私が気になっているのは、ビッグデータを活用したビジネスをやりましょうといった際に、新たな事業の創出という点でいうと、つまり、個々の事業者に着目をして新事業を創出しましょう、新分野に参入しましょうということなのかなと思うんですけれども、新たな産業の創出とあるんですよ、個々の事業者の事業じゃなくて。新しい産業、新産業を起こすんだ、それがどういうものなのかなというのがお聞きしたい点なんです。
私が気になっているのは、ビッグデータを活用したビジネスをやりましょうといった際に、新たな事業の創出という点でいうと、つまり、個々の事業者に着目をして新事業を創出しましょう、新分野に参入しましょうということなのかなと思うんですけれども、新たな産業の創出とあるんですよ、個々の事業者の事業じゃなくて。新しい産業、新産業を起こすんだ、それがどういうものなのかなというのがお聞きしたい点なんです。
それも個々の事業者に着目してのお話だと思うんです。それが大きな固まりとなってくると。ですから、一般的なIT産業とかICT産業ということを言っているわけじゃないんですよね、それ自身は現にもうあるわけですから。 新たな産業、それは何なのかなというのが、まさに目的規定のところですから、もう一度説明いただけませんか。
燃料電池車になれば、今までのエンジンではなくて、実際にはITやあるいは電機産業なんかも一体となるような、そういう意味では新しい展開もあるのかもしれないんですけれども、ただ、個人情報保護法の議論をしているその中で新たな産業の創出と言っている、その産業がどんなものかということについて明確な御説明をいただけないというのは、議論としては大変残念だなと思っているんです。 事務方でもいいんですけれども、例えばこういう新たな産業の創出などという文言が法律の条文の目的規定に入っているものというのは何か御存じですか。
そういう意味でいいますと、今回初めてということなんですよ。初めてなのに、新たな産業についての具体的な定義といいますか、御説明いただけないというのは余りにも残念なんですが、どうですか。
個人情報の保護法ですから、個人情報の保護を目的とする。その場合に、有用性に配慮しつつと。その有用性の具体例として、その活用が新産業の創出等々に資するということを書き加えたということなんですけれども、そういう意味では、どんどん利活用の方が膨らんでくるわけですよね。そういうことで皆さんも御議論されておられるんですけれども。 個々の国民に着目をして利活用という点はわかるんです。あるいは、個々の事業者についての活用のあり方というのも、それは考えることがあるでしょう。しかし、新たな産業の創出というのを保護法の目的に書き込む重さというのは極めてしっかり受けとめなければいけない、事の重大性、重要性ということを受けとめなくちゃいけないと思うんで
そのバランスというところが気になるわけで、この後も残りの時間でお聞きしようと思うんです。 政府の世界最先端IT国家創造宣言、昨年取りまとめたものの中に新産業創出という言葉があるんですけれども、そこも、どういう議論で入ってきたのかというところがお聞きしたかったんですけれども、この世界最先端IT国家創造宣言そのものも、IT戦略を成長戦略の柱とすることを目指しているものであります。まさに、成長戦略の具体化、具現化の一つが、今回の個人情報保護法における利活用の促進ということになるわけです。 そこで、お聞きすると、そうすると、今回の法案というのは、個人情報の保護と利活用のバランスを図るということを目的にしているということなんでしょうか
ですから、そこのところが、目的と、配慮といいながらも、実際にはバランスという場合に、肝心の保護のところがどうなるのかというところが問われてくるわけです。 関連して、個人情報保護委員会についてですけれども、個人情報保護委員会は、この利活用についても扱うわけですが、その中で具体的に例示をされている新産業創出ということも個人情報保護委員会の任務に当たるということでしょうか。
新産業創出というのは経産省の仕事というか、経産省のために入れたわけじゃないんでしょう。そういう意味では、全体の分野についてということがそもそもの、新たな産業と言う以上は。
最後に、大臣にお尋ねします。 この新産業創出、新産業育成ということに配慮するということですけれども、その新産業創出、新産業育成のために個人情報の利活用を進めていけば、個人情報の保護そのものがやはり損なわれることになりはしないかという強い危惧を覚えるんですが、その点についてお答えをいただけないでしょうか。
この前お尋ねしたときに、携帯電話番号のこともお聞きしたわけであります。年末の骨子案では個人識別符号の例示として含まれていたのに、法案段階では個人情報に係る定義が変更されて、現時点においては一概に個人識別符号に該当するとは言えないと後退をした。その背景には、産業界から携帯電話番号を外してくれという要望があった。新産業創出を目指すということが個人情報保護法を後退させる懸念があるということを指摘せざるを得ません。 個人情報保護法といいながら、個人情報活用による新産業育成法となりはしないのかという危惧の思いもお話ししながら、質問を終わります。
今回、特別委員会の設置に当たって、日本共産党は反対をいたします。 政府提出の安保関連十一法案は、アメリカが起こした戦争に、自衛隊が、世界じゅう、いつでもどこでもどんな戦争でも戦闘地域まで行って、燃料や物資、弾薬の補給活動などの軍事支援活動を行うものであり、まさに、殺し、殺される自衛隊になりかねません。 また、紛争地域での治安維持活動への参加を可能にする、さらには、日本が攻撃をされていなくても集団的自衛権を行使し、自衛隊が海外での武力行使に乗り出すものとなる、このような戦後最悪の、憲法破壊の法案は、撤回しかありません。 今回、日米両政府が合意した新たな防衛協力の指針、ガイドラインは、日米軍事同盟を、日本防衛はおろか、従来の
日本共産党の塩川鉄也です。 個人情報保護法、番号法についての質問をいたします。 最初に、個人情報保護法の個人識別符号について、具体例で確認をしたいと思います。 最初に、向井政府参考人に、先ほど平井委員が具体例でお尋ねをしておりました個人識別符号の件、それについて確認でお答えいただければと思うんですが。
大臣にお尋ねします。 今お答えがありましたように、個人識別符号ということでも、具体例でお聞きしますと、該当する場合もあるし該当しない場合もあるし、現時点では一概に該当するとは言えないという整理でございました。 こういうように扱いが違う理由は何なのか。本会議の答弁で山口大臣も、この個人識別符号に関して基本的な考え方について示すというふうにお答えをされておられます。その基本的な考え方についてお示しいただけるでしょうか。
一意性や、不変性の程度や、本人への到達性、密接性の点と、何点か示されましたけれども、それが示されたのがある意味で国会におきましては今の場面が最初ということでもありますよね。今後、この中身についての議論をさらに深めていくことになると思います。 その点で、携帯電話番号の話も先ほど他の同僚委員からも質問がありました。昨年の十二月十九日のパーソナルデータの利活用に関する制度改正に係る法律案の骨子案においても、携帯電話番号についても個人識別符号の例として紹介をされていたところであります。 今回、十二月十九日の骨子案から、実際、法文化をされて国会に提出されたわけですけれども、この法案の第二条第二項第二号で見ますと、骨子案で書かれている規
専門家、それこそ技術的な専門家の方も含めて、この間ずっと議論されてきたのが昨年十二月の骨子案として出されてきた。その後、こういう形で法文の段階でこう変わってくるという点についても、そもそも、個人情報の明確化という観点で、この携帯電話番号については、過去一年間の議論でも、例示もされてきたわけですね。ですから、それが骨子案にはありながら今回落ちているというところについて、なぜそうなのかというのは、率直に、腑に落ちない部分があるわけですけれども、そこはいかがですか。
実際には、携帯電話番号というのは、多くの方にしてみれば一番身近な端末ということでもありますし、そういう点で、だからこそ、個人情報の明確化の中において携帯電話番号というのが例示がずっとあったわけですよね。 それが、こういう形で、今回、必ずしも該当するとは一概に言えないということになった背景とすれば、やはり、経済界からの要望があった。例えば、十二月十九日、昨年の骨子案の議論の際に、経団連から、この利活用促進策への意見ということで、携帯電話番号については例示から外していただきたい、こういう要望もあったことが今回の法文に反映をされているということではありませんか。
利活用の方向へ基準が動いているようにとられかねない、個人情報の保護が損なわれることへの懸念というのが生まれかねないということを指摘しておくものです。 次に、番号法の改正についてお尋ねします。 今回の番号法の改正案では、預貯金口座、特定健診情報、予防接種履歴に関して、マイナンバーの利用範囲を拡大しようというものであります。 医療分野における利用範囲の拡充の一つである特定健康診査情報の管理等におけるマイナンバーの利用についてきょうはお尋ねしようと思いますが、最初に、厚生労働省にお尋ねします。 特定健診の検査項目というのはどういうものがあるんでしょうか。
その他一定の基準のもとで医師が必要と認めたものということで、心電図ですとか眼底検査、貧血検査なども含まれる。医療に係る情報そのものであります。 医療分野については、マイナンバーとは異なる医療分野でのみ使える番号や、安全で分散的な情報連携基盤を設ける検討を行っていると聞いております。厚労省でもそのような検討もしているわけですけれども、医療分野でこのような検討を行っている理由は何なのかについて御説明いただけますか。
保険者の話はこの後でも聞きますけれども。 要するに、機微性が高い情報を含むので、所得情報などと容易にひもづけされない安全かつ効率的な仕組みが必要だ、これが立場だと思うんですが、そのとおりでよろしいですね。
二〇一二年九月の検討合同会議においては、今述べたような、機微性が高い情報を含むので、所得情報などと容易にひもづけされない安全かつ効率的な仕組みが必要であると指摘をし、その部分について、番号制度活用の研究会においてもその旨引用されているということでいいですね。