日本共産党の塩川鉄也です。 ドローンに関する衆法の提出者に質問をいたします。 最初に、この原案に対して修正案が出されております。原案の提出者の方、この修正案は賛成をされるというふうに承知をしておるんですが、その点、確認だけさせていただけますか。
日本共産党の塩川鉄也です。 ドローンに関する衆法の提出者に質問をいたします。 最初に、この原案に対して修正案が出されております。原案の提出者の方、この修正案は賛成をされるというふうに承知をしておるんですが、その点、確認だけさせていただけますか。
朝の理事会で確認しておりますので。そういう意味では、修正案と一体に原案、修正案を含むこの法案ということで、一体のものとして議論するという意味で今確認をさせてもらったわけであります。 最初に、国交省に確認でお聞きします。 ドローンなど小型無人機が一般に購入できるようになって、人口密集地での墜落事故ですとかあるいは盗撮によるプライバシー侵害などが起きているもとで、やはり今必要なのは、国民生活への具体的な被害に対応し、国民の安全対策の観点からのルールづくりであります。 政府提出の法案として準備されています航空法の改正案は、国民生活の安全、安心の確保を図る観点から、小型無人機に関する安全、安心な運航の確保に向けたルールづくりを行
第二弾、第三弾を含めて必要な措置を講ずるということでの対応をされているということであります。 その第一弾の中身のところですけれども、私がお聞きしているところでは、具体的には、空港周辺や人または家屋が密集している地域の上空は許可なく飛行できないとか、夜間飛行はだめですよとか、また目視で飛ばすとか、人または物件との間に距離を保って飛行させる、こういう中身だと承知しておるんですが、そういうことでよろしいか、確認だけ。
今お話ししたような中身は、国交省の法案の概要の中でお聞きしていることなんですが、それでいいかという確認なんです。
まだ出されておらないということが前提ではありますけれども。 そうなりますと、この政府提出法案が仮に出されるということになれば、それで措置する内容として、例えばドローンによるマラソン大会での墜落事故でけがをしただとか善光寺でのドローンの落下の事故とかいった、こういった危害を予防することにはつながるというふうに考えますが、いかがですか。
この法案では、安全確保の体制をとった事業者等に対し飛行を許可する仕組みをつくるものとも承知をしております。もちろん、提出されていないので、法案全体についての評価をする段階ではありませんが、国民生活の安全、安心の確保を図る観点からの措置を講じることが目的となっております。小型無人機の飛行を規制する空域を設定するとともに、安全確保の体制をとった事業者等に対し飛行を許可する仕組みということであります。 そこで、法案提出者にお尋ねをいたします。 今回の法案は、四月二十二日に総理官邸屋上で小型無人機、いわゆるドローンの落下が発見されたことを契機としたものであります。 内容は、国会議事堂、総理官邸、最高裁等をレッドゾーンと設定し、国
善意、悪意のあるなしにかかわらず一律に飛行禁止、これに対しての罰則をかけるということであります。 国交省の方にお聞きしますが、現行の航空法における、例えば飛行禁止区域とか飛行制限区域があります。そこへの飛行を行った場合についての罰則というのは、どんなものでしょうか。
五十万円以下の罰金ということです。 今準備中の航空法改正案で、違反行為に対する罰則というのはどのようにしようということを国交省内では検討しておられますか。
国交省の説明のペーパーでは罰金を科すと書いてあるんですが、そういうことですね。一応確認です。
そうしますと、航空法の場合というのは罰金刑であります。それなのに、今回の法案は、実際の飛行による危険や被害の内容を問わずに一律に、ただ小型無人機を飛ばす行為に対して直ちに懲役刑を含む直罰を科す、レッドゾーンの場合であればそういうものとなっています。 提出者の方にお聞きしますが、これは、航空法の場合と今回の法案との罰則との兼ね合いでも、刑罰法規としての合理性を欠くんじゃないかと率直に思うんですが、いかがですか。
先ほどの土屋議員の答弁にありましたように、善意、悪意のあるなしにかかわらずという点で一律にということであるわけです。それを前提に考えたときでも、航空法との対比でも、刑罰法規としての合理性を欠くんじゃないのかということを率直に申し上げたいと思います。 結局、今回の議員立法というのは、国民生活の安全、安心の確保を図る措置ということではなく、国政の中枢機構について、政府の重要施設等の警戒警備体制の強化を図るということが目的ということだというものであります。 次に、小型無人機の定義についてお尋ねをいたします。 修正案の提出者に、小型無人機の定義も若干変更されておりますので、その変更部分も含めて、小型無人機の定義というのはどういう
国交省にお尋ねします。 政府が提出を準備しております航空法の改正案において、国交省内の検討においては、この小型無人機、無人航空機の定義というのはどういうふうになっておりますか。
玩具のようなものまで規制の対象とはしない、超軽量のものを除くということも指摘をしているところです。 そうしますと、国交省が準備している閣法における小型無人機、無人航空機と言っていますけれども、その定義と、この衆法における小型無人機の定義というのは同じなのか違うのか。その点はどうですか。
閣法の方について、同じか違うか、どうですか。
仮の話ですけれども、例えば原発の上空への飛行を禁止、規制しようといった場合に、政府の閣法、航空法でかける場合と、皆さんの方の衆法でかける場合と重なるようなときがあるといったときに、小型無人機の定義に差があるようだと、これはまずいんじゃないのかと思うんですけれども、どうですか。
別に仮の話なので。要するに、特定の施設について衆法で対応する場合と閣法で対応する場合が重なるときがあるじゃないか、そういったときに、双方の小型無人機の定義に相違があったら、これはまずいんじゃないかという質問なんですけれども、どなたか。
ただ、国交省の方は、それは衆法は衆法でという話をされておりますので、そういう点でも、私、率直に、この二法案が同じ小型無人機を扱う法律なのに、その小型無人機の定義が異なるようなことであれば、これはやはり執行の面でも大きな問題、そごを生ずることになるということを申し上げ、あと、関連して、法案提出者に、この小型無人機の小型というのは、定義はどうなっているんですか。
重さ、大きさの定義を置いていないということであります。一般的にドローンを小型無人機といい、政府の方でも小型無人機と使っているから、そういう意味でここで上げているということですけれども、そういう点でも、その定義が置かれていないということ。 あと、閣法の場合には、超軽量のものを除く、玩具のようなものは除くという裾切りがあるんですけれども、議員立法の場合はそこはどうなっているんですか。
法文上にはそういうのはないということでもあります。 そういう点で、例えば人が乗ることができないものという定義の要素もあるんですけれども、これもどこで線を引くのかというのもなかなか実態としてわからないところでもあるわけですよね。そういう意味では、定義の曖昧さというのは残されております。 実際の飛行による危険や被害の内容を問わずに、ただ小型無人機を飛ばす行為に対して直ちに懲役刑を含む直罰を科すのに、その小型無人機の定義が曖昧ということは許されないのではないのかということです。 次に、対象施設の拡大の関係で、その対象危機管理行政機関には、防衛省、警察庁、海上保安庁というのが入るのか、さらに対象をふやすお考えがあるのか、そのこと
例えば、自衛隊施設や米軍施設は入らないということですか。