ですから、この一メートルという要件そのものが機械的なんですよ。もともとは、これは公共の復旧に係るような法律に基づく規定なんですよね。 ちょっと国交省にその点、この一メートルの根拠の部分だけ簡単に説明していただきたいんですが。
ですから、この一メートルという要件そのものが機械的なんですよ。もともとは、これは公共の復旧に係るような法律に基づく規定なんですよね。 ちょっと国交省にその点、この一メートルの根拠の部分だけ簡単に説明していただきたいんですが。
ですから、環境省が援用しているこの一メートルというのは、公共施設の耐雪の基準でしかないんですよ。つまり、一メートルの雪で耐えられるように構造物をきちっと強化しましょうねという基準でしかないんです。それを、災害廃棄物を処理する事業の要件にすること自身がおかしいんですよ。こういう機械的な適用こそやめると。 柔軟にと言いましたけれども、この一メートルそのものにまともな根拠がないんだから、取り払って、しっかりとした対応を行う、そういう改正、検討こそ行うべきじゃありませんか。
こういう公共の災害復旧事業の基準を機械的に当てはめるということで、実態を反映しないわけですから、柔軟にというと、それこそお手盛りでどうするのかという話になるわけで、基本的には、災害の状況にふさわしく、迅速に適用できるような基準であるべきだ。自治体がこれでちゅうちょするようなことになりかねないわけですよ、一メートルというのは。 大体、秩父だって、過去の十年間の最大の積雪量を平均しても十二センチですよ。それが今回は九十八センチなんですから、いかに異常かと。そういうのが、この機械的な基準だったら対象外になりかねないわけで、私は、ここはきちっと、ふさわしく見直す、柔軟にというだけではなくて、要件そのものをしっかりと実態に合わせて見直すと
機械的な要件そのものを改めるべきだということを申し上げます。 自治体側の独自の支援策という点でいいますと、今、農業用ハウスの支援策の話なんかもしました。 群馬県の太田市は、被災した市民の住宅や車庫など附帯施設についても、復旧、撤去する場合に上限十五万円の補助金を交付するという取り組みなども行っています。同様のものが、群馬県内では高崎市や前橋市や伊勢崎市、館林市でも行われているとお聞きしております。大体十万から二十万円の上限の補助という制度です。 さらに、高崎市でお聞きしてなるほどと思ったのが、事業所に対しての支援があるんですよね。大雪被害事業用施設復旧支援金というのがあって、上限が百万円なんですよ。もちろん、一千万の規模
引き続き、この大雪被害の問題については取り上げてまいります。 次に、NHKの問題について、経営委員長にお尋ねをいたします。 会長指名に当たっての経営委員会の役割との関係で、その討議の状況というのが視聴者の代表である経営委員会から視聴者に十分伝わらないというのが、会議の議事録の公開の問題としてあらわれております。 一月二十八日に、会長の就任記者会見での発言について経営委員会で議論が行われております。そこでは、議事録を拝見する限り、意見交換とはあるわけですけれども、誰が発言したかということについては記名がない。無記名で、項目そのものは箇条書きになっているわけであります。 ですから、どういう議論をしたかということが視聴者の
非公表の基準要件を定めているんだという話です。それは必要な内容もあると思います。ただ、今回の会長人事というのがまさに焦点となっているわけですね。それは、そもそも、次期会長の資格要件に照らして今の会長がふさわしいのかどうかということが問われているわけで、審議の内容そのものが明らかにならない以上は、経営委員会の責任を果たしているのかという問題になるわけです。 ですから、個人情報について一定の配慮をするというのも当然のことでありますけれども、人事であるからそもそも非公表の対象とするということそのものは改める必要があるんじゃないですか。
その、発言が抑制されることがないようにということで非公表というところがよくわからないんですが、個人的な中傷に当たるような文言を言っているのであれば、当然そのこと自身は、まさに発言をする経営委員の姿勢そのものが問われるわけで、そこは、当然のことながら、皆さん、節度を持って発言をされておられるわけですね。 それは、何よりも、次期会長の資格要件に照らして会長の記者会見の発言が妥当だったかどうだったか、あるいはその後の対応がどうだったのか、こういうことが行われるわけで、こういう問題について明らかにしないというのは不思議でならないんですけれども、もう一回、いかがですか。
ですから、自律的にという、その際の要件の問題になるわけで、そもそも、今回の事件、一連の発言について厳しい批判の声が国民から上がっているわけですから、こういうことについて真摯な議論が経営委員会で行われているかということが、大いに関心が集まっているわけです。 そういう点でも、意見交換というのも、これは経営委員会の会議の一部なんですよね。何か別個に内密にやっているような、そういう場ではない。経営委員相互の意見交換の場であれ、それは経営委員会そのものなんですよね。
その、最初に非公表ということ自身も納得がいきませんけれども、例えば今後の話ということについて、人事案件であれ、個人情報に係るものはさておき、会長の資格要件についての議論については、しっかりと開示する必要があるんじゃないですか。そういった対応を経営委員会としては考えないのか。この点を改めてお聞きしますが、いかがですか。
透明性の向上を図ってこられた、そこのところはわかります。 その上で、ですから、次期会長の資格要件に照らして会長の言動というのがいかなるものだったのかというのは、まさに根幹にかかわる問題だから、こういった経営委員会での議論について明らかにしないということは、視聴者の不信を広げることになりはしませんか。この点についてはいかがですか。
これでは、経営委員会の議論について不透明だという疑念が生じる。 例えば、過去、例として、二〇〇一年から二〇〇七年まで二期六年間経営委員を務めた小林緑さんがいらっしゃいます。二〇〇三年の会長選考のときに、その対象となったのが、当時三期目を目指す海老沢勝二氏でありました。そのときに小林氏は、不祥事をうやむやにして長期独裁を狙う海老沢さんには反対、おかしいと経営委員長に言いました。しかし、こうした意見は公表されず、全会一致で承認にされたということを報道でも訴えておられます。 こういった事実関係については御承知なんでしょうか。こういうことについてしっかりとした総括なしには、経営委員会の信頼が得られないんじゃないですか。
こういう問題について、しっかりと検証も行い、議事録を開示して事実関係を明らかにすべきだ、このことを申し上げて、質問を終わります。 ————◇—————
日本共産党の塩川鉄也です。 東電の福島原発事故の対策に係る費用負担のあり方の問題について、きょうは質問をいたします。 最初に、環境省にお尋ねをいたします。 放射性物質汚染対処特措法に基づいて講ずる措置は、原賠法の規定により、原子力事業者、東電の負担のもとに実施するとされておりますが、その理由は何でしょうか。
原発事故を起こした東電が、汚染者負担原則に基づいて除染経費を負担することになっているわけです。東電は、求償があった場合には、速やかに支払うよう努めなければならないとされております。 次に、経済産業省にお尋ねいたします。 東京電力に寄せられた、除染に関する自治体の賠償請求の現状がどうなっているか。市町村などが除染を行っています。これは、いわゆる除染特措法などによって措置されるものもありますし、この後聞く特交や復興特交で財政的に措置されるものもあるわけですけれども、それ以外も含めて、東電に直接賠償請求をしている事例があります。その自治体の請求金額と自治体数を教えていただけますか。
百四十一団体、九十六億円ということです。この請求に対して、東電が自治体に支払った額というのはあるんですか。
支払った例はないということです。 除染経費について、多くの自治体が東電に賠償請求をしております。汚染者負担原則に立ち、事故を起こした東電が負担する責任があるからであります。原賠法において、原子力損害の賠償責任は原子炉の運転等に係る原子力事業者にあると規定されております。 総務省にお尋ねいたします。 復興特交や特交において措置された除染経費というのがあります。市町村などが除染を行った場合について、それは特別な財政需要として、復興特交の対象地域であれば復興特交で、そうでないところでは特交措置ということが行われているわけですけれども、このような復興特交や特交で措置した除染経費は、汚染者負担原則に立って東電に負担を求めるのが筋じ
政府方針が決まっていないということなんですけれども、賠償の担当でもあります茂木大臣は、この件についてはどんなふうにお考えですか。
政府方針としては決まっていないということでありますから、そのことについては追ってまた質問します。 東電に求償しないまま復興特交や特交で措置するということは、加害者の東電が除染経費を負担せず、いわば被害者である住民や被災者の方に負担を転嫁する。結局は地方共有の財源であります地方交付税を充てているわけですから、それは当然のことながら、住民の負担ということにつながるわけで、汚染者負担原則から逸脱するということにならざるを得ないわけで、この点でもきちんとした対応を求めることが必要ではないかと考えます。 そこで、昨年十二月二十日に閣議決定いたしました「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」ということで、いわゆる復興指針の原発事故に係
事業の性格等を見てからということですけれども、公共事業的観点といいますと、まさに公共ですから、国費、公費ということが想定されるような文言ですが、この点についてはいかがですか。
インフラ整備、生活環境整備といっても、何でそんな事業をしなければいけないかというと、原発事故が起こったからであるわけで、そういう点では、原因者であります東京電力のまさに責任、負担が問われてくるわけで、その場合の最終的な負担は東京電力に求めるということについては、この中ではどのように位置づけておられるんですか。