出訴に対する不服申し立ての前置が原則だった。それを百八十度転換して、出訴と不服申し立てを自由選択とするということを原則とすることに転換をしたわけであります。 一九六二年の行訴法制定時の不服申し立ての前置を存置した法律が約五十本、それが、今回の見直しで見ますと、約百本にふえているわけであります。随分ふえたわけですけれども、この行訴法制定以後、前置がふえ続けた理由というのは何なのか、この点について誰がチェックしているのか、これは法務省と総務省と、それぞれお答えをいただけますか。
出訴に対する不服申し立ての前置が原則だった。それを百八十度転換して、出訴と不服申し立てを自由選択とするということを原則とすることに転換をしたわけであります。 一九六二年の行訴法制定時の不服申し立ての前置を存置した法律が約五十本、それが、今回の見直しで見ますと、約百本にふえているわけであります。随分ふえたわけですけれども、この行訴法制定以後、前置がふえ続けた理由というのは何なのか、この点について誰がチェックしているのか、これは法務省と総務省と、それぞれお答えをいただけますか。
ふえてきたのは、複雑性、高度化している、処分もふえてきた、そういう趣旨の話もありましたけれども、これはこれで検証が必要だと思いますが、誰がチェックするかというところで、そうしますと、前置を置くかどうかについては、そもそも所管省庁で検討されるものだ、しかし、当然、行訴法八条一項ただし書きの関係もありますので、法務省がそれに対して、例えば合い議ですとか、そういうふうな手続になっている、そういうことでよろしいんですか。
つまり、前置を置くような法案が出てきたときには法務省がきちっと物を言うということになっているということですね。
御意見を言うことがあるということなんですけれども、要するに、御意見を言う、前置の入った、そういう法案が出てきたらきちっと物を言うと。結論はありますよ。しかし、物を言うというところははっきりしているということですか。
前置が出るような法案があれば、必ず協議の場が設けられる、設けられてきたということですか。
恐らくというのでよくわからないんですけれども、本当にやっているのかなというのもちょっと疑わしいところがあるわけですが、しかし、法務省がやはり行訴法との関係ではしっかり見ていくという立場にあるというお話ではあると思いますので、そういう点で、なぜふえ続けてきたのかということについてのしっかりとした検証というのを法務省を中心にやっていただきたいというふうに思うわけであります。 それで、今回、前置を見直しました。その見直した基準がどのようなものか、この点について、行訴法制定時のメルクマールとの違いも含めて御説明をいただけますか。
大量性と第三者的機関と一審代替性、もちろん、地方議会への諮問などの理由での特別な事情というのは、これはこれとしてあるんだと思いますけれども、そういった三つの整理に基づいて行われたということです。 この大量性なんですけれども、処分ではなくて不服申し立てに着目というのはわかります。一千件というのは一つの目安ということですけれども、同時に、裁判所の負担が大きくなるというのが本当に理由として適切なのかなというのも思うわけです。 国民の権利救済、これを保障するという観点ですから、当然そういう点では出訴もあるでしょうし、不服申し立てというのも選べるという点でいえば、どちらも自由に選択しましょうというのが基本であるわけで、その負担が行政の
見直したメルクマールで今後きちっとチェックをしていくという話ですけれども、このメルクマールそのものをもう一歩踏み込んで考え直す考えはないのかということなんですよ。 ですから、大量性というのが、具体的に一つ一つの法律を見ていけば、まさに国民生活に直結するようなところばかりです。だからこそ、そういう意味では大量性と言われるように訴えも多いということでもあるわけで、その点について、本来は、出訴もできるし不服申し立ても選べるよと、自由選択という基本に立って考えるわけで、二重を一重にしたからよしとするという点では、これはやはり権利救済の立場からも不十分じゃないのか。もう一歩踏み込んで、この点、前置を解消するという点についてもうちょっと考え
メルクマール自身は、何らかオーソライズされている形のもの、当然、法定化はされておりませんし、その意味では一定程度、緩いといいますか、かっちりしたものにはなっていないわけです。ですから、これはこれとして参考にしていくということですけれども、私は見直しが必要だと思います。 今後どうしていくかというお話をされました。しっかり見ていくということなんですけれども、その点で、これまでは、少なくとも行訴法との関係で法務省が見てきましたという立場だったわけです。それもきちっとやっていたかどうかはちょっと検証が必要だと思いますけれども、今後はどうなんでしょうか。今後前置をふやさないための手だてというのは、法務省だけではなくて、行審法の議論もあった
法務省はもちろん、行訴法の立場もあるでしょうし。ただ、行審法の中では、直接的には前置に係る規定というのはないんですよね。ただ、今回、前政権のときの見直しというのも引き継いだ形で行われている行審法の議論だったわけですから、そういう意味では、こういう形での、前置を見直したということ自身の前進方向というのは理解をいたします。 今後どうするかという点について、法律上の根拠がないという点だとなかなか難しい。特に、そうなると、メルクマールそのものも法的な根拠がない格好で置かれているということになるんじゃないのかと思うんです。そういう点で、法務省の方は直接メルクマールづくりにかかわっていない、総務省の方はメルクマールについての法的な根拠を持っ
そういうふうに役所内でちゃんとチェックしますよという合意みたいな、覚書ですとか何らかの了解事項とか、そういうのを少なくとも設けるという考えはないですか。
五十年ぶりといって、次の改正が、まあ、五年後の見直しの修正もあるそうですけれども、そのときには何らか見えるものがあるんでしょうか。しっかりとした対応を求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、当初予定していた順番を変更しまして、託送料金の方から最初にお尋ねしたいと思います。 制度設計ワーキンググループの事務局提出資料、去年の十月二十一日に「小売全面自由化に係る詳細制度設計について」というのが出ておりますけれども、その中で、「託送料金原価に含まれる費用の扱い」というようなペーパーがあります。このポンチ絵で、冒頭のところに、「現行託送制度においては、電気の全需要家が公平に負担すべきものとして、送配電部門に係る費用のほか、「電源開発促進税」や「原子力バックエンド費用(既発電分)」の費用を託送料金を通じて回収している。」「小売全面自由化後の託送制度においても、電気の全需要家が公平に負
個別の事情に応じて検討していくというお話でした。 その中で、具体的に説明がありました電源開発促進税や使用済み燃料再処理等の既発電費のことが今ありましたけれども、資料をお配りいたしました。原発関連についていろいろな賦課金があるわけですけれども、ここで紹介をしているのが、営業費などでも項目が立っているものですけれども、使用済み燃料の再処理費、これは今説明があった既発電費と発電費が入っているわけです。それから、特定放射性廃棄物処分費、原子力発電施設解体費、原子力損害賠償支援機構一般負担金、電源開発促進税、こういうものがあるわけです。 そこでお尋ねしたいのが、これらの費用については、現在どこに含まれているのか。託送料金なのか、発電の
一般負担金もそういう整理ということでよろしいですか。
これらの費用については今後どうなるのか。この電力システム改革が進められる中で、今後、託送料金に含まれることはあるのか、それとも違う整理なのか、その点についてはどうでしょうか。
電源開発促進税などは法文上も託送料金と書いてあるわけですけれども、その他不明なものもあるんですが、これについてどっちかということについては、この場じゃはっきりしないということですか。そこら辺が見えるような形で説明いただきたいんですが。
具体的に、こういうものは、どういう形で賦課されるのかについての見える化が必要だと考えます。再エネ法においては、賦課金については明細のところにも出される。それは総括原価の外だからという説明なんかを電事連会長なども説明しておりましたけれども、そういうことにとどまらず、しっかりとした、原子力関係のいろいろな賦課金があるわけですから、そういうのをきちっと明示することが必要だということが求められております。 その関係で、使用済燃料再処理等既発電費の部分ですけれども、これを託送料金に乗せるという際の議論があったわけですよね。 それが、二〇〇四年の「総合資源エネルギー調査会電気事業分科会中間報告 バックエンド事業に対する制度・措置の在り方
例えば、御家庭のところなんかにもわかるようになっているんですか。
でも、このときのやりとりというのは、別に自由化も例示としてありますけれども、それはPPSの方にもしっかりとわかるようにしましょうねという趣旨であるわけですが、基本は全需要家との関係で書いているわけですから、全需要家であれば、御家庭も含めてしっかりと請求書等でわかるようにしましょうねというのが本来の趣旨なんじゃないですか。 そういうことをやることの方がより実態に合ったものになる、この趣旨に合うものになると思うんですけれども、それをなぜしないんですか。