環境省が除染の作業者に対して一万円というのは、今はない区域である警戒区域においての作業を想定して一万円、これが人事院の規則にもあったわけでありますが、今お話しいただきましたように、敷地内においては一万三千三百円、原子炉建屋内は四万円というのが人事院規則で定めた特殊勤務手当、いわゆる危険手当の額であります。 そこで、廣瀬社長にお尋ねします。 除染作業でも一万円を支給している、敷地内においては、国家公務員の手当の基準でいえば一万三千三百円、建屋内は四万円、それはやはり精神的、身体的、さまざまな負担が生じることによる手当の額ですから。私は、まさに福一で作業する作業員の方々に四万円とか一万三千三百円とか、しっかりと支給することこそ必
