分析を行っていないということでもあるわけであります。 大臣は、大企業ほど女性の正社員比率が低い、中小企業も決して高いわけではない、低いけれども、それ以上に大企業が低い、こういう現状についてはどのように受けとめておられますか。
分析を行っていないということでもあるわけであります。 大臣は、大企業ほど女性の正社員比率が低い、中小企業も決して高いわけではない、低いけれども、それ以上に大企業が低い、こういう現状についてはどのように受けとめておられますか。
それは大臣の率直な感想として受けとめました。 同時に、そもそもこういう現状になっていることについて、わざわざ労政審の参考資料の中に、そういう企業規模別のデータで示しているわけですよね。大いに政府としても検討してもらいたいわけですよ。なぜこんなことになるのか。コース別云々の話もちょこっとありましたけれども。やはり、こういう現状がこのままでいいのかという話になってくると思うんです。その意味でも、政府として真摯に、こういった事態についてどうなっているのかということをしっかりと分析して、それに対する対応策を考えるということであります。 その意味でも、今回の法案でその点はどうなのかということですね。 私たちは、民間企業に対する目標
財界の要望もあって義務づけの部分について曖昧になっている部分もある、そういう点でも、私は、この現状から出発したときに、やはり率先してやるということが必要なんじゃないのかと。榊原経団連会長なども女性の活躍推進と言っているのであれば、まさに足元の会員企業においてしっかりと対応してもらうという点では、ふさわしく行うということについて改めて求めていくということも今本当に重要だということを強く思うところであります。 今回の法案提出の背景には、そもそも安倍総理が述べているように、社会政策の文脈ではなく、成長戦略の中で女性を活用しようという安倍政権の経済政策があります。財界も、女性の活躍は女性のための施策ではない、企業の競争力を左右する経営戦
日本共産党の塩川鉄也です。 十八歳選挙権法案について質問をいたします。 この間の質疑で、主権者教育の重要性について各党からも議論がございました。 前回の質疑でも申し上げましたが、選挙は国民主権、議会制民主主義の根幹にかかわるものであり、本案は国民、有権者の参政権にかかわる重要な問題であります。 提案者の方、どなたでも結構なんですが、お尋ねしたいんですが、十八歳、十九歳の若者に何か選挙権を与えてやる、こういう発想というのはおかしいわけで、権利として、政治にかかわることが特殊なことではなくて、主権者として参加することが当たり前の社会にしていかなければならないと考えますが、本法案の提案者の方はどのようにお考えでしょうか。
改憲手続がきっかけというのは動機が悪いということはこの前も申し上げたわけでありますが、今、一方で、若者たちからの権利の保障を求める運動、そういうものもあり、こういう形で実現をするということは大変重要だということでもございました。 十八歳といえば高校三年生も含まれる。問題になるのが、議論もされております、文部省の一九六九年に出した通達、「高等学校における政治的教養と政治的活動について」があります。 この通達では、高等学校生徒の政治的活動を規制しているということで、その根拠として、「選挙権等の参政権が与えられていないことなどからも明らかであるように、国家・社会としては未成年者が政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行な
続けて、自民党の提案者の船田議員にお尋ねします。 今、北側議員の方からも、学校におけるルールの必要性のお話もありました。しかし、大原則というのは、選挙運動も自由、政治活動も自由、こういう見地だということですが、この点、自民党の船田議員としてはどのようにお考えでしょうか。
この点では北側議員と基本的に同じ、選挙運動の自由のことの御答弁がありました。 あわせて、総務省もそうでしょうし、今、プロジェクトチームで議論されていかれるということで、できること、できないことというお話もございました。 その点で、船田議員に重ねてお尋ねしますが、この間の報道によりますと、そのプロジェクトチームで議論もされて、その際に船田議員として私案も出されたということも目にしております。 そこでは、学校外に限って政治活動を認める私案をまとめたとあるわけですけれども、これは、学校外しかいわゆる政治活動を認めないということなのか。十八歳、十九歳には、憲法二十一条で認められた集会の自由、結社の自由、表現の自由、政治活動の自由
政治活動の自由の問題という憲法に定められた基本的人権との関係でも、学校の内、外で分けるような問題ではないだろうと思います。 この法案の参考人質疑でも、複数の方から主権者教育の重要性が語られました。政治について自由に語られる場がなければ、子供たちが多様な意見に触れることもなく、その多様な意見に触れてみずから考えることも判断することもなく、自分の意見を養うということもできなくなる。また、政治教育の中で議論されるのは、政治色をなくせということ。しかし、政治の話をして、党派色をゼロにして本質的な議論をするのは難しい。さまざまな政党の意見があることを開陳しながら、党派を超えた議論を教育に持ち込むことが大事ではないか。 このように、参考
全党全会派の参加のもとでの議論をする。その課題の一つとして、ネット選挙後の宿題として、現行の選挙制度についても見直しをする必要があるだろうということがあったわけであります。そのことを逢沢自民党選挙制度調査会長御自身もよく御存じのことだろうと思っております。 その点で、憲法十五条は、選挙権を国民固有の権利として、国民が主権者として政治に参加する機会を保障しております。 そこで、各党の提出者の方の中で、自民、公明、民主、維新の方にお尋ねします。 日本の公職選挙法は、べからず集と言われるように、さまざまな規制が設けられております。法律で選挙運動と政治活動を区別する、選挙運動期間を規定し、短い選挙期間になっている、国政選挙で三百
制限的なやり方についての見直しの方向ということでは、今お話しいただいた方々でも一致するところであり、そういう点でのしっかりとした見直しを求めていく。 加えて、民意をゆがめる小選挙区制の見直しの問題や、また、国際的に見ても少ない国会議員の定数の問題なども含めて、こういう選挙制度全体についての見直しが、国民の参政権行使を重視する観点からも重要だ、このことを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 公職選挙法の改正案について質問をいたします。 今回の法案は、選挙権年齢等の十八歳への引き下げを行うものであります。 そもそも、選挙は民主主義の根幹であり、国民、有権者の参政権にかかわる問題であります。憲法十五条は、国民の固有の権利として選挙権を保障しております。これは、国民が主権者として政治に参加する機会を保障するものであり、国民主権、議会制民主主義の根幹をなすものであります。 歴史的に見れば、議会がない時代から国民の要求、運動が広がり、議会が開設をされ、その議会に民意を真に反映させるため、普通選挙権、婦人参政権などを実現してまいりました。 日本共産党は、一九二二年の党創立の直後から、
その経緯をこの後の質疑の中でもただしていきたいということで今質問しているわけでありますが、自民党の公約、マニフェストにおいて、選挙権年齢の引き下げについて言及したことはないというお答えでございました。 それとの関係で、今も一部御説明されているところでありますけれども、自民党としてみずから政策で掲げてこなかった選挙権年齢の引き下げの法案を今回提出した理由について、改めて確認的にお尋ねをいたします。
今お答えがありましたように、今回の選挙権年齢引き下げの法案というのは、本法案の提案理由説明で既に船田提出者がお述べになっているように、昨年六月に超党派の議員立法として成立した日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の附則に定められた選挙権年齢等の引き下げの措置を講ずるとあるとおり、改憲手続法の附則第三項を理由に提出された法案であります。まさに、改憲手続の具体化の一環として提出をされたという経緯がある。 六党提出の十八歳選挙権法案というのは、先ほど船田提出者もお述べになっていましたように、第一次安倍内閣、二〇〇七年のときの改憲手続法を強行成立させる、それに当たって改憲の国民投票法の投票年齢を十八歳とし、同法施行後、選挙
船田提出者と安倍総理の話の中身などが報道されておりますけれども、この間の経緯というのは、やはり本案の成立を急ぐのは、改憲を進めたい安倍政権の思惑に沿ったものと言わざるを得ません。十八歳選挙権の実現は当然のことでありますが、その動機が余りにも悪過ぎると言わざるを得ません。 次に、自民、民主、公明の提出者にお尋ねをいたします。 国民の政治参加の一つとして、政党への加入が挙げられます。我が党を含め、主要政党は皆十八歳以上を入党年齢の要件としております。 この間の改憲手続法の議論も重ねてこられた三党にお尋ねしますけれども、十八歳以上としている入党の理由は何なのか、簡潔にお答えいただけますか。
その理由について、直接のお答えのない方もありましたけれども、民主党の武正提出者のように、自己の意思を確立し、判断能力が備わっている、まさに、十八歳以上の国民に政治を担う意欲と力量がある、政治に参加する権利があることを認めているものであります。 そうであるならば、若い世代の政治参加という点から見ても、選挙権年齢を引き下げるだけではなく、被選挙権も引き下げることが必要ではないか。参政権は、特定の候補者を応援し投票する選挙権だけでなく、みずからが候補者となり政治に参加する権利も当然含まれております。 歴史的な文書でありますけれども、我が党が戦後、一九四六年に発表した憲法草案には、「第三章 国会」の中で、「代議員として選挙され、かつ
国政選挙において、選挙権年齢の十八歳引き下げとともに、被選挙権年齢の十八歳引き下げも同時に進めることが若者の政治参加を保障する上でも重要ではないかということを指摘し、きょうの質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、有権者の投票機会の確保、選挙の公正性、公平性の確保を求める立場から、選挙の現状認識と政府の施策についてただしたいと思います。 最初に、幾つか数字で教えていただきたいんですが、国政選挙の投票所数の推移について、二〇〇〇年と二〇〇五年、それから二〇一四年の各衆院選における投票所の総数がどうなっているのかについて、まずお答えください。
二〇一四年の総選挙の投票所総数というのは、十年前の二〇〇五年に比べても、一割も減少しているわけであります。 次に、午後八時となっております投票所の閉鎖時刻を繰り上げた投票所数の推移についてですが、同様に、二〇〇〇年、二〇〇五年、二〇一四年の各衆院選における閉鎖時刻を繰り上げた投票所数と、その全投票所に占める割合についてお答えをお願いします。
今お答えいただきましたように、投票所が八時となっているものを早める、七時になったり六時になったり、そういった投票所というのが、二〇〇〇年のときに八・六九%、それが、昨年の二〇一四年では三五・一九%と、三分の一を超えるという大きな割合に今至っております。大幅に増加をしたわけであります。 昨年の総選挙、例えば群馬県などでは、繰り上げ率が九九%とお聞きをしております。人口三十万人を抱える前橋市や高崎市のような大都市部でも、全投票所で閉鎖時刻が繰り上げられているということであります。 そこで、大臣にお尋ねいたしますが、このように、都市部を含めて三分の一を超える投票所で投票時間が短縮されるというのは、国民の基本的な権利である選挙権、投
山間地域ですとか高齢者が多いとかそういうお話もありますけれども、今紹介しましたように、高崎市、前橋市、そういった大都市部でも、全投票所が繰り上げているわけです。それというのは、やはり投票機会を失うことになりはしないのか、損ねることになりはしないのか。そこはいかがですか。