もう一回確認です。 環境省の取り組みとして、作業員から個別に通報があった場合は事業者に対して事実関係の確認、及び、不払いがあった場合には是正指導を行うということですから、最賃部分プラス一万円が払われていないような賃金だということが作業員の方から訴えがあれば、それは当然、是正指導の対象ということでよろしいですね。
もう一回確認です。 環境省の取り組みとして、作業員から個別に通報があった場合は事業者に対して事実関係の確認、及び、不払いがあった場合には是正指導を行うということですから、最賃部分プラス一万円が払われていないような賃金だということが作業員の方から訴えがあれば、それは当然、是正指導の対象ということでよろしいですね。
最賃以下ということは違反ですから、加えて、特殊勤務手当もきちっと一万円出しなさいということでいえば、八時間勤務している方であれば、一万五千四百円を下回るようなことであれば、当然、一万円が払われていないということになるわけですから、そういう点での是正指導の対象ということであります。 その上で、除染作業より高い放射線量下で働く事故収束、汚染水対策の作業員に対して、こういう除染の作業員を下回るような賃金、日当があってはならない。 先週紹介しましたように、国家公務員の特殊勤務手当におきましては、建屋内で作業すれば四万円、福一の敷地内であれば一万三千三百円が支給されていますから、本来、これを下回らないような手当額が作業員に支給されて当
多種多様であるのはよく承知しているわけですけれども、その場合でも、いわゆる技量、技能、技術が伴わないような作業というのも、当然、中ではあるわけであります、瓦れきの撤去を含めて。 ただ、それが高放射線量下で、それこそ防護服やマスクや、非常に困難な環境下で働く、そういう点では当然のことながらそれに見合った賃金が支払われなければならないということでありまして、それを考えるとした場合に、除染作業との対比でも、少なくとも、いわば単純な作業という言い方をすれば、賃金としては一番低い場合であっても、私は、最賃プラス除染作業の一万円を超えるような賃金が構内の作業に払われるべきだ、一万五千円を下回るようなことはあってはならないと思うんですが、改め
お答えいただけていないんですが、要するに、雇用主と雇用者との間で契約があって、合意がされていますということであれば、要するに、一万円でもそれは容認するというお立場ということですか。
これは、廣瀬社長自身が今後のということを前提でおっしゃっておりますけれども、作業員の確保について今後困難になるということは、地元協力企業について言えば、除染作業がふえてくる、あるいは住宅建設が進む、そういうことになれば人繰りが難しくなる。全国のレベルでいえば、ゼネコンさんが人の確保ということを考えても、アベノミクスとか東京オリンピックを考えたら困難になるという点でも、私は除染との対比で言っておりますけれども、除染を下回るような賃金水準であれば、人の確保そのものが困難になるんじゃないのかということも指摘をしたわけであります。 今、環境省との間で確認しましたように、最賃プラス一万円という点でいえば一万五千四百円というのが日当相当で、
環境省が行っているように、末端の下請の事業者の作業員の方にもきちんと特殊勤務手当が一万円支払われるとなれば、少なくともそれに最賃分が上乗せされた一万五千四百円というのはいわば下限で、もっと高くするというのが本来の筋だと思いますけれども、その下限を下回るような構内の作業の日当、賃金であっていいはずがない。ですから、一万円ということを現に現場の作業員の方からお聞きしているわけですけれども、そういう日当というのは本来あってはならないんじゃないのか。その点についてもう一回お聞きします。
実態把握のアンケートとおっしゃいますけれども、今実施しているアンケートの中には、賃金の実額について聞くという項目はないわけですよね。ですから、今実際に日当で幾らもらっていますかという問いを作業員の方に投げる、日当、賃金の実額を聞く、そういうアンケートの項目を設ける考えはありませんか。
実際の実態もつかまずにそういった低い賃金を放置するということでは、そのこと自身が、高い線量下で働く作業員の方々に報いるものに逆行することでもありますし、さらには、事故収束、汚染水対策の措置にも大きな障害にならざるを得ないということを改めて申し上げておきます。 最後に大臣にお尋ねします。 私はやはり、一万円とかいう日当では心身ともに負担を感じておられる作業員の方には低過ぎるし、さらには、事故収束、汚染水対策をするにも人手の確保が困難になるという点でも抜本的な改善ということこそ必要だ、そういう点でも引き上げの方向で東電に働きかけるべきだし、また、東電がああいう形で実態調査もしないのであれば、国としてしっかり実態調査をするというこ
重層下請構造のさまざまな問題がありながらも、できることはある。環境省が行っているような、手当を確保するやり方もあるわけですから、そういったことも含めて、労働条件の改善をしっかりと行っていくということを強く求めて、質問を終わります。 ————◇—————
日本共産党の塩川鉄也です。 電力システム改革は、東日本大震災と福島原発事故を契機としたものであり、その教訓を踏まえたものでなければなりません。今、何よりも最優先すべきは、原発事故の収束であり、汚染水対策であります。 十月二十八日、田中原子力規制委員長は、福島第一の廃止措置の現状は、安全を確保する観点から極めて憂慮すべき事態、早急にこの状況の解決策を講じる必要があると述べ、広瀬東電社長は、福島第一に必要な要員がしっかり確保できるように、柏崎刈羽や他の火力、水力からも含めて、東電全体として人員を回転させていくと述べたとされております。 広瀬社長は御都合でお越しいただけないということで、山口副社長においでいただきました。
柏崎刈羽の在籍者数は千百人のまま、全く変わりがないわけであります。一方、福島の第二においては七百人が五百人になっている。 そこで、重ねてお尋ねしますが、福島第二は減っているのに柏崎刈羽が変わらないというのはなぜなのか。
福島第二であれ、七百人が五百人に減っているわけであります。それでも回している。一方で、柏崎刈羽は人数が変わらない。その理由としては、もちろん維持管理も当然あるでしょうけれども、新しい規制基準に対応するためのさまざまな諸準備があると。つまり、再稼働に向けた準備があるために人手がかかっているからだという話になるわけであります。 私は、これが、福島第一の事故収束対策、汚染水対策に全力を挙げる、力を集中する、このことの妨げとなっていると。柏崎刈羽の再稼働準備の作業というのが福島第一の事故収束の妨げとなっているんじゃないのか。再稼働の準備をやめれば、福島第一の要員をふやすことができるんじゃありませんか。お答えください。
現にやろうとしている話としても、二十人を移すという程度の話なんですよ。それで本気で解決するという立場なのか。 大臣にお尋ねします。 田中原子力規制委員長も、委員会の議論の中で、柏崎刈羽の職員を福島第一の対応に充てるべきではないかというのはもっともな指摘だ、このように述べておられます。大臣も、その点についてどのようにお考えなのか。 柏崎刈羽の再稼働の準備をストップし、福島第一の事故収束、汚染水対策に柏崎刈羽の人員を投入するように東電に指導を行う、このことこそ大臣に求められているのではありませんか。
最優先というのであれば、事故収束、汚染水対策に全ての人員を投入するような構えでこそ行うべきことであって、東電が今行うべきことは、再稼働の準備ではなくて、事故収束、汚染水対策だ、そのためにこそ全力を注ぐべきだということを強く求めておくものであります。 今回の電力システム改革においては、送配電部門の中立性確保を法的分離によって実施することを前提として進めるとしております。法的分離の場合には送配電部門を別会社化する、その場合、持ち株会社形式をとり、子会社として発電、送配電、小売をつくることが想定されております。 そこで、山口副社長にお尋ねします。 東電においては、総合特別事業計画、総特におきまして、組織改革としてカンパニー制を
燃料、火力部門が二千八百人、送配電部門が一万五千四百人、小売部門が七千四百人。それから、経営陣の補佐ですとか、あるいは総務、労務、経理など社内共通サービス、さらには原子力部門、また賠償関連の福島復興本社などがコーポレートということで一万七百人程度というお話でありました。 法案に即して、分離した発電会社、送配電会社、小売会社を持ち株会社のもとにぶら下げる、そういう形の想定というのが総特でも見てとれるわけですが、これは法案もそうだからでありますけれども、資本分離ではなく、グループ一体経営となることへの懸念があります。 大手電力の独占的なガリバー支配を考えると、発電と送配電網を完全に分離することなしには、再生可能エネルギーの発電事
所有権分離を妨げるものではないという話と同時に、所有権分離についての幾つかの懸念のお話がございました。 これは、制度設計の問題も当然ありましょう。ヨーロッパのEU電力指令などにおきまして所有権分離まで踏み込む、こういうことで、イギリスやイタリア、またドイツ、スペインでも所有権分離に踏み出すということでありますし、そういう中では民営会社においての所有権分離なども現に行われているわけですから、そういう点でいって、財産権の侵害に当たる云々ということが実際に問題となるのかということが当然ございます。 また、さまざまな資金調達の問題をいいましても、それ自身も制度設計の問題だと思いますけれども、いや、グループ一体でないと確保できないとい
私は、日本共産党を代表して、電気事業法の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行います。 電力システム改革は、東日本大震災と東電福島原発事故を契機とするもので、その教訓を踏まえたものでなければなりません。 改革すべきは、戦後六十年にわたる、主要国では特異な地域独占、民営の発送配電一貫体制という電力独占によるガリバー支配です。この電力システムを根本的に転換することが求められています。 ところが、本法案は、こうした大方向への改革方針を具体化するものとは言えず、以下三つの理由で反対します。 第一に、エネルギー政策の全体像を示さないまま、破綻が明らかな東電と原子力損害賠償スキームを温存し、電力改革だけを切り離して進めるもの
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、自然災害の被災者支援、また被災自治体支援について、竜巻災害なども例示をしながら質問をいたします。 この間、首都圏では竜巻被害が多数発生をいたしました。特に、先月九月は、二日、四日、十五日、埼玉、栃木、千葉、群馬と、首都圏、北関東全体が竜巻被害の常襲地帯になったかのような状況でありました。 私も、この間、埼玉県越谷市や松伏町、千葉県野田市、また埼玉県熊谷市にも足を運んで、被災者の方のお話を伺ってまいりました。突風で窓が割れて、屋根が吹き飛ばされて、豪雨が降り注ぐと、寝室を含めて二階部分、居住部分が大きな損害を受ける、複合的な災害になるというのが竜巻被害で、局地的ではあっても甚大な被害が
ですから、一般的に言っても、公営住宅も提供するし、同時に、民間アパートの借り上げ、応急仮設住宅の提供も行う、これを両方示す、避難者の方にこの二つの案を示す、こういうことは可能ですよね。
県の判断で可能ということであります。 もう一点、空き部屋を探し出して提供する公営住宅では、避難先が居住地から離れて被災者がばらばらになってしまうということでは、越谷市のような市街地においては民間の賃貸などの物件もあるわけですから、こういう既存ストックの活用を図る、学区内でもそういう避難先を確保できるような、こういう取り組みというのは有効だと思います。 それで、一度公営住宅に入居をすると、現に救助を要する、こういう状況ではなくなるということで、応急仮設住宅、借り上げ民間アパートの対象とならない、こういう事例があると聞きます。 この点について言えば、これは制度設計の仕方だと思うんですけれども、公営住宅を災害救助法上の二次避難