資料の開示を求めます。
資料の開示を求めます。
終わります。
私は、日本共産党を代表して、国会史上かつてない九十五日間の延長に断固反対の討論を行います。(拍手) 一体何のための会期延長なのか。 本日の与野党書記局長・幹事長会談において、与党側は、安保法制、派遣法案、農協法案など重要法案の審議が続いており、丁寧に審議するためと説明しました。極めて重大であります。 政府・与党が会期延長で最大の目的にしている安保法制は、憲法九条を根底から覆し、日本がどこからも攻撃されていないのに、集団的自衛権を発動して、アメリカの戦争に自衛隊が参戦し、海外での武力行使に乗り出すものであります。 自衛隊は、世界じゅうで、いつでも、どこでも、アメリカが起こすどんな戦争でも、戦闘地域まで行って、武器の輸送
私は、日本共産党を代表して、会期を九十五日間延長する提案について反対をいたします。 通常国会の会期は百五十日間。国会法六十八条にあるとおり、議決に至らなかったものは継続しないのが原則であります。これを踏み破っての大幅延長は会期制をないがしろにするものであり、しかも、参議院の審議において六十日間を過ぎれば否決したとみなす六十日ルールも視野に入れた、通常国会における過去最長の九十五日間もの延長は、会期制を形骸化させるものでしかありません。 一体、何のための会期延長か。憲法違反の安保法案、すなわち戦争法案を強行するために行うものであり、労働者派遣法改定案などの悪法も強行しようとするものであり、断じて認めることはできません。 こ
日本共産党の塩川鉄也です。 政治資金規正法の改正案及び政党助成法の廃止法案につきまして、それぞれ提出者にお尋ねをいたします。 最初に、日本共産党の提出者の穀田議員にお尋ねをいたします。 日本共産党は、今回、企業・団体献金の全面禁止法案及び政党助成法廃止法案の二本をあわせて提出しております。この二本を同時に扱う意義についてどのように考えておられるのか、御説明をいただきたい。
金権腐敗政治一掃のために、この二つを一体に行うことが不可欠だという話でございます。 それとの関係で、政党助成制度についてですが、一九九五年、政治改革の名のもとに、小選挙区制、比例代表並立制とともに導入、施行されました。 この制度は、国民に一人当たり二百五十円を負担させ、毎年約三百二十億円もの税金を各党に配分する仕組みであり、この二十年間の政党助成金の総額は、約六千三百十一億円にも上ります。 そもそも、国民は、みずからの思想、政治信条に従い支持政党に寄附する自由と権利を持っており、政治資金の拠出は国民の政治参加の権利そのものであります。ところが、税金を政党に配分する政党助成の仕組みによって、国民は、みずから支持しない政党に
ことしは、一九九五年の政治改革から二十年の年にも当たります。 二十年前の政治改革は、リクルート事件に端を発して、ゼネコン汚職、金丸疑惑に至る自民党の金権腐敗政治に国民の厳しい批判が寄せられました。そして、非自民連立政権の細川総理は、就任直後の所信表明で、「政治腐敗事件が起きるたびに問題となる企業・団体献金については、腐敗のおそれのない中立的な公費による助成を導入することなどにより廃止の方向に踏み切る」と述べるに至ったわけであります。 政治腐敗の根源が企業・団体献金であり、これを禁止して政治腐敗を根絶しなければ国民の信頼回復はないとの流れが国会の中でできたはずであります。 ところが、いまだに政治と金の問題が尽きることがない
企業・団体献金をめぐっては、きょうの質疑の中でも紹介をされました八幡製鉄事件の最高裁判決というのがよく挙げられます。 この八幡判決に基づいて企業献金を容認する意見がありますが、この点についてどうお考えか、八幡判決をどう見るかについてお尋ねをいたします。
維新の党案の提出者にお尋ねいたします。 維新の党も企業・団体献金の禁止の法案を提出されておりますが、企業、団体によるパーティー券の購入を禁止しておられません。 先ほどの答弁のときにもやりとりがありましたけれども、パーティーの対価性もある、PRの場でもある、活用する必要があるというお答えでしたが、パーティー券というのが、実態を見れば、その大半が企業、団体が購入しているものだ、形を変えた企業・団体献金ではないのか。 企業は主権者ではありません。企業が政党や政治家に金を出し、政治に影響力を与えるということは、国民主権の原則とは相入れないものだ、企業献金は本質的に賄賂性を持っているという点をいっても、企業・団体献金の国民の参政権
パーティー券そのものが、実態としてその大半が企業、団体に依存するものだという点については、そういう御認識でしょうか。
対価性のないものということになりますと、でも、企業・団体献金そのものはその範囲では容認という話にとれるわけであります。 先ほどの御答弁の中でも、二十年前の政治改革、これについて、税金と企業・団体献金の二重取りだ、この二十年前の議論に決着をつけようというものだというお話がありましたが、そうなると、税金と企業・団体の二重取りといいながら、政党助成金という税金と、パーティー券、企業・団体献金を含むパーティー券という形での二重取りが続くということになりはしないのかと思うんですが、いかがですか。
企業、団体が購入する、実質、形を変えた企業・団体献金ではないのかとされるパーティー券という話として、ちょっと言葉が足りませんでしたけれども、私は、やはり二重取りという批判は免れないのではないかなと思います。 あと、民主党案の提出者にお尋ねをいたします。 先ほどの質疑にもありましたけれども、二〇一一年の三月に、企業・団体献金の禁止、パーティー券購入の禁止の法案化を進めるということを党として掲げられたと承知をしております。 その点については、先ほどの答弁の中で、その旗をおろしたのかという問いに対して、それは何ら変わるものではありませんというお話で、とにかく補助金の部分のみ取り急ぎ提出をしたものだ、企業・団体献金の禁止そのもの
個人献金がふえない理由には、やはり国民の政治不信というのは無視できないと思います。国民の意見や要求とかけ離れたところで政治が行われているのではないのか、こういう声があるわけで、そういうふうに受けとめられるということになればゆゆしきことであります。 政党は、何よりも国民の中で活動し、国民の支持を得てその政治資金をつくるということが基本でなければならないと考えます。企業・団体献金の全面禁止と政党助成金の廃止を一体で行うことが、主権者たる国民がみずからの意思で政治資金を拠出する、政治に参加する、そういう土壌が醸成されると考える。こういう取り組みこそ必要だということを申し述べて、時間が参りましたので終わります。 ありがとうございまし
日本共産党の塩川鉄也です。 道路交通法改正案について質問をいたします。 最初に、山谷国家公安委員長にお尋ねいたします。 今回の法改正は、自動車の種類として準中型自動車、免許の種類として準中型自動車免許の創設を行うものであります。 今回の法改正の背景ですけれども、全日本トラック協会など、トラック業界の要望もありました。トラック業界における人手不足解消のために、配送の主体である積載量二トン程度のトラックを十八歳の者でも運転できるようにしてほしい、こういう要望に応えるものというふうに受けとめておりますが、それでよろしいでしょうか。
今制度の説明をいただきましたけれども、要するに、トラック業界における人手不足というのも背景にあるということは、その点はよろしいですか。
そこで、トラック業界の人手不足なんですけれども、なぜ人手不足なのか、この点について国交省の方にまず確認をしたいんですけれども、トラックドライバー不足と言われる理由は何なのか、お答えください。
長時間労働であり、かつ低賃金だというので、数字もお示しいただきましたが、労働時間でいえば、年間で四百時間も全産業との比較で多い。給与についても、年収ベースで百万円の差がついている。これでは、実際に人手不足というのは解消もままならないということであります。こういうトラック労働者の低賃金と長時間労働の深刻さの一端をあらわすものであります。 次に、厚生労働省に確認をいたしますが、トラック労働者の労働災害も極めて重大だということがあります。 厚生労働省の脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況、平成二十五年度における労災認定件数と、その中に占める自動車運転従事者の件数が何件となっているのか、このことについてお答えください。
自動車運転従事者の中には、トラック労働者だけではなく、タクシー、バスの運転手の方も含まれております。そういう中でも、トラックのドライバーの方のこういう労災の件数が非常に高いということであります。また、全産業との対比を見ても、大体、トラック運転手だけでも脳・心臓疾患八十三件というお答えがありました。 トラック労働者の人数は、道路貨物運送業というくくりの中では百三十六万人。その中には会社の事務の方なんかも含まれますから、実際にドライバーの方は八十四万人ぐらいとかとも言われています。全労働者の四千六百万人との対比でトラック労働者八十四万人ということになりますと、二%に満たない。二%に満たないトラック労働者の重大な労災というのが、脳・心
警察としての取り組みのお話をいただきました。労働環境の改善が必要だという点での御認識を伺ったところであります。 このようなトラック労働者の劣悪な労働実態の背景には、私は、荷主の責任が大きく問われると思っております。トラック運送事業者に対して強い立場にある大手メーカーなど荷主の、率直に言って横暴勝手というのがあるんじゃないのかと思うんですけれども、国交省としての認識はいかがですか。
今お答えがありましたように、荷主に比べてトラック事業者の立場が弱い、附帯作業などの適正な運賃の収受がなされていないという現状があるということであります。その点で、ガイドラインの話ですとか協議会の御説明がございました。 手待ち時間の御説明もありましたけれども、実際、待たされるという場面が非常に多いということですよね。この点について、日本路線トラック連盟での荷主庭先実態調査というのがあると伺っています。そこでの手待ち時間の実態がどうなっているかについて紹介してもらえますか。