いや、技術的助言でそこまでアドバイスをする意味が何なのかということであるわけです、コンセッション方式も含むと。政府とすれば、アクションプランでもコンセッション方式、もともと三年前にPFI法の改正も行って新たにできるようにもしてきた。そういうのを政府を挙げてやりましょう、国もやるけれども地方にもよろしくというのがこの通知の中身になっているわけですから。 こういう、実例もない、実績もない、そういう意味では評価のしようもないものについても自治体によろしくというのは、ちょっと押し売りに過ぎるんじゃないかなと思うんですが、もう一回、いかがですか。
