十二月末に資金供与という話も報道されております。これはニューマネーの部分ということで言われておりますけれども、一度ニューマネーの部分を返してまとめてとか、もう一回供与を受けるとか、いろいろやりとりはあると思うんですが、今後についても、例えば十二月に予定している資金供与というのも私募債ということになるんでしょうか。
十二月末に資金供与という話も報道されております。これはニューマネーの部分ということで言われておりますけれども、一度ニューマネーの部分を返してまとめてとか、もう一回供与を受けるとか、いろいろやりとりはあると思うんですが、今後についても、例えば十二月に予定している資金供与というのも私募債ということになるんでしょうか。
大臣にお尋ねいたします。 昨年八月以降、金融機関が東電に供与した資金はほとんどが私募債ということになっております。金融機関では、それまでの担保なしの債権をいわば担保つきの債権につけかえるということが実際に行われています。 今、原発事故の被害者の方々の賠償問題が解決しない。こういう原発事故被害者の賠償よりも、電力債に相当する私募債という形であれば、金融機関の債権の方が優先される、そういう状況については、私は、原発事故被害者の方々の理解が得られないのではないかと考えますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。
会計検査院の報告書の中に、東電の資金調達先の推移があって、そこで、いわば一般担保つきの政投銀の融資を除く、担保がつかない金融機関の融資の額、二十三年の三月末、二〇一一年の事故後に担保なしで金融機関も融資しました、そのときの額が三兆五千百四十六億円なんです。それに対して、今の三月末でいうと、それが二兆八千四百八十一億円に減っているんですよ。そのかわりに、今言った一般担保つきの社債が七千二百六十四億円になっているわけですから、事故後で見て、今までの担保なしの債権が担保つきに切りかわっているというのが実態であるわけです。 そういう点でも、東電への貸し手責任が問われる金融機関がみずからの融資を一般債権より優先して弁済される電力債に置きか
私は、日本共産党を代表して、産業競争力強化法案に対し、反対の討論を行います。(拍手) 安倍総理は、この臨時国会を成長戦略実行国会にすると述べ、日本再興戦略を具体的に実行するために、産業競争力強化法案を国会に提出しました。ところが、本法案が審議入りした十月二十九日、総理の姿は議場にありませんでした。原発売り込みのトップセールスのため、トルコを訪問していたのです。 半年足らずで二度の訪問という熱のこもったセールスのおかげか、三菱重工業や伊藤忠商事が加わった日仏企業連合が原発建設を受注することが実質的に合意をされました。 福島原発事故は依然として事故原因の究明にすら至らず、ふえ続ける汚染水の処理すらままならない中、我が国同様世
日本共産党の塩川鉄也です。最後の質問でありますが、税の問題についてお尋ねをいたします。 最初に経産省にお尋ねをいたします。産業競争力強化法案に伴う減税措置の一つであります生産性向上設備投資促進税制の創設について、その趣旨及び減収額についてお答えください。
中小企業向けも含めてということですけれども、民間設備投資活性化のための税制改正ということで、リーマン・ショック前の水準から民間設備投資が約一割低下、今後三年間の集中投資促進期間においてこれを回復させることを目指すということです。 大臣にお尋ねしますが、この促進税制で投資が、また結果として雇用がふえる保証はあるんでしょうか。
増加をする見通しというお話がございました。七—九月のGDPにつきましても、やはり輸出や個人消費の落ち込みもあります。先ほどの答弁で、設備投資について堅調というお話がございました。四—六月期に比べれば減速している状況はもちろんあるわけであります。 きょうの朝日新聞に、ホンダが埼玉県寄居に立ち上げましたマザー工場のことが紹介されていました。ホンダの伊東社長によると、市場の拡大が望めるのは新興国で、工場建設も海外が中心、こういう言葉もあるわけであります。これまで行ってきた国内設備投資の促進策がどうだったのか、この点での総括が必要だと考えます。 二〇〇九年度から実施をされております外国子会社配当益金不算入制度は、経産省の説明によりま
数字が出ています二〇一〇年度分、二〇一一年度分、約四兆円ということであります。その九割が資本金百億円以上や連結法人企業、いわゆる多国籍企業でありまして、当然、当該企業には減税効果となり、国、地方には税の減収となる措置であります。 そこで経産省にお尋ねしますが、この外国子会社配当益金不算入制度導入後の対外直接投資収益と配当金の推移はどうなっているのかについてお答えください。
資料をお配りさせていただきました。「国内還流した配当金の推移」ということで、今御説明があったとおり、「「外国子会社配当益金不算入制度」の導入等により、国内還流した配当金は〇八年の二・四兆円から、〇九年は三・〇兆円と約二割強の増加。」ここに制度が導入されたということがあるわけです。「二〇一〇年以降においても国内還流した配当金は安定的に推移。」と書かれております。このグラフを見ると、リーマン・ショック対応で一時的にふえ、その後、国内還流した配当金は横ばいで、一方、海外での内部留保が一貫して増加をするという状況であります。 こういった外国子会社配当益金不算入制度ですけれども、制度を導入した趣旨でもありました国内の設備投資はこの制度を通
ホンダの埼玉工場は、私は狭山市のそばにずっと暮らしておりましたが、あそこ自体が手狭になったことも背景にあります。寄居に移る際には、地元自治体のいろいろな支援もあった中での建設でもあるわけです。そういったものがこの先、こういった大きな企業において、国内の設備投資に本当につながるような取り組みになってくるのかということが今問われているわけであります。 この間ふえているのは海外での設備投資でありまして、最新の「我が国企業の海外事業活動」、経産省の貿易経済協力局がまとめているものですけれども、これによると、設備投資全体に占める海外の割合は〇九年の一五・九%、一〇年度一七・一%、十一年度二一・六%と上昇し、一方、国内設備投資は落ち込んだま
全体はわからないということで残念でありますが、海外拠点が多い企業は皆大手企業でありまして、私の事務所で九九年の発足から二〇〇四年六月までを数えました。もっとやりたかったんですけれども、時間がないものですから。そういう中で見ますと、百七十四分の九十四で、五四%が多国籍企業に相当する。しかも、巨大な企業でもあります。 ですから、私が指摘しましたように、産活法そのものが多国籍企業支援法だと。九二年の通商白書をいつも引用しますが、国家の産業競争力が当該国企業の産業競争力と厳密に一致しなくなっている、こういう事態が生まれている。多国籍企業の産業競争力強化策は日本の産業競争力強化にはつながっていない。こういう点を改めて指摘して、時間が参りま
私は、日本共産党を代表して、産業競争力強化法案に対し、反対の討論を行います。 本法案は、日本再興戦略を具体化し、世界で一番企業が活動しやすい国に日本を変えると称して出されました。成長戦略により経済の好循環が実現するとしていますが、この二十年間に及ぶ規制緩和と構造改革は、大企業を筋肉質にしただけで、国民には貧困と格差しかもたらしませんでした。大企業の競争力を強化することが、国民全体の利益と一致しないばかりか、対立するものとなっていることは明白です。本法案はこの矛盾を一層深めるものです。 理由の第一は、本法案が株主資本利益率、ROEの向上を最優先とした大企業のリストラ支援法である産活法を継承するものだからです。 政府は、産活
日本共産党の塩川鉄也です。 産業競争力強化法案の質疑に当たりまして、本会議において、私は、ファンドによる野放しの企業支配とリストラの是正を求めました。我が国における内外ファンドの摘発事件数をただしたところ、二十三件の行政処分の勧告等を行っているとの答弁でありました。 そこで、証券取引等監視委員会にお尋ねします。 ファンドの運用業者に対する検査等を踏まえて、二〇一二年度に二十三件の行政処分の勧告等を行っているということですが、その内容について御説明をいただけますか。 〔渡辺(博)委員長代理退席、委員長着席〕
適格機関投資家等特例業務届け出者に対して、重大、悪質な事例について投資家等国民に広く情報提供を行うということで措置を行っているという御説明がございました。 投資家保護の観点からも、より踏み込んだ規制が必要だと考えます。同時に、投資家保護や金融システム維持の観点からのファンド規制にとどまらず、企業の持続性の維持や、また労働者保護の観点に立った規制に踏み込むべきときだと考えます。この立場から質問いたします。 十一月一日に、証券取引等監視委員会は、ウェッジホールディングス株式に係る偽計に対する課徴金納付命令の勧告を行いました。この勧告の内容及び法令違反の事実関係について御説明をいただけますか。
資料をお配りさせていただきました。 一枚目が今お話しいただいた内容、証券取引等監視委員会のペーパーであります。 今お話がありましたように、課徴金納付命令対象者は、ウェッジホールディングス、昭和ホールディングス、APFホスピタリティの取締役等として、これら法人等で構成するAPFグループを統括している人物であります。 偽計を用いてウェッジホールディングスの株式の価格上昇を企図したということで、監視委員会は、架空取引の情報で関連会社の株価をつり上げたとして、金融商品取引法違反の疑いで課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告したということであります。 そこで、金融庁にお尋ねします。ぜひしっかりと厳正に対処すべきだと考えますが、い
課徴金額が過去最高の約四十億円ということですけれども、こういう事件となっている、その重さという点についても一言御説明いただけますか。
投資家保護の観点からも厳正に対処すべきだと考えます。 今回の監視委員会の勧告、法令違反の事実関係は、資料の一枚目、上の四角囲みの「二、法令違反の事実関係」を見ていただきますと、上から四行目の右側に昭和ホールディングス株式会社という会社の名称も出てまいります。これは、これから御紹介いたします昭和ゴム株式会社の持ち株会社であります。 昭和ゴムは、創業一八八六年、ゴム製品の一貫製造企業であります。売り上げは三十数億円前後を確保し、東証二部に上場しておりました。かつては明治製菓のグループ企業であり、扱う商品は、製造設備のゴムライニングですとかテニスボール、哺乳瓶の乳首と広い範囲に及んでおりました。ゴム事業及びスポーツ事業の従業員数は
昭和ゴムの労働組合であります全労連・全国一般昭和ゴム労組は、昭和ゴムのホールディングス化、会社分割により昭和ホールディングスとの団交を行えず、子会社化された昭和ゴム経営者と団交を行ってまいりましたが、昭和ゴムの社長は団交の場において、昭和ゴム経営者には夏季一時金を上積みする裁量がない、このように述べるなど、実態は昭和ホールディングスとAPFグループが昭和ゴムを支配しているということは明らかであります。 昭和ゴムの職場では重大な労災事故も発生しておりまして、組合役員に対する強引な人事異動が行われた結果、新たに職場に配置された三十歳の男性職員が右腕を失うという事故に遭いました。八月十六日、昭和ゴムの柏工場において、ゴムの精練工程でス
判例の積み重ねを踏まえて現行法で対応ということですから、団交応諾義務に踏み込むような法改正は行わないという結論だったわけであります。このこと自身も問題ではありますが、当時は持ち株会社そのものがほとんどなかったということがあるわけであります。今はホールディングスの形態が大変ふえているという実態にあるということを指摘しなければなりません。 一九九七年の純粋持ち株会社を解禁とした独禁法の改正において、つけられた附帯決議には幾つもの項目がありました。私は当委員会でもそのことを議論いたしましたけれども、一連の企業組織再編の措置については、その後みんな丸がついている。それなのに、一方の、企業組織再編の影響を強く受ける労働者の保護を図る、こち
過去の最高裁判決の考え方に基づいて、要するに個別事案ごとに判断するのが適当だということであるわけで、団交応諾義務を課すような法改正を行うという立場には立たなかったわけであります。この点でいえば、経団連などは、日本経団連の主張が反映されたというふうに述べているわけであります。 このような持ち株の労使関係懇談会の報告から十四年、ファンドの労使関係研究会の報告からは七年半、その後、持ち株会社の設立が大幅にふえ、ファンドによる企業支配の弊害も明らかになってまいりました。持ち株会社及びファンドによる労働者に対する不当労働行為が多数発生しているにもかかわらず、それに対する改善策が放置されたままであります。 厚生労働省にお尋ねします。