重ねて確認しますけれども、重要影響事態、国際平和共同対処事態、武力攻撃事態、存立危機事態において、この航空自衛隊による米軍機及び他国軍機に対する空中給油も法律上は可能になるということですね。
重ねて確認しますけれども、重要影響事態、国際平和共同対処事態、武力攻撃事態、存立危機事態において、この航空自衛隊による米軍機及び他国軍機に対する空中給油も法律上は可能になるということですね。
排除されないということで、いずれの事態でも、航空自衛隊による米軍機及び他国軍機に対する空中給油が可能になるということです。 自衛隊の空中給油機部隊の運用開始というのは二〇一〇年度であります。現在、四機保有をしております。愛知県の小牧に配備されておりますけれども、さらに、今期の中期防衛力整備計画、中期防で新たに三機購入するということも承知をしております。 そこで、お聞きしたいのは、自衛隊の空中給油機をそもそも導入した当初の目的というのは何だったんでしょうか。
たくさん理由を述べていただきましたけれども、当時の議論というのはやはり、大臣がお答えになった、滞空時間を延伸する、空中警戒待機のためということだったわけであります。 そこで、今たくさん導入のときの目的を述べられましたけれども、空中給油機導入時には米軍への給油というのは想定していなかったわけですね。
当時、そういう説明をしたんですか。
そういう説明があったという具体的な答弁はありませんでした。そういう説明はないんですよ、導入時というのは。 目的、使い道は、あくまで日本の防空、つまり日本への武力攻撃に対処するため、自衛隊機のいわゆる空中警戒待機の用に供するためだと言ってきたわけです。当時の議論というのは、だから他国に脅威を与えるような兵器ではない、こういう説明をして議論が行われてきたわけです。米軍への補給の話というのは、その当時は全然出ていない話だったわけです。 そこで、資料でも紹介をしておりますものですけれども、二〇〇四年に日米は、空中給油訓練の覚書を締結しております。これはどういう内容なのかについてお聞きしたいのと、あわせて、二〇一〇年に覚書を改定してお
二〇〇四年の覚書というのは、米軍の空中給油機から自衛隊機への給油訓練を実施するためのものでした。 二〇一〇年の改定というのは、これは確認ですけれども、自衛隊の空中給油機から米軍機への給油訓練も可能とする、そういう中身が含まれているということですよね。
自衛隊の空中給油機から米軍機への給油訓練を実施するということが、覚書の改定の大きなポイントだったわけであります。 そこで、今答弁にもありましたけれども、この二〇一〇年度というのが、KC767の本格的な運用、つまり自衛隊の空中給油機部隊の本格的な運用が開始された重要な年でもあるわけです。 中谷大臣にお尋ねしますが、この覚書の改定というのは米側からの要請があったものなんでしょうか。
日米双方と言いながら、米側だけということではない、米側からも当然要請があったということであります。米軍の要請に応えて、自衛隊から米軍への給油を可能としたものであります。 この改定覚書では、これは三枚目、二のところの「覚書の目的」ということでありますけれども、「本覚書の目的は、太平洋軍担任地域における航空自衛隊及び米空軍の空中給油機及び受油機」、給油を受ける側の航空機ですね、「受油機間の空中給油訓練を実施するために使用する手順を制定するにある。」というふうに書かれております。 この米太平洋軍の担任地域というのはどこかといえば、アメリカの西海岸から太平洋、そしてインド洋に至るという大変広大な地域、エリアであります。 日本防衛
ですから、米太平洋空軍のエリアで足を延ばして自衛隊の空中給油機も一緒に訓練をやりましょうということは、広大な地域で自衛隊の空中給油機が訓練をするということになる。 この問題について総理にお尋ねしますけれども、今回の法案で、訓練に限らず、いずれの事態においても自衛隊空中給油機から米軍機への給油が可能となります。 自衛隊空中給油機部隊というのは、私は率直に言って、この経緯を考えれば、米軍機への給油用のためにつくられたんじゃないのか。こういう率直な指摘というのは当然のことだと思うんですが、総理、いかがですか。
もともと導入を決めたのは自民党政権ですから。そういう流れの中で、今回、実際に導入がされて、本格的な運用が開始をされた。その本格的な運用の開始と同時に、こういった米太平洋空軍のエリアでの共同の訓練を行えるような手順書がつくられたというところに、まさに日本の空中給油機部隊というのは米軍のために、米軍が育て上げてきたというのが率直な経緯だと指摘をせざるを得ません。 現に、米軍の嘉手納基地ニュース、二〇一〇年の十二月二十一日付ではその当時のことを指摘し、覚書により、用意が整えば自衛隊から米軍に給油できるようになったと述べたとされております。自衛隊の空中給油機部隊の体制が整ったから、今回の法改正で、米軍からのニーズができた、そういうふうに
NATO加盟国を中心につくった手順書ということで、このNATOの戦略手順書は過去六回改定をされております。それは、一九九一年の湾岸戦争や、二〇〇一年からのアフガニスタン軍事作戦で各国の給油の手順がばらばらだったために、標準化を図るためと言われております。 この間でも、英国の空中給油機は米国の空母艦載機に給油が可能で、アフガン軍事作戦のときには、空爆は米国が行う、空中給油と偵察は主に英国が担当する、そういう役割分担が行われていたわけであります。ですから、戦術手順書で想定されるのも、そういった事態を念頭に置かれていることになる。 ですから、重ねてお尋ねしますが、このNATOの空中給油手順書というのは、要するに、米軍が同盟国を動員
このATP56の性格というのは、その中身を見れば明らかであります。NATO諸国間で、今あったように、作戦上の相互運用性を高めるためにNATO標準的手順を発展させるとして、目的を四つ明記しております。 NATO及び各国の司令官及び参謀に対して、NATOの航空作戦における空中給油の効果的な運用を促進することを目的として、指導要領を提供する。二つ目に、NATO部隊間での各国の空中給油能力のよりよい理解につなげる。三つ目に、NATO部隊間で相互に空中給油支援を促進する。四つ目に、相互の空中給油戦術及び手順の発展を促進するとあります。全くNATO軍事作戦のためのものとなっています。 さらには、戦闘作戦、コンバットオペレーションについて
湾岸戦争とかアフガンの軍事作戦などにアメリカがNATO諸国を動員した、それと同じような準備を自衛隊にも要求するということになるわけですよ。ですから、日米間の取り決めなのにNATOの基準を取り入れるということは、米国側からの要求でそうなっているということですかね。
米国側からの要求もあって、そういうことが起こり得るということを言わざるを得ません。 このATP56の中には国別附属書というのがあって、国別基準関連文書というものがあります。これは、自国の空中給油機の詳細に関する情報などを取りまとめたものであります。 日米の改定覚書の条文によると、日本がNATOに対してこの附属書を作成、公表して初めてアメリカへの給油が可能になることと定められています。そのとおりでよろしいですか。
日本はこの国別附属書を既に作成、公表していますね。
作成、公表しているということです。 このように、NATO基準の戦術手順書に基づいて日本も加わって一緒にやりましょうと。まさにNATOの集団的自衛権の世界の中に、日本も一緒に、そういったルールに従って行うということであります。 総理にお尋ねしますけれども、この法案との関係でも、他国軍隊への給油を可能とする今回のような戦術手順書、こういう協定が既に結ばれているのに合わせて、このように空中給油が他国軍隊にも行えるような法案の準備を行ってきた、こういうことに重なってくるんじゃありませんか。
実際には現場の方が先行していて、それに合わせるように法案をつくっているということが実態だということを言わざるを得ません。 こういったATP56の国別附属書を明らかにしている国というのは紹介いただけますか。
NATOの国々がそっくり入っている、それに加えてオーストラリアとかシンガポールとか南アフリカとかスウェーデンという点でいえば、要するに、こういう数十カ国にわたって空中給油が可能となるようなものであります。 既に日本は軍と軍との間で空中給油の手順を整えている、一体いつからNATOの一員になったのかと言わざるを得ないような事態になっているわけで、先ほども申しましたように、今回の法案で集団的自衛権の限定行使に踏み出そうとしているというのは、このNATO基準の戦術手順書の作成の動きが先取りとなっているんじゃないのかということを言わざるを得ません。 今回の法案は、米軍だけでなく、他国の軍隊にも給油できるということになります。こういった
インド洋で空中警戒待機するわけないんですから、そういった点でも、まさに軍と軍との間での空中給油の仕組みづくりをすることによって、米軍が行ったアフガン作戦のような、こういう教訓を踏まえた戦術手順書を使うことによって自衛隊が現実に米軍と一体となった行動に移る、こういうことを先取りするものだということを改めて指摘しておくものです。 憲法上疑義のある重大な施策というのが、日米間の覚書程度のもので進められてきている。既に実態が先行し、それに法律を合わせるような動きというのは極めて重大であります。アメリカに言われればNATOの基準にも関与し、これを取り入れる、こういうことはとんでもないということを言わざるを得ません。 実態は着々と進んで
日米共同訓練ですから、どういう航空機同士でやっているかということを明らかにするというのは、本来、国民の求める中身であります。 私の方が指摘をするのは、この共同訓練、例えばレッドフラッグ・アラスカなどで行われているわけですけれども、これは我が党の議員が以前も指摘をしましたが、二〇〇九年十月の米アラスカ州の多国間軍事演習、レッドフラッグ・アラスカにおいて、航空自衛隊のF15戦闘機の編隊が、核攻撃をも行う米軍のB52戦略爆撃機を援護する訓練に参加をしていた。米爆撃機の護衛というのは、憲法九条が禁じる集団的自衛権の行使を前提とした訓練そのものだ。こういった訓練実態が明らかになっていない。こういうことについての開示をぜひとも求めたい。いか