否定されておりませんので、そういうことが指摘をされていたということであるわけです。 マイナンバーは、まさに一人一人の所得情報にひもづけされております。特定健診のデータにマイナンバーを付番した場合に、所得情報などと容易にひもづけされるということは明らかという点でも、この間、制度改正がないにもかかわらず、二年前の法制定時には入れられなかった特定健診のデータを今回は加えているわけです。 今、検討してきた、マイナンバーに合致するかどうか云々と言いましたけれども、行政事務が云々というところでは全く理解できないんですけれども、どういうふうに説明されているんですか。
