原発輸出というのは、原発事故リスクの輸出にしかならないということを申し上げて、質問を終わります。
原発輸出というのは、原発事故リスクの輸出にしかならないということを申し上げて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、貿易保険法の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。 我が国の貿易保険は、諸外国の制度に比べて国がリスクを負う範囲が広く、しかも、特定の巨大商社、大手メーカー、メガバンクや損保会社などの多国籍企業が専ら利用しています。本法案は、このゆがみをさらに拡大し、多国籍企業のリスクを一層軽減しようとするものです。 反対理由の第一は、海外の子会社や販売拠点からの輸出やサービスにまで貿易保険の付保を拡大することが、多国籍企業のリスクを際限なく公的保険に転嫁するものとなるからです。 日系企業の海外子会社等から日本以外の国への輸出額は、今や日本から海外への輸出額に匹敵する規模にまで拡大しています。しかし
日本共産党の塩川鉄也です。 成田財特法改正案は、成田国際空港の離着陸回数の増大などにより周辺地域のインフラ整備が必要となっていることから、五年間延長するものであり、我が党も賛成であります。 今回は、首都圏空域の問題を取り上げます。 国交省は、成田空港を含む首都圏空港のさらなる機能強化に関する検討を行う検討会を立ち上げております。 資料を配付させていただきましたが、その資料の一枚目に、見ていただくと、首都圏の航空需要予測が書いてあります。 下の方を見ていただくと、航空需要予測のポイントが書かれておりますが、アンダーラインの部分を読み上げますと、「今後とも、首都圏空港の航空需要全体(国際・国内の合計)は増加傾向。」「
この検討会の議論の中でも、委員の発言として、議事要旨の中にも、飛行ルートを変更する際に、横田空域の存在による高度制限が影響すると思われるため、将来的には横田空域の見直しに関して米国との調整が必要となる、このように述べております。 横田空域は、今後の航空需要拡大の際の障害となっております。航空需要の拡大とともに空の危険も増している現状にあります。 エアラインの労働組合の航空連合の産業政策提言二〇一一—二〇一二では、このように述べております。 日本の航空管制は、民間空域は国土交通省、自衛隊空域は自衛隊、米軍空域は米軍がそれぞれ別々に担当しているため、極めて複雑なものとなっています。そのため、国土交通省管轄の管制機関と米軍の管
日本の空の航空機の交通整理を行う航空管制は、いまだに米軍が握っている場所がある。それが、西の方でいえば岩国の進入管制空域であり、この首都上空にあります横田の進入管制空域となっております。 首都圏上空では、民間機を含めて航空機の出入りを米軍が管理する空域が、この二枚目の地図の下、左側にありますように、新潟県から伊豆半島まで広範囲に広がっているわけであります。 米軍横田空域は、首都圏の空の過密化を招き、航空機の安全確保にも支障を来しているだけではありません。恒常的な群馬上空の米軍機の低空飛行訓練の被害をもたらし、これは厚木に来る空母の艦載機が群馬上空で低空飛行で騒音被害をまき散らしているわけですけれども、また、横田に所属をする米
寂しい答弁ではありましたが、改めて米軍横田基地の全面返還を強く求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、日の入り前に終わりそうですから、結構な話であります。 きょうは、最初に、この間取り上げてまいりました二月のあの大雪被害対策について、現時点での新たな要求、要望も被災者、被災自治体からも出されておりますので、その内容について、まずお尋ねしたいと思っております。 農水省においでいただいていると思うんですが、最初に、農業被害額の実態がどういうふうに把握されているのかということなんです。まず、この二月の大雪による農業被害の状況、被害額がどうなっているのかについて、簡単に説明してもらえますか。
最初の総額のところは一千二百二十九億円ですね。(高橋政府参考人「二十九億円でございます」と呼ぶ) そういう金額で出て、施設については一千百七十九億円という大変大きな金額になっているわけですけれども、こういった農業施設の被害金額の集計方法については農水省はどのような基準で行っているのかについて御説明いただけますか。
減価した現有価格ではなくて、全損の場合であれば再取得価額であり、一部損壊の場合であれば復旧額ということになるわけであります。 改めて通知をしたということですけれども、二月の二十六日、今冬の豪雪による農業関係被害の報告についてという通知を地方農政局等に発出し、県、市町村を通じて被害額の把握を三月五日までに行うとしております。 では、実際、先ほどお答えいただいた施設についての一千百七十九億円という額というのは、農業用ハウスなどの施設の被害額については再取得価額にそろえて把握をしている数字ということでよろしいんでしょうか。
それぞれ事情があるんでしょうけれども、減価した現有価格で算定している七つの県というのはどこか、教えてもらえますか。
例えば埼玉県の場合ですと、これは県議会の執行部の答弁ですけれども、県の農業災害対策特別措置条例に基づき、市町村から出てきたものを積み上げたのが二百二十九億円、今公表している数字であるわけですけれども、この根拠とする条例というのは、減価償却に基づく把握の仕方になっているわけですね。ですから、実際、それが今の段階での埼玉県の公表の数字ですから、農水省が把握をしている再取得価額に基づいていないという七つの県の一つに当たるんだろうと思っているわけです。 この点では、例えば、私が秩父市にお尋ねしましたら、農業用ハウスの被害額についてどうですかということについては、県の方から照会のあった減価した現有価格で算定すると八千二百四十七万円、一方、
次に、農業用ハウス再建補助について、経営体育成支援事業で、かさ上げや、さらに撤去などについての新たな支援策も設けたところですが、再建補助について、三割を五割に引き上げたということであります。農水省の支援策の通知の文書には、「地方公共団体の補助が十分の四となった場合には、農業者の負担は十分の一となる」と記載をしております。この間、国の支援策の拡充を踏まえて自治体が補助のかさ上げを行った、こういう事例があれば紹介していただけますか。
ハウスの被害などが出ている茨城県や千葉県の状況というのをお聞きになっているでしょうか。
支援策がなかなか固まらないと、被災農家の方が前に踏み出すという意欲につながらないということもありますので、そういう点でも、ぜひ、関係の自治体との連絡等々、しかるべく対応をお願いしたいと思っております。何よりも、地域が面的に大きな被害を受けている今回の災害ですから、地域の農業従事者の営農再建につながるような支援策となるように、自治体との連携した取り組みを改めて求めるものであります。 そこで、再建をしようと思った場合でも、資材不足という現状がありまして、なかなか調達ができない。これは、農水省としても、あるいは経産省を通じても、メーカーの方に増産等々の要請もしているということですけれども、四月を前にしての駆け込み需要も、消費税増税等の
当然、財政上、繰り越しということも可能ですから、そういった措置も含めて、被災農家が希望する限りはしっかりと手当てをするということでよろしいですね。
営農を続けようという農業者の方に見通しを示すということが必要ですので、当面、ハウスが建たなくても、露地栽培だけでもまずやろうかという気持ちもあるわけですから、そういった気持ちをしっかり酌み取った支援策につながるように、見通しが見えるような施策をきちっと示すということを重ねて求めておくものであります。 それから、経営体育成支援事業でこういう倒壊したハウスなどの撤去の費用を見ているわけですけれども、撤去の方は定額補助になっているわけです。 実際に、ハウスで、ボイラーで重油など燃油をたいて暖をとるという形をとっている、そのボイラーも潰れて、重油などの燃油が漏れて土壌を汚染する、こういう事例というのも現に生まれているわけです。そうな
その場合に、実際に対象となるような事業の場合に、農業者の方の負担がどのようになるのか、その辺はどうですか。
そういう点でいえば、四十万円以上という金額ベースの要件もありますし、その適用が可能となった場合でも、農業者の負担も発生するということは当然あり得るわけです。高率の補助ということもおっしゃるのかもしれませんが。 一方で、新たに措置をした経営体育成支援事業の撤去については、国と地方自治体が折半をして、自治体については特別交付税措置も行うということであります。 そういう点では、撤去についての新たな措置をさらに深掘りするような形で、こういった土壌汚染などについても、農家の負担をなくす、さらに軽減をする、要件についてもさらに適用を可能にする、小さい規模でもしっかり対応できるようにする、そういうことが求められるんじゃないかと思うんですが
ぜひ現場で、自治体との連携も含めて、被災農業者への支援につながるような施策ということで、さらなる取り組みをお願いしたいと思います。 次に、国土交通省に除雪経費の補助についてお尋ねします。 前回質問しましたように、山梨や埼玉や群馬、栃木などの自治体では、観測史上最高の積雪を記録して、多額の除雪経費が発生をしております。 現行では支援スキームがないというのが前回の答弁でしたけれども、その後の対応についてお答えいただけますか。
確認ですけれども、全国的な大雪、平年を上回るような大雪のときに市町村道の除雪費補助を適用してきたわけですけれども、今回、局所的な大雪ではあるけれども、市町村道の除雪費補助を適用する考えなのかということと、調査の対象に入れていると言いますけれども、都道府県道についても同様に補助の対象として考えているのかということについて、再度お答えいただけますか。