いろいろ懸念の声もあるものですから、そういった観測、検査ポイントなどもふやしていただく、こういう取り組みなどもぜひお願いしたいと思っております。 対策として、凍土壁の有効性の話もございました。同時に、多重でやることが必要ではないのか。そういう点でも、さらに陸側の遮水壁や海側の遮水壁とか、次なる対策ということも必要ではないかと思うんですが、この点について、大西参考人としてはどのようにお考えでしょうか。
いろいろ懸念の声もあるものですから、そういった観測、検査ポイントなどもふやしていただく、こういう取り組みなどもぜひお願いしたいと思っております。 対策として、凍土壁の有効性の話もございました。同時に、多重でやることが必要ではないのか。そういう点でも、さらに陸側の遮水壁や海側の遮水壁とか、次なる対策ということも必要ではないかと思うんですが、この点について、大西参考人としてはどのようにお考えでしょうか。
ありがとうございます。 次に、諸葛参考人にお尋ねいたします。 お話の中でも、現場の作業者の方々が大変高い放射線量下の中で困難な作業に当たられている、これは、ハイテクであってもローテクであっても、困難さは同様に大変厳しいものだ、難しい作業を行っておられるというお話がありました。 私も、特に現場でのさまざまな作業をしておられる方の労働条件の改善をこの委員会でも取り上げてまいりました。特に、放射線量が高い中での作業、健康管理の問題、安全対策の問題もあります。同時に、それに見合うような賃金、日当なのかという点も含めてあるわけであります。 実際、お聞きしますと、現場の労働者の方の日当が一万五千円とか一万三千円、除染作業で、環境
ありがとうございます。 次に、除本参考人にお尋ねいたします。 先ほど、丸山委員の御質問で、賠償のスキームのお話もいただいたところです。その点について、御説明いただきましたように、原賠審が指針をつくって、東電の方が基準をつくり、その際に、いわば申請書式まで東電が聞きたいことを聞くという書式で、被害者の方々の訴えが反映しにくいというスキームのお話がございました。 こういった中で、被害者の声が反映されない、届かない、そういう思いというのが原発事故の被害者の皆さんにあると思うんですが、その辺で、例えば現地の方に行かれて、そういった被害者の具体的な声とかお聞きになっていることがありましたら、こういう機会でぜひ御紹介いただけないかと
ありがとうございます。 その点で、今後どうあるべきかというところでお聞きしたいんですが、被害者と加害者の合意形成が必要だというお話も先ほどありました。 昨年十月に、研究者の方々から、原発事故被害者の権利回復に関する意見なども出されたというふうに聞いております。 本当に被害者の立場に立ってこの賠償を進めていくという点で、今こういう方向でまずは進める、将来的にはこういうことを目指す、その点での具体的な方向性などについて、お考えがございましたら、お聞かせいただけないでしょうか。
ありがとうございます。 それから、引き続き除本参考人にお尋ねしたいのが、今回の法改正ですけれども、除本参考人は、もともとこの機構法をつくるときの参考人でも陳述いただいたわけであります。そのときと今回、特に、東電への資金援助のスキームでどういう違いがあるのかというところをお尋ねしたいんです。 そもそも私は、機構法のスキームそのものが、加害責任のある東電を存続、延命させる、こういう仕組みであること自身に問題があると考えておりますけれども、そうはいっても、当初の機構法には一定の枠があったわけでありまして、今回、それがどのように変わっているのか。その点について幾つか整理して御説明いただけるとありがたいんです。
ありがとうございます。 関連して、事故炉の廃炉の費用について、電気料金に上乗せするという仕組みの話もございました。 昨年十月に、廃炉関係規則の省令改正で、廃炉中も電気事業の一環として事業の用に供されるものとして整理されるものは、事故炉についても、運転終了後も引き続き減価償却費を料金原価に含め得るものとした。 私は、こういった事故炉の廃炉費用も電気料金に上乗せするような仕組みであると、これはやはり国民の理解を得られないんじゃないのかと率直に思うんですが、この点についての除本参考人のお考えをお聞かせください。
ありがとうございます。 残りの時間で山名参考人に御質問いたします。 IRIDに、汚染水対策を初めとして、いろいろな技術提案が寄せられたところであります。国内外の知見が寄せられた。そういう中で、大西参考人にも伺いました汚染水対策との関係で、トリチウムについてです。 幾つか選択肢も示しながら、トリチウムについて、これを取り除く技術、あるいは安定的に貯蔵する技術、海洋放出というのも選択肢として挙げられているわけですけれども、私は社会的な合意が得られないと考えております。 そういう点で、トリチウムを取り除く技術について、どんな技術提案があって、その可能性あるいは課題、その辺について、どんなものになっているのか御紹介いただけた
ありがとうございます。 それと、今回の法案においては、機構の業務として追加されるものの中に、廃炉業務を通じて得られた知見情報の国内外への提供というのがあります。そういう点で、廃炉業務を通じて得られた知見というのが知的財産として発生するものもあります。 こういった知的財産の所有権というのはどういう扱いになるんだろうか、その辺について少し、お考えがありましたら教えていただけませんか。
時間が参りました。ありがとうございました。
私は、日本共産党を代表し、地方自治法改正案について質問します。(拍手) 今、地方自治は、どのような状態にあるのでしょうか。 一九九〇年代から、地方分権改革の名のもとに、国は、さまざまな制度改正を行い、平成の大合併や三位一体改革を進めてきました。 その結果、どうでしょうか。日本国憲法が、地方自治を明記し、住民が主人公を実現するため住民自治と団体自治の充実を求めた方向に、ますます逆行する、深刻な事態が生まれているのであります。 第一に、国による市町村合併の推進が何をもたらしたのか。 一九九九年三月末、全国で三千二百三十二だった市町村の数は、千七百十八へと、ほぼ半減しました。合併自治体は、面積は平均で約二倍になりながら
日本共産党の塩川鉄也です。 法案について質問をいたします。 今回の法改正は、現行の勤務評定を廃止して、人事評価制度の導入を図るものであります。最初に大臣に伺いますが、この人事評価制度というのはいかなるものなのか、この点について御説明をいただけますか。
人事評価制度というのは能力評価及び業績評価の二つの要素から成る、この両面から人事評価を行うということであります。 今の答弁とも重なりますが、この人事評価制度というのは賃金とリンクするものだと思いますが、その点はいかがでしょうか。
人事評価制度は賃金にリンクをする、人事評価の基礎として活用されるということです。 そこで、総務省は、本改正を行う以前から、人事評価制度の導入を地方に要請してまいりました。これはいつから地方に対して人事評価制度の導入を求めてきたんでしょうか。
国公法改正は平成十九年ですが、それに先立って、平成十六年十二月の閣議決定を踏まえ、平成十七年三月の新行革指針で、能力、実績を重視した新しい人事評価制度の導入が求められるとしたわけです。二〇〇五年以降、毎年自治体に通知を発出して、人事評価制度の導入を働きかけてきたわけです。 大臣にお尋ねしますが、国が人事評価制度の導入を地方に求めてきた、その理由というのはどういうものなんでしょうか。
今大臣の答弁にありましたように、国としては、人事評価制度の有用性を訴えて、導入を働きかけてきたわけであります。 そこで、総務省にお尋ねしますが、人事評価制度の導入状況がどうなっているのか、実施状況についてお聞かせください。
能力評価及び目標管理型の業績評価の実施状況としてお話しいただきました。 これを見ると、市区町村では、千七百二十二に対して今五百六十三とありましたけれども、三分の一にも満たない。市町村など多くの自治体が実施をしておりません。国が繰り返し助言をしてきたわけですが、地方は自主的に判断をしてきたわけです。 特に市町村で導入が進んでいない。これはどういう理由というふうにお聞きになっておられますか。
情報が浸透していないといっても、もうこの十年来ずっとやってきているわけですし、さまざまな研究会の報告などでこれを推奨するという働きかけを行ってきた。その上でも懸念や心配があるというのが地方団体の現場の話で、御説明もありましたけれども、小規模団体では、実施は顔が見えるのでなかなか難しいですとか、あるいは窓口での目標設定が難しいとか、そういう点については、これは単に情報が浸透していないのではなくて、現場の実情に即したら、やはりやるのは困難だという声があるわけで、そういう状況のときに、何か上から、法律上措置されていないからやっていないんだという話にはならないというふうに思うわけです。 大臣にお尋ねしますが、今回、法改正まで行って、地方
人事評価制度そのものの問題点についてはこの後議論しますけれども、国公並み、並び、同じルールと言うけれども、やはり国家公務員と地方公務員は置かれている状況も違います。規模も違います。 そういう点でいえば、上から一律に同じルールですよというやり方というのは、本来、地方自治を尊重する立場から、やるべき方向ではないということを申し上げたい。そういう点でも、地方の自主性を尊重する、地方は地方でしっかりと決める、こういうことを担保するようなものであるべきで、いいものであれば導入するわけですから、そういうことこそしっかりと見ておく必要があるということです。 そこで、この人事評価制度についてですけれども、業績評価の点ですが、先ほども目標管理
公務能率の向上ですとか客観性、納得性や、あるいは人事管理に役立つ、こういった点で目標管理の重要性ということでの御説明がありました。 同時に、では、目標管理を具体的にどう行っていくのかという点で、平成二十一年三月に、地方公共団体における人事評価の活用等に関する研究会が報告書を出しております。これは、国が人事評価制度導入を地方に働きかける際のよき参考書として推奨した報告書であります。 この報告書の中で、業績評価の基本的考え方として、「業績評価は原則として目標管理の手法との連携が望ましい。」「目標管理は、まずトップが具体的な戦略等を示し、できるだけ数値目標として示した上で、各階層の部下が目標を詳細かつ具体的にブレイクダウンすべき。
この平成二十一年の報告書以降でここまで詳しく書いてあるものはないということで、今述べた点は変更することもないというふうにお聞きしておりますので、こういう趣旨で自治体での取り組みを促しているということです。 こういった目標管理の導入というのが自治体職場でどのような事態を生み出すことになりかねないのか、このことを、例えば、生活保護における徹底した水際作戦により餓死者や自殺者を出した北九州市の事例で考えてみたいと思います。 これは、北九州市において、生活保護受給者が、就職したと市職員に虚偽報告を強いられ、生活保護を打ち切られた結果、孤独死した事件が発覚、大きな問題となりました。日記に、おにぎり食べたいと書き残したことが大きく報道さ