ALPSの増強やタンクのリプレースという具体の話がありましたけれども、もうちょっと全体に係る話で、丁寧な御説明を事前にもいただいているんですけれども、そういう丁寧な説明でお話しいただけますか。
ALPSの増強やタンクのリプレースという具体の話がありましたけれども、もうちょっと全体に係る話で、丁寧な御説明を事前にもいただいているんですけれども、そういう丁寧な説明でお話しいただけますか。
東電からファクスでいただいたペーパーによりますと、この追加一兆円について、汚染水対策を初めとした廃炉に向けた取り組みを着実に進めるため、これまで手当てしてきた一兆円と同程度の支出が必要になっても対応できるように、既存投資計画の削減や費用の抑制により一兆円捻出することとしている。 主な使途は、投資関係、十カ年で七千四百億円程度。その中身としては、新事務棟など労働環境の抜本改善や、多核種除去設備の増強、フランジ式タンクのリプレースなど汚染水対策などとされています。費用関係については、十カ年で三千億円超。内容については、放射線管理業務委託費、汚染水処理装置運転委託費、汚染水処理装置の点検・保守費用などとなっております。 これは、こ
労働環境の改善や汚染水対策への投資ということで、汚染水対策のランニングコストなどを使途としているわけですけれども、これは一応、見積もりとすると十カ年ということですね。それより先のものについてはどうなんでしょうか。
残る場合もあるかもしれないし、足りなくなる場合もあるかもしれませんけれども、そういう意味では、一応この追加の一兆円の使途というのは十カ年という見通しですから、十カ年より以降のことについては新たな手当てが必要だということが基本にあるということであります。 そういう点では、汚染水対策などに継続的に経費がかかるのは当然なわけで、いわば廃炉経費が二兆円におさまることはないということも今の東電の御説明の中にあったわけであります。 そこで、その中で、経費の算定について一点お聞きしたいのが、燃料デブリ取り出し費用等の算出方法に対する検査院報告書を踏まえたものであります。 会計検査院が一連の東電の会計上の問題について報告書を出しておりま
廃炉経費が二兆円におさまる見込みはない、こういった経費を誰が負担するのかというのが問われているわけです。 経産省にお尋ねします。 昨年十月、廃炉関係規則の省令改正が行われました。廃炉中も電気事業の一環として事業の用に供されるものとして整理されるものは、事故炉についても、運転終了後も引き続き減価償却費を料金原価に含め得るとしたわけです。つまり、事故炉の廃炉費用まで電気料金に上乗せをすると。 これは、国民の理解が得られないんじゃないですか。
いや、国民利用者は納得できないですよ。事故は別に国民の責任じゃないわけですから、原因者の東電の責任になるわけで、それを電気料金に転嫁するということに納得できないという声が上がるのは当然であります。 パブリックコメントでも、国民の厳しい批判の声が寄せられております。事故炉の廃炉費用までも電気料金で回収できるものとなっており、無策のツケを電気使用者に回すものと言わざるを得ないであるとか、事故炉の廃止措置で発生した新しい設備の減価償却を電気料金で回収するのは虫がよ過ぎる、事故による廃炉の費用を消費者に負担させることには絶対反対だ、これは当然の声であります。 こういった省令改正ですが、そもそも、平成二十四年七月に、経産省が、東電の供
国が前面に出るという実際の業務の話と、その費用負担を税金や電気料金で負担するということは、イコールじゃありません。そういう点でも、しっかりと原因者の東電を初めとしたステークホルダーに負担を求めることが必要である、国民負担は最小化するという原則があってこそ国民の納得が得られる、こういう改革であるべきだということを申し上げて、きょうのところは終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、保健所を例に挙げて、権限移譲の問題点について質問をいたします。 第三十次の地方制度調査会の答申では、中核市、特例市制度について、「人口二十万以上であれば保健所を設置することにより中核市となるという形で、中核市・特例市の両制度を統合することにより、一層の事務の移譲を可能とすべきである。」「移譲すべき事務としては、例えば児童相談所の事務などが考えられる」、このようなことを指摘し、これらを踏まえて地方自治法の改正案を提出されているところであります。 総務省にお尋ねいたしますが、この地制調の答申を踏まえた法案の中身ということでは、中核市の人口要件が二十万以上に引き下がるということだと思います
特例市の制度をなくして、中核市の人口要件を二十万以上に引き下げるということでした。 この新中核市は、当然のことながら保健所必置ということだと思うんですが、その点も確認させてください。
特例市と中核市、事務、権限の移譲の範囲というのは異なるわけですけれども、一番違うのが保健所の設置の有無であります。 あわせて、特例市についての必要な経過措置を設けるというお話もございました。その点について教えていただきたいんですが、現行の特例市が現行の権限移譲の範囲でいいという場合についてはどのように対応することになるのか。特例市という名称を使えるのかどうか、その点も含めてお答えください。
特例市という名称を使うことは可能という話でした。 あわせて、地制調の答申には、移譲すべき事務として児童相談所の例示があるんですけれども、この児童相談所を例示している理由というのは何なんでしょうか。
さまざまな制度に基づく保健所あるいは児童相談所、当然、人手もかかるし、お金もかかるし、専門性も発揮されなければいけないという点では、なかなか、市にしてみると、引き受けるについてもちゅうちょするような状況があるというのが現状でもあるわけです。 全国特例市市長会が全特例市を対象とした権限移譲に係るアンケートを去年実施しているわけです。保健所設置に関しては、保健所設置を積極的に検討している、あるいは検討していく市は四十市中九市、既に設置している市を含めると十二市ということですが、ここにとどまっているのが現状だとのことであります。 お尋ねしますが、現状、特例市の多くはこの保健所設置には消極的なんじゃないのかと思うんですが、その点、い
人的、財政的支援をしてほしいという要望とセットで今のような実態についてのアンケートになっているわけですけれども、これまでも保健所の市への移譲などが行われてきていますが、そういった中でいろいろな問題点が出ているということの指摘があるわけです。 例えば、自治労連の調査で、都道府県職の部会の調査が二〇〇八年に行われておりましたが、保健所の市への事務移譲で評価された点という点でいえば、対人保健業務は連携がよくなり一元的なサービスが提供できるようになったとか、意思決定が早くなった、こういう例もあるということは取り上げながらも、問題点としては、分権と並行して規制緩和が進んで、かつ、保健所の市設置の拡大で保健所間の業務水準に格差が生じていると
大臣にお尋ねしますけれども、例えば神奈川県の相模原市が、これは地域保健法に基づく保健所政令市で保健所を設置しました。これまでは県が、先ほど言ったように、年に一回の立入検査を行っていたようなところが、実情に応じてということで、実質、六、七年に一回の立入検査という形で、実際の現場における取り組みが後退をすることにもなっているという話もお聞きしています。 そういう点で、県から市への権限移譲によって住民福祉が後退する事例も生じているわけですから、保健所の例を見ても、事務、権限の移譲については問題点も明らかになってきているわけで、改めて、事務、権限の移譲について立ちどまってしっかりと検証する必要があるんじゃないのか、このように思いますが、
手挙げ方式という話がありましたけれども、でも、今回の地方自治法改正案では、特例市の制度をなくすという形で、特例市の二十万以上のところについてはぜひ保健所もやってよという話ですから、これは制度としては逆なわけで、要らないと言っているものをやってくれという改正という点では、私は重大な問題があると思います。 こういうときに、権限移譲の拡大について考えなくちゃいけないのは、基礎自治体のさまざまな権限を拡大するという議論ばかり出ますけれども、私は、今言ったように、五万程度の自治体が七割を占める、そういう自治体が本当に生き生きするときに、では、何でもかんでも受け皿になってくれという話じゃないわけですよ。中には、当然県がやるべき仕事もあると思
離島や山間地の団体を支援するという点で県が積極的な役割を果たしている、これはこれとしてあると思うんですけれども、それに限定するような話じゃないわけで、もう一度立ちどまって、県がやるべき仕事があるんじゃないのか、その機能や役割は何なのかという議論が必要じゃないかという点については、全体としての検証も行われていない、率直に検討も行われていない。 私は、それは、背景には道州制の議論があるんじゃないかと思うんですよね。その点についてもお聞きしたいのと、そもそも今回ので、大臣はこの間の答弁で、地方分権と道州制などの統治機構の改革は同時並行で進めながら最終的には一致すると。ですから、道州制と地方分権というのは改革の方向が最終的に一致するとい
その関連があるという点について引き続き議論していきたいと思います。 終わります。 ————◇—————
私は、日本共産党を代表し、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。 大型店と商店街、中小商店の商業機会の調整役を担ってきた大店法が一九九八年に廃止され、そのかわりにまちづくり三法が制定されました。都市計画法によって大型店の出店場所の適否を市町村が判断し、立地場所が決定した後の大型店には大店立地法により周辺環境への影響についての配慮を求め、あわせて中心市街地活性化法により町の中心部のにぎわいを取り戻すというものです。 ところが、都市計画法によるゾーニングを活用できるのは、国土面積のわずか三割弱。郊外に行くほど規制が緩い、欧米とは似て非なるゾーニング手法では、幾ら市町村が独自の施策を講じ、
日本共産党の塩川鉄也です。 先週に引き続きまして、福島第一の構内労働者の賃上げを初めとした労働条件改善問題について、大臣と東電の廣瀬社長にお伺いいたします。 先週もお示ししました東電の取り組みについて、最初に確認ですけれども、先週金曜日の答弁で、装備等の違いにより異なる設計上の割り増し額の具体例として、全面、半面マスクをつけている場合には一万円から二万円に、また、ボンベをしょったりアノラックを着ている場合は二万円から三万円に、このように増額についての明記をしているということでしたが、現場の方のお話を伺いますと、タングステンベストを着ている、つまり放射線量が高いような場所で作業しておられる方がいる。重さが十五キログラムになるよ
三号機の建屋カバーの建設作業の現場でタングステンベストを着用しているというお話を伺いました。非常に線量が高いということもあって、一日平均にするとそれこそ一ミリシーベルトに当たるような線量だということで。 しかし、実際にもらっている賃金は幾らかといいますと、いわゆる日当相当分で一万円があって、危険手当相当分というのが三千五百円で、その上に出張手当、遠くから来ているということで五百円、ですから、合わせて一日一万四千円だと。これではいわゆる環境省の除染作業の日当、賃金よりも低いという状況が、あの三号機の高放射線量のところで実際に作業している方の賃金だということでは、実際に作業している方は、危険できつい仕事で割が合わない、もうやめようか