話でもあります。隣接する小貝川の堤防整備率が六八%という点でも、対照的に非常に低いというのがこの鬼怒川の茨城県部分の堤防の整備率という点でも、この間の国交省の対応というのが厳しく問われているわけであります。 あわせて、常総市の若宮戸地区の自然堤防の件ですけれども、ソーラーパネル設置に伴う事業者の掘削工事によって大きく削られました。地元住民の方は、浸水被害への強い懸念から、工事を中止させるように国交省に強く要望してまいりました。時間がないのでこの経緯については問いませんけれども、この区間はもともと堤防整備を計画していた場所
これは去年六月二日の常総の市議会ですけれども、質問者に対して、市の執行部の答弁に、鬼怒川の国の計画としての水位については、百年に一回の水位をもとに河川計画を立てている、今回削り取られた丘陵部が百年に一回来るであろう高さの水位の高さだった、削り取られたことで下回ったので、その高さまで土のうを積むということで河川事務所は考えている、こういうふうに答弁をしているわけです。 つまり、ソーラーパネル設置により自然堤防が削られた部分に国交省が待ったをかけたい、しかし、結果として、削るというときに土のうを積み上げた。それはやはり、溢水をするような、被害をもたらすということがわかっていたからなんじゃないんですか。 そういう点で、本来、きちん
今おっしゃいましたけれども、土のうを積んだのを高さというんですけれども、それで、それも実際に水位よりも下だった、水位の方が高かったというのは、でも、それは推測でしかないわけですよ、実際には。 土のうを積んだというんだけれども、高さだけで、厚みなんかないわけですから。そういう点でも、おかしいという声が地元の皆さんから上がるのは当然のことなんですよ。 そういう意味でも、今回の対応はどうだったのか、しっかりと検証する必要がある。過去にさかのぼって、どういう対応が求められていたのかを含めて国交省の問題についてただす上でも、きょうは時間がありません、臨時国会も開いてもらって、しっかりと国交省の河川の管理責任をただす機会を設けてもらうこ
日本共産党の塩川鉄也です。 今回の法案は、コンセッション事業の円滑かつ効率的な実施を図るため、専門的ノウハウを有する公務員を退職派遣させる制度を創設する等の措置を講ずるものであります。 特に、国、自治体管理の滑走路等の航空系事業とターミナルビル等の非航空系事業の一体経営を図るための障害を取り除こうというものであります。仙台空港などにおいて、専門的ノウハウを有する公務員を事業初期段階に派遣することについて民間から強いニーズがあったというふうに聞いております。 そこで、最初に国交省の方にお尋ねをいたします。 このコンセッションの案件について、宮城県は、PFI事業者に、旅客ターミナル運営会社と貨物ターミナル運営会社の第三セ
よく五十七億円ということで、これについては、知事の発言などを拝見しますと、村井知事は、この五十七億円について、ほぼ出資見合い、これで県は利益を上げようという気はありません、最低の価格にさせていただいたとか、新設すれば三百億円以上、破格の値段だ、このように記者会見ですとか日経などの報道で述べているということが紹介をされております。 それから次に、仙台空港ビル会社の二〇一三年度と一四年度の経常利益が幾らかを教えてもらえますか。
大きな黒字の額でありますけれども、旅客数がほぼ同規模、年間三百万人規模の他の空港のビル会社と比較をしますと、例えば熊本の場合は三億四千万円、長崎が三億二千万円、宮崎が二億四千万円、いずれも二〇一四年度ですが、仙台空港のビル会社の場合には六億三千万ということで、非常に大きな利益を上げているということが見てとれると思います。 そうしますと、仙台空港のPFI事業の案件というのは、参入事業者に対する自治体による多額の財政支援なしには成り立たない案件なんじゃないかなと思うんですが、そういうことでよろしいですか。
当初、宮城県は、赤字の三セク鉄道会社、アクセス鉄道の方についても譲渡も考えていたけれども、かなわなかった、国の方があくまでも空港にかかわるものという線引きをしたということですけれども、本来、交通アクセスを含めて一体的に行うということもあるわけで、駐車場などは入っているわけですから、そういった点でも、結局は、県としてもアクセス鉄道の赤字の解消に県費を八十五億円も投入している。 結局は、赤字のところはそのままにして、黒字のところを民間の事業者に持っていくといった対応については、今回、自治体による多額の財政支援を行うという形でのPFI事業については、地元の宮城県内でも疑問や批判の声もあるということは受けとめていただきたいと思います。
空港コンセッション方式に参入を検討している事業者の要求、要請があったわけであります。 大臣にお尋ねします。 PFIというのは、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して、公共施設等の建設、維持管理、運営等を行うものですが、今回の仙台空港の場合をとってみても、民間事業者が経営能力及び技術的能力を持っていない、民間にノウハウがない、加えて、自治体の財政的な支援を前提に行うというものになっているということを考えると、結局、自治体による実質的な補助と国家公務員のノウハウを提供されることがなければ仙台空港のPFIは成り立たないわけで、その点では、民間事業者にとって非常に都合のよい話ではないかと率直に思いますが、大臣はどのように受けと
この間でいえば、空港のコンセッションについては二〇一一年にコンセッションの仕組みをつくり、二〇一三年には航空法、空港法の改正をしてそれを支援し、さらに今回、二〇一五年に新たに公務員派遣のスキーム、次から次へと法改正をして作業を行っていくということであれば、自治体による県のこういった大きな黒字の事業所を譲渡するということを含めて、いわばコンセッション方式の成功事例をつくるための特別扱いなんじゃないのかということは率直に言わざるを得ません。 そこで、今回の法案の中身ですけれども、公務員派遣の仕組みについて確認をしたい。 最初に人事院にお尋ねしますが、民間企業に国家公務員を派遣する官民人事交流法というのがあります。この官民人事交流
人材の育成を図ることが目的ということで、公務員の身分を保持したまま派遣をされるということであります。今回の改正案の中身とはその点が違うわけで、いわば、官民人事交流法においては、自分が担当している業務をそのまま民間で行う仕組みというのは法律に抵触するという整理になっているわけであります。 内閣人事局にお尋ねします。 国家公務員について、復帰を前提として退職をし、その後戻ってくる、そういう点では通算した身分を保障する、そういう復帰を前提として民間企業に派遣する仕組みというのは現行はあるんでしょうか。
個別法によって措置されたものを除いて、国家公務員について復帰を前提として民間企業に派遣する仕組みがあるのかについて、もう一回お願いします。
そういう指定されているものを除いた民間企業に復帰を前提として派遣する仕組みはありますか。