そういう場合で、例えば、労働の規制緩和であれば規制官庁は厚労省ですから、事業官庁が企業からの提案を受けて、それについて事前に内容などをチェックするということで、代替措置をきちんと対応するということも当然でしょうけれども、そういうことで厚労省に話を持っていく、協議、調整する。その意味でも、別に厚労省に事業官庁が持っていくところにも特段の何らかの制約、制限というのはないということであるわけですね。
そういう場合で、例えば、労働の規制緩和であれば規制官庁は厚労省ですから、事業官庁が企業からの提案を受けて、それについて事前に内容などをチェックするということで、代替措置をきちんと対応するということも当然でしょうけれども、そういうことで厚労省に話を持っていく、協議、調整する。その意味でも、別に厚労省に事業官庁が持っていくところにも特段の何らかの制約、制限というのはないということであるわけですね。
労働分野を含めて、規制緩和要求自身には制限がないわけであります。安全性を確保する措置が実施されることなどを条件とすれば、あらゆる規制が対象になるわけであります。 そこで、厚生労働省にお尋ねをいたします。 本会議での田村大臣の答弁におきまして、労基法等に定めるルールは、労働者が人たるに値する生活を営むための最低基準であり、企業によって差をつけることは困難、このように答弁しておられますが、これはどのような趣旨なのか、御説明ください。
最低基準である、企業ごとに差を設けることは困難だということであります。労基法等に定めるルールというのは最低基準ですから、これは当然守ってもらわなくちゃいけないということであります。 国家戦略特区の議論のように、そういう緩和については、では全国展開でというのは私たちとしてとる立場ではありませんけれども、少なくとも地域単位とか企業単位で特例を設けるというのは困難だということでございました。 そうしますと、重ねてお尋ねしますが、厚生労働省としては、企業単位の労働規制の緩和というのは認められないということでよろしいですね。
今、経団連の提言の中身についての御説明ということで、要するに、経団連は労働時間規制の緩和については労使協議、労使自治に任せるべきだということで、労使で合意すればそれをもって労働時間規制、裁量労働制の対象拡大などを図ってもいいじゃないかというスキームが、私は企業実証特例制度のスキームで行い得るのではないのかということを考えたわけであります。 つまり、代替措置というのは、労使における合意をもってすれば裁量労働制の対象の拡大とかいうこともやってもいいんじゃないの、こういうのが企業実証特例制度でも使えるんじゃないのということだと思うんですが、大臣はその点はどうですか。
労働時間規制は企業ごとに違うという話であります。フレックスタイム制とか裁量労働制とか当然ありますけれども、しかし、今この労働時間で問題になっているのはやはり長時間労働なんですよ。現場は実際には、世界に冠たる長時間労働で、過労死しかねない状況。 だからこそ、この労働時間規制の緩和は認められないというのは働く皆さんの共通の声になっているわけで、仕事と家庭の両立が困難になり、少子化が加速し、過労やメンタルヘルスといった問題を引き起こす、こういう長時間労働を一層拡大しかねないような労働時間の規制の緩和は認められない。 私は、それに反するような日本経団連の要求は多国籍企業の利益を代弁するものということを言わざるを得ない、その突破口を開
日本共産党の塩川鉄也です。 法案について質問いたします。 国家公務員の一般職、地方公務員などに配偶者同行休業制度を創設する関連二法案については、私ども賛成であります。制度の趣旨を生かしてよりよいものにという立場から、何点か質問をいたします。 この法案の目的として、「この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な国家公務員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。」とあります。 国家公務員の同様の休業制度に育児休業制度や自己啓発休業制度がありますが、有為なという文言が法文上、目的規定に明記されているものは今回の法案だけと承知をしております。 有為という言葉は、辞書で引けば、
利用を希望する職員の方にとって透明性、納得性が高いものにということでの対応をお願いしたいと思います。 あわせて、地方公務員法の改正ですけれども、条例で定めるところにより、職員の勤務成績その他の事情を考慮した上でとなっております。地方公務員法ですから、目的規定に有為なという文言はありませんけれども、自治体が、その実情に基づいて、利用を希望する職員が原則利用できるようなものにする、そういう趣旨で立法されるということだと思っておりますが、その点についても確認でお尋ねをします。
地方公務員の同行休業制度については自治体が判断すべきもの、そういう点では、細かな点まで国が口を挟むようなものではないということを、ぜひとも趣旨として対応していただきたいということであります。 そういう点では、国の技術的助言とかで今問題となっているのが、地方公務員にかかわっては、給与削減の問題であります。 そこで、地方公務員給与削減に関係して、何点かお尋ねをいたします。 今年度七・八%の賃下げに関して、地方六団体は、来年度の予算概算要求の文書において、以下のように述べています。「平成二十五年度の地方公務員給与削減要請は、臨時的・例外的な措置であり、地域経済再生に向けた取組みを国・地方一丸となって進める必要がある中で、地域の
個人消費についての実態調査を行う、そういう中で、企業の見方の一つとして、「地域経済に影響の大きい公務員給与減額による消費への影響が先行き懸念される。」というのが複数の支店から声が上がったということであります。これは、先行きの懸念という書き方になっているのも、調査時点が七月、八月ということで、実際、七月から下げ始めていますから、影響が出ている段階ではまだないということもありますので、先行きの懸念という書き方をしているわけですが、そもそも、こういう調査項目に挙げられているように、やはり個人消費の落ち込みについての懸念というのは大変強いわけであります。 そういう点では、自治体の側からもこういう影響についての試算なども行っている。例えば
地方団体からの懸念の声も上がっているということで、それは実際にそういう影響が出るだろうということを多くの方が感じておられるあかしでもあります。 第一生命経済研究所のマクロ経済分析のレポートなどでも、個人消費への影響は小さくない、個人消費へのマイナスのインパクトが及ぶことになる可能性は高い、このように言い、また、雇用者報酬総額に占める公務の割合が大きい地方経済への影響は相対的に大きくなるということで、内閣府の平成二十二年度県民経済計算を引用して、雇用者報酬に占める公務の割合は、関東や中部、近畿が八%前後に対して、北海道・東北とか中国、四国、九州は一〇%を超えますので、地方であるほどこの公務の給与削減というのが個人消費に影響も与える
財政再建というのであれば、私は、黒字企業に対する法人税減税、そのあり方そのものが今問われているんじゃないでしょうか。しっかりとした財政の確保という点では、本来取るべきところから取らないで、庶民に負担が大きいような消費税増税のやり方もおかしいし、また、地方公務員、国家公務員を含めて、給与削減というやり方も本来おかしいということを申し述べ、そもそも、やはり勤労者の所得が落ち込んでいる、今でも勤労者の所得がふえているわけじゃないですから、そこのところの手当てがしっかりない限りは、国民的な経済の発展もないということを言わざるを得ません。 そういう点でも、地方公務員の賃下げの継続はそもそもやるべきではないし、賃下げを押しつけるような要請も
要請は一律にやっているわけで、その要請を踏まえても、実施しませんと決めた団体に繰り返し繰り返し働きかけるということ自身は、これはもう強制になってくるということを言わざるを得ません。 実際、総務省が現場のヒアリングにおいて、各都道府県の市町村振興課を通じて連絡している内容が重大であります。ある地方団体に対してこのような要請があったという話をお聞きしました。 総務省の言い方として、地方公務員の給与は地方が自主的に決めるものという原則はそのとおりだが、そういった入り口論に終わるのではなく、今回の要請の趣旨を繰り返し説明してきた中で、一歩踏み越えて御検討いただきたい、要するに、実施についてしっかりとやってくれ、給与削減してくれ、一歩
やらないと言っている団体に繰り返しということ自身が、地方自治の趣旨からいっても、本来あってはならないことだと改めて申し上げ、実際、そういう要請、一歩踏み越えろという働きかけというのがあるということは、例えば私どもがお話をお聞きしている労働団体の自治労連の現場でお聞きした話として、これはもう総務省の事務方とのやりとりで、その文言を含めて、こういうことがあるでしょうというやりとりというのは現にやっているわけですよ。 そういう具体の話として指摘をしているわけで、そういう点でも、大臣が繰り返しやっているということが、現場ではさらに一層ひどい形であらわれている。こんなことはもうやめてもらいたい、きっぱりと給与削減の強制そのものはやめるべき
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、原発事故作業員の労働条件の改善、特に、危険手当の適正な支給を求めるということで、先週に引き続いてお尋ねをいたします。東電の廣瀬社長にもおいでいただきました。 最初に、高い放射線量のもとで作業されておられる作業員の方々が健康への不安を大変感じておられる、このことについて私は直接間接にお話をお聞きしました。そのことを少し御紹介して、大臣と廣瀬社長からお気持ちも聞かせていただきたいと思っております。 お二方はどちらも三十前後の方ですけれども、お一人の方は、事故前から原発で作業をしておられた。あの事故で、サイトにかかわってきたという責任感から、事故直後から現場で作業をしておられた。被曝線量が
健康管理のお話がありましたし、そもそも、レベルの高い被曝について申しわけなく思うとおっしゃっておられて、作業環境を絶え間なく改善し続けていくことが必要だというお話もありました。 大臣にも同じ質問ですけれども、こういう高い放射線量の中で作業してこられた作業員の方々の健康への不安な思いというのをおわかりいただけるかどうか、この点についてお聞かせください。
モチベーションの維持、安全、安心な環境という点での配慮のことのお話がございました。 心身ともに大変負担のかかる作業環境でもありますから、こういった劣悪な作業環境に対する労働条件の改善、待遇の改善が必要であります。その点で、私は日当のことについても取り上げてきたわけです。 ここで、環境省にお尋ねをいたします。 環境省の除染作業では、危険手当、特殊勤務手当として、除染作業に従事する作業員の方に一万円が支給されております。除染特別地域における除染作業員に特殊勤務手当、いわゆる危険手当を支給する仕組みについて、簡単に御説明いただけますか。
除染作業員の賃金については、労賃部分と特殊勤務手当部分、諸手当などがあるわけです。このうち、労賃や諸手当は雇用主と作業員の方の契約の話ですけれども、一方、特殊勤務手当については、環境省の契約に基づき一万円支給される、こういうことで対応しておられるということでよろしいですか。
特殊勤務手当については、元請事業者との契約に基づいて作業員の方に支給してもらうということです。 そこで、環境省が除染作業を請け負う元請事業者との契約の際に適用する除染等工事共通仕様書においては、この特殊勤務手当支給についてどのように定めているか、この点について簡単に御説明ください。
重ねてお尋ねします。 環境省は除染作業員に特殊勤務手当が支給されるように受注者、元請に義務づける、こういう仕組みになっているわけですけれども、つまり、元請の雇用者に対して支払われるのはもちろんのこと、下請の事業者の作業員についてもきちんと一万円の特殊勤務手当を支給することを求める、そういう契約の内容になっているということでよろしいですか。
環境省の除染の作業におきましては、元請との契約において、下請事業者の作業員にまできちんと一万円の特殊勤務手当が支給される、こういうことを義務づける中身になっているということです。 この前も御紹介しましたが、除染作業員の日当が一万五千円ぐらいという話がありました。 何でこんなことになるかというと、福島県の最低賃金、これが今、時給六百七十五円なんです。これを八時間して一万円を足すと、一万五千四百円なんですね。ですから、いわば一万円の特殊勤務手当を払うとした場合に、最賃を上乗せすれば最低でも一万五千円にならざるを得ない。でも、実際に現場では、いわば特殊勤務手当が出てはいるけれども、賃金部分について言えば最賃という状況ということでは