生命や健康や生活に影響を与える、そういったものについて措置することが必要であり、こういった質の確保、こういう点が重要だ、全国における共通した質の確保ということが求められているということであります。つまりは、セーフティーネットとしての役割、またナショナルミニマムとしての役割があるということを示しているものであります。 厚生労働省に続けてお尋ねしますが、個別の法律に関してお聞きしますけれども、例えば第二次一括法では医療法の改正がありました。その中で、医療法における医療従事者の配置に関する基準を従うべき基準としている理由はどのようなものなのか、この点について簡単にお答えください。
