ですから、国家が管理をするということへの反省が戦後のNHKの出発点としてあるということでよろしいですか。
ですから、国家が管理をするということへの反省が戦後のNHKの出発点としてあるということでよろしいですか。
国策放送として国家の起こした戦争に加担した戦前のNHKの歴史への反省があるという点で、その戦後政治の出発点、原点というのは、この侵略戦争への反省を踏まえた日本国憲法であります。日本国憲法は、国民の基本的人権を保障するために権力を縛るもの。その民主主義の健全な発展に貢献するNHKが政府からの独立を求められるのは、当然のことであります。 ですから、放送法の定める公共放送の使命とは何か。それは、権力からも、商業主義の論理からも自立をして、国民の知る権利に応え、文化、ジャーナリズムの大衆メディアとして日本に健全な民主主義を育てることであります。 そうなれば、NHK会長に求められる資質はどうなるか。それは、不偏不党、政治的公正、自律の
全くありませんというのは、どういう答弁ですか。一連の発言が、政府からの独立という立場と相入れないのではないかと聞いているんですけれども。
問題は、そういう中で、そんたくと言われるように、時の政権の意向に迎合するような報道をするということが問われるということを言わざるを得ません。 重ねてお尋ねしますけれども、国際放送に関して、政府が右と言うものを我々が左と言うわけにはいかないとか、日本政府とかけ離れたようなものであってはならないという発言も、公権力からの自立を投げ捨てる発言になっているのではありませんか。
籾井会長は、個人的な見解を述べたことは取り消しましたが、みずからの個人的な見解、個人的な思想を変更したわけではありません。 NHKに求められる公権力からの自立について無理解な個人的な思想を持っている籾井氏に、NHK会長の資格はないと言わざるを得ないのではないでしょうか。そのことの自覚がありますか。
それでは、浜田経営委員長にお尋ねいたします。 このような籾井氏を会長に選んだわけであります。その点で、経営委員会が定めた次期会長の資格要件の内容についてお尋ねをいたします。 私は、昨年のNHK決算審議の場で、放送による表現の自由を確保するためには公権力からの自立が前提となる、会長任命に当たっては、公権力からの自立への深い理解が求められると考えるが、この点は資格要件とされているのかということを質問いたしました。浜田経営委員長は、放送法の趣旨にのっとって判断をして資格要件をまとめたと申し上げたが、今の御質問の件については、当然その中に包摂されているというふうにお述べになりました。 お尋ねしますが、この公権力からの自立について
公権力からの自立への深い理解というのが次期会長の資格要件に入っているということですけれども、これについてはどのような議論が、経営委員会の中で選考に当たって行われたんでしょうか。
公権力からの自立への理解について、この選考に当たって、籾井氏御本人からその見解をお聞きするということはあったんですか。
放送法を遵守するという言葉を繰り返せば、公権力からの自立への深い理解があるということを意味しているんですか。
その放送法についての無理解も含めた個人的な思想というのがあらわれたわけですけれども、個人的な見解を述べたことは取り消しましたが、みずからの個人的思想を変更されたわけではない籾井会長であります。 その個人的な思想というのは、公権力からの自立への深い理解ということが求められるNHK会長の資格要件に当たらないということを示しているんじゃありませんか。NHK会長の資格がないような個人的思想を持つ人物が会長を務めることができるのであれば、経営委員会が次期会長の資格要件を掲げる意味もない、要するに、誰でもやれるということになりはしませんか。
ジャーナリズムやあるいは放送法の学識経験者の方々からは、会長の選考基準のあり方として、やはり第一義的に、放送のジャーナリズムと文化的役割について高い見識を持ち、言論報道機関の長として自主自律の姿勢を貫ける人物かどうかを重視すべきだと述べておられます。 こういった放送のジャーナリズムと文化的役割について高い見識を持つことというのは、私は、今回の選考過程においてはっきりと示されたものはなかったと率直に思いますが、いかがですか。
私は、放送法の五十五条、会長罷免条項及び六十二条に基づく役員の服務準則、その役員の服務準則の第五条に、「会長、副会長および理事は、日本放送協会の名誉や信用を損なうような行為をしてはならない。」とあります。ですから、今回の一連の問題というのはこの条項に相当する、籾井氏がNHK会長の任に当たるものではないということを思いますが、改めてお尋ねします。
視聴者の代表であります経営委員会は、視聴者・国民からの厳しい指摘があるということに正面から目を向けるべきだ、その声を聞くべきだということを申し上げます。 その上で、NHKの政府からの独立との関係で、その根本が問われるような過去の具体的な問題について、時間の範囲で何点かお尋ねをいたします。 一つは、「ETV二〇〇一」番組改編問題であります。 二〇〇〇年代の前半に一連のNHK職員の不祥事が相次ぎ、また、この「ETV二〇〇一」番組改編事件にかかわって、政治家の番組内容への介入の疑惑の問題、また、それをそんたくするようなNHK側の動きの問題について厳しい批判が寄せられたわけであります。 そういった一連のNHKの危機的な状況に
この問題については、BPOが「ETV二〇〇一」についての意見を出されております。大変傾聴に値する中身だと思います。次の機会に、その中身を含めて、引き続き議論を重ねてまいります。 終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、米軍機の低空飛行問題について質問をいたします。 昨年四月十五日の予算委員会の分科会で、私は、広島・島根、そして群馬、その二カ所において、米軍機の低空飛行について住民から多数の苦情が寄せられ、地元自治体も訓練中止を強く求めていることを取り上げました。 この間、地元自治体が独自に騒音測定器を設置して、米軍機の飛行実態の把握をしていることを紹介してまいりました。そして、国が実態把握を行うことが必要であり、この飛行実態の調査を行うことを政府に求めました。 その際、岸田外務大臣は、こうした問題は地元にとって大変大きな問題と認識している、実態把握のために調査すべきという指摘は提案として受けと
今お答えいただきましたように、防衛省として、島根県浜田市と広島県北広島町に騒音測定器を設置し、測定結果を公表しているというお話でした。 そこで、小野寺防衛大臣にお尋ねいたしますが、広島県と島根県には設置をしたわけですけれども、私、去年の質問では、群馬県の上空もひどいと。特に、群馬県におきましては、防衛省が集計している苦情受付状況表でも飛び抜けて苦情が多い場所となっております。同様に米軍機被害の大きな群馬県には騒音測定器が設置をされておりません。それはなぜなんでしょうか。
そういう点では、広島、島根で設置をしました。この後で聞きますけれども、具体的に騒音被害が出ております。そういう点で、群馬県、自治体の方からもぜひ設置してくれと要望があれば、当然前向きに設置に向けて対応されるということでよろしいですか。
被害そのものは大変ひどい群馬県、前橋、高崎地域でありますから、そういう点でも、地元要望をしっかり、騒音測定器を設置してほしいと強い要望があったら、ぜひ応えていただきたい。 その上で、群馬の場合には、群馬弁護士会が駐日米国大使館に対して米軍機の飛行取りやめを求める要請書を提出するなど、深刻な被害も出ているものですから、国として、騒音測定器を設置して被害実態の直接把握に努めることを改めて求めておきます。 広島、島根の地域の件ですけれども、防衛省中国四国防衛局が実施をしている島根県西部地域、浜田市の旭町及び広島県西部地域、北広島町西八幡原における航空機騒音状況についてですけれども、防衛省にお尋ねしますが、測定結果が公表されておりま
防衛省の測定結果にあるとおりですが、資料を配付いたしました。一枚目が、防衛省が記録をしている航空機の騒音状況についてまとめたものであります。騒がしい街頭の音量に相当するのが七十デシベル以上、その数がカウントされております。 先ほど、最大値百デシベルを超えているという話がありました。これは電車が通るときのガード下と同じような騒音の状況であります。大変大きな音が起こっていたわけですし、また、夜七時以降の騒音が五十回以上に上るということで、家族団らんのそういう時間にも爆音を響かせるような状況が生まれております。 広島においては、十月二十二日に、午後七時から十時の間に三十二回の騒音を記録となっていますけれども、これは現地の方でお話を
騒音を響かせているのは米軍機でないかのような言い方というのは、納得いきませんね。自衛隊機だったらなおさら問われる問題ですし、民間機でこんなのを飛ばしているのはありませんよ。 防衛省に一点聞きますけれども、防衛省が集計している苦情受付状況表の中でも、この空域からの苦情について米軍に問い合わせをして、その問い合わせの回答として、米海兵隊機だ、そういう回答というのは米軍からもらっていますよね。