では、そういうのを除けばないということですね。
では、そういうのを除けばないということですね。
要するに、そういう法律上の規定がない場合については現行上派遣する仕組みがないということでありました。 今回の法案は、国家公務員が民間企業の営利活動に直接奉仕することになる初めての制度ということになります。 次に、総務省にお尋ねします。 地方公務員についてでありますが、復帰を前提として民間企業に派遣する仕組みというのはどうなっていますか。
三セク派遣法の説明をされました。 要するに、出資もしていない民間企業に地方公務員を派遣するという仕組みは初めてということですね。
ですから、出資をしていない、いわば公益性を持たないと判断される民間企業に地方公務員を派遣する初めての制度ということになります。 今までできなかったことを可能とするわけですけれども、大臣にお尋ねします。 営利を目的とする民間企業の業務に公務員を従事させるということは、公務の公正性及び信頼性を損なうことになりはしないのか、この点についての大臣のお考えをお聞かせください。
憲法十五条の二項に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」というふうに規定されているように、営利企業の業務に国家公務員を従事させるということはこれまで認めてこなかったわけであります。公務員みずからが担当している業務を民間企業でそのまま実施する、こういう制度というのは容認できないということを申し上げるものであります。 あわせて、こういったスキームの安全性、公共性が担保されるのかということですけれども、今回の法案を活用して民間事業者が検討しているビジネスモデルというのは、国、自治体管理の滑走路等の航空系事業とターミナルビル等の非航空系事業の一体経営を行うことで効率化を図り、物販、サービスなどのもうけを着陸料
きのう、その件では事前に資料要求もし、説明を求めていたわけですけれども。 地域への補助事業を実施している、大震災復興の事業が多かったということですけれども、そういうことでよろしいですか。
そういう点では、復旧復興に資するために地元自治体への助成を行ったということが、結果として、一億六千二百万円の赤字が二〇一三年度で出ているわけであります。 この空港環境整備協会が管理運営している駐車場というのは、各空港ごとの独立採算なんですか、それともプール制なんでしょうか。
全体で収支を管理している。プール制だから全体の上がりがあって、しかし、このように復旧復興のためということで必要な支出を行うということがプール制だからこそ可能になっているんじゃないのかと思うわけであります。 今回のこのスキームによりますと、これは仙台空港の駐車場の分だけ切り出すという形になると承知しているんですけれども、それでよろしいですか。
そうしますと、全国プール制だからこそ、災害時の特別な支出が可能となったわけであります。それが今回、仙台空港の駐車場だけ切り出すような場合に、これは全国、同じような例も当然そうだと思いますけれども、まさに東日本大震災のような大規模災害があって、復旧復興を図ろうと、全国的な支援の一環として、全国一体の、そういった団体からのしかるべき地元被災自治体への財政支援というのが行われてきたのが、個別に切り分けられるとできなくなってしまうんじゃないのか。現行でいえば、今言ったこの協会の対応でやっているわけですけれども。 そういう場合に、このPFI、コンセッション方式の場合に、事業者の方が責任を持つのか、あるいは国なのか、そういう整理というのを考
でも、切り出されるわけでしょう。切り出された際に、では、もとのところからお金を持ってくるのかといったら、そういう話にならないわけですよね。 そう考えたときに、結局は、切り出された中の収支でやりましょうといった際に、災害時における対応というのが現行よりも後退することになるんじゃないのかという懸念を言っているんですけれども、もう一回。
答えになっていないわけで、要するに個別の収支の枠内でしかできないんですよ。しかし、現行のプール制であれば、ほかの上がりで入れましょうということになっているわけですから、災害時の緊急の対応というのも可能じゃないのか、それが今回のように切り出されたら後退することは明らかじゃないかということについて、明確な説明がありませんでした。 公共交通機関は、ネットワークによって公共性、採算性を確保しております。個々に切り出されればそのメリットが失われることになるということを指摘せざるを得ません。 きょうは議論の時間がありませんから紹介だけですが、仙台空港の着陸料値下げによるLCCの誘致の場合に、仮に仙台空港の利用者がふえても、周辺地域の利用
そういった切り出されるところで、消火救難体制については委託の事業者などが担っているわけであります。 大臣にお尋ねしますが、やはり効率性を追求するといった中で、営利優先についての、委託業者への経費の削減ですとか保安防災体制の後退の懸念ということも考えられるんですけれども、この点について大臣はどのようにお考えでしょうか。
現行でも、やはりさまざまな経費節減の要請があるということをお聞きしております。直接人命にかかわらないような機器の更新ですとかあるいは性能向上を先延ばしせざるを得ないような実態があるということをお聞きしております。航空保安業務に影響を及ぼすことによる運航の遅延ですとか利便性の低下も懸念されるというお話でありました。 やはり公共交通におけるコスト優先の問題点というのは、例えば、あの笹子トンネルの事故などにもあらわれているわけです。民営化をされた中日本高速道路会社が引き起こした笹子トンネル事故というのは、点検もずさんだったわけですけれども、会社は、この維持管理コストの三割減というのを経営計画に上げていたわけであります。 コスト優先
参議院選挙制度に関する自民、維新等五会派提出のいわゆる二合区十増十減案の緊急上程に反対する意見を述べます。 そもそも選挙制度の改革は、国民の基本的権利の問題であり、議会制民主主義の根幹にかかわる問題であって、主権者国民に開かれた議論が不可欠です。これは、会派間協議で代替できるものではなく、国会における多数で合意すればよしとするものでは決してありません。国会における十分な質疑を行ってこそ、選挙制度の内容を国民が知ることができ、国民の納得と合意が進むことになります。 過去、参議院の選挙制度改革について、全国区廃止、比例代表制導入の法案では、本会議で趣旨説明、質疑を行い、委員会では公聴会、地方公聴会の開催を含め三十五時間の質疑を行
日本共産党の塩川鉄也です。 自民、維新等五会派提出の参議院選挙制度改革に関する公選法改正案について質問をいたします。 自民党発議者の鶴保議員にお尋ねをいたします。 参議院の本会議質疑において、鶴保議員は、今回の改正は参議院始まって以来の合区という大改革を行っていると答弁をされております。確かに、参議院発足以来、全国区、比例代表区にせよ、地方区、選挙区にせよ、選挙区割りの変更を行ったことは今回が初めてということであります。 参議院始まって以来という大改革なら、当然、十分かつ慎重な審議が求められます。しかし、参議院での審議を見ると、大改革と言いながら、法案提出の際にわざわざ委員会審査省略の要求までつけていた。そのため、倫
委員会審査省略の過去の例というのを聞いても、国会法とか人勧に関する法案など、全会派一致の案件だけなんですよ。意見の割れているような、対案も出ているような、そういう法案について委員会審査を省略するようなことというのはないわけですよ。 そういう点でも、極めて重大な、国民に対する理解を促すような、本来国民の基本的権利にかかわる問題について、こういう対応でいいのかということがまさに問われているんじゃないでしょうか。国会での丁寧な審議があってこそ、選挙制度への国民の納得と合意が進みます。 過去、全国区廃止、比例代表制導入のときは、本会議の質疑も当然やり、四十五時間を超える審議を委員会で十八回も開いて、参考人質疑や公聴会もやっていたわけ
つまり、現行の憲法の制度のもとで本気で一票の格差是正をする考えはないということを言わざるを得ません。現行の選挙制度を変えるつもりはないということを言っているのと同等であります。投票価値の平等を図るためには、都道府県単位の選挙区選挙の仕組みそのものを見直さざるを得ないということを指摘せざるを得ません。 そもそも、初めて参議院の選挙制度が大きく変更されたのは、一九八二年の全国区制を比例代表制に変えたときであります。 そこで、多様な民意を鏡のように反映させる制度こそ選挙制度の抜本改革では必要だという立場でお尋ねをしますが、一九八二年のときの選挙区選挙で、定数二、改選定数一となる選挙区の数は幾つだったでしょうか。それ以降の参議院選挙
ですから、改選定数一の選挙区がずっとふえてまいりました。全都道府県の約七割の選挙区がいわば小選挙区制であります。今回の法案では、合区を含め小選挙区は、今お答えいただきましたように、三十二に上ることになります。 四十七都道府県のうち三十四県がいわば小選挙区に当たるという点で、私たちは、小選挙区制というのは、衆議院の選挙においても、四割の得票で八割の議席を占め、多数の死票を生み出すと指摘をしてまいりました。こういった改選定数一の選挙区がふえ続けるということでは、民意を鏡のように反映できることにはならないということを指摘せざるを得ません。 少なくとも、現行定数のもとでは、都道府県単位の選挙区選挙は民意を反映しない制度にならざるを得
地域代表制のお話をされましたが、この間の最高裁判決でも、地域代表制については直接の憲法上の要請はないということも指摘しているところであります。 地域代表の重要性のことをおっしゃるわけですが、この定数二、改選定数一の選挙区では、比較第一党の候補者しか議員に選出をされない。比較第一党の議員の議席がその地域の民意を全て反映することになるのか、地域におけるその他の民意が切り捨てられていることになるのではないのか。選挙制度を抜本的に見直すのであれば、先ほど述べた多様な民意を鏡のように反映させる制度こそ必要であります。 そこで、最高裁判決が求めた都道府県単位の仕組み自体の見直しですけれども、これに応える抜本改革案として、二〇一〇年十二月
顔が見えないといったら、比例代表もそうだと言われかねないわけで、そういうことは理屈にならない。 我が党は、選挙制度を考える上で最も重要なことは、多様な民意を議席に正確に反映させることであるとの基本的立場に立って、西岡議長が当初提示した総定数維持、ブロックごとの比例代表制をたたき台にして議論することを提案し、各党の合意を形成する努力を行ってまいりました。 今、過半数の国民が戦争法案反対の声を上げても、選挙制度によって民意が反映されていない衆議院では、民意無視の政治が行われ、強行採決が行われました。 今、国民は、私たちの声が届く国会をと求めております。この声に応え、国民、有権者の参政権の点からも、民主主義の根幹をなす選挙制度