もともと、地下水の流入について防ぐという点では、そもそも大量に流入していたということはわかっていたわけですから、そういう意味でも、二年前に陸側の遮水壁の話が出たときに、結果としてはそれが立ち消えになって、今回改めて出てくるということを考えても、そもそもの国の姿勢の問題が問われているということであります。 そういう意味でも、海への放出などは行うな、このことを改めて申し上げて、質問を終わります。 ————◇—————
もともと、地下水の流入について防ぐという点では、そもそも大量に流入していたということはわかっていたわけですから、そういう意味でも、二年前に陸側の遮水壁の話が出たときに、結果としてはそれが立ち消えになって、今回改めて出てくるということを考えても、そもそもの国の姿勢の問題が問われているということであります。 そういう意味でも、海への放出などは行うな、このことを改めて申し上げて、質問を終わります。 ————◇—————
佐々木委員にお答えいたします。 我が党、日本共産党は、成年後見人制度の導入時からこの問題点を指摘し、選挙権回復について国会審議等で繰り返し取り上げ、早い選挙権の回復をと主張してまいりました。公選法の成年被後見人に係る選挙権、被選挙権の欠格条項の削除は当然であると考えます。 成年後見人制度は、認知症や知的障害、精神障害者で判断能力が不十分な人を保護し、支援することが目的の制度であります。そして、選挙権は、憲法が保障した国民固有の権利であります。これは、国民が主権者として政治に参加する機会を保障するものであり、国民主権、議会制民主主義の根幹をなすものであると考えます。 一九九九年、成年後見人制度導入の審議の中でも、我が党の木
日本共産党の塩川鉄也です。 電波法の審議に関連して、最初に、地上デジタル放送送信所のスカイツリー移転に伴う電波障害についてお尋ねをいたします。 東京スカイツリー開業から、あしたで一年になります。地上デジタル放送について、東京タワーから東京スカイツリーへと送信所が移転することになっています。 そこで、お尋ねしますが、東京スカイツリーからの試験電波発出に伴う受信障害に関する問い合わせの件数が幾つか、また障害対策の件数は幾つに上っているか、そして、実際移転の時期というのはいつとなっているのか、以上三点についてお答えください。
問い合わせの件数そのものはちょっと手持ちの資料がないようですので、移転の時期というのはどんなふうになっているんでしょうか。
総務省として、やはりここをしっかりとやらなきゃならない。 総務省は、放送事業者の責任で視聴者への影響に対策を講じることを免許変更許可の要件としております。 そこで、受信障害を残さないように国としてどのように取り組むのか、この点についてお答えいただけますか。
受信障害世帯が解消されたことをもって東京スカイツリーへの移転を許可する、こういう立場でぜひ、視聴者に混乱を与えない、負担も強いることがない、こういうようにあらゆる対策をとっていただきたいと思います。 法案について質問いたします。 今回の電波法改正は、消防救急無線と移動系防災行政無線のデジタル化に対する財政支援が可能となるよう、電波利用料の使途を拡大するものであります。アナログ消防救急無線のデジタル化については、アナログ消防用無線の周波数帯の使用期限が二〇一六年の五月三十一日までとされております。 そこで、お尋ねしますが、二〇一三年の三月末時点での消防救急無線のデジタル化の進捗状況、着手件数と整備の完了したもの、これがそれ
十年以上前からデジタル化を呼びかけてきたのに、現時点、整備済みというのは一五・三%にとどまっていると。何でこんなふうに進んでいないんでしょうか。
着手から完了までという期間が、一年のところもあるし、大きいところは三年近くかかるようなところもあるということを聞きました。そういう点でも、大臣、お尋ねしますけれども、今現在、引っ越しをしてもらったその跡地の利用については、こうこう使いますということが決まっているわけではありませんから、そういう点でも、こういう二〇一六年五月末のデジタル化移行の期限というのを延長するという選択肢というのはないんでしょうか。
期限を切って進めるということであれば、例えば、国や、跡地を利用するような事業者の費用負担によって、デジタル化の取り組みが進んでいない財政力の弱い団体に対しての思い切った財政支援をとる、こういうことなども、より踏み込んだ取り組みが求められているんじゃないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
防災対策の一環としての取り組みでもあります。 私、防災対策という点で関連してお尋ねしたいのが、コミュニティーFMの問題であります。 東日本大震災では、住民への情報はさまざまなツールを通じて提供することが欠かせない、このことが明らかになりました。その中で、地域に密着をした情報提供を行う役割を発揮してきたのがコミュニティーFMであります。 最初に大臣に、このコミュニティーFMの役割についてどのようにお考えか、どのように評価をされておられるのか、この点をお伺いしたいと思います。
地域の活性化やコミュニティーづくりに資するもの、また、防災あるいは災害時に対しての積極的な役割についての評価の御答弁がありました。こういう役割を持つコミュニティーFMが、非常に地域に根差して広がっていくということが求められていると思います。 それとの関連で、今回の東日本大震災では臨時災害FMが活用されました。やはり、地域の災害情報などについて、あるいは避難所の状況や、あるいはさまざまな支援物資がどうなっているのか、どこどこに行けばこんな情報がある、こういうことについて、まさにきめ細かに届けていたのが臨時災害FMでありました。 今現地でこれから本格的に復興に向かおうか、こういうときに、では臨時災害FMをどうしていくのか。積極的
コミュニティー放送の普及の課題として、首都圏や近畿圏など都市部においては、周波数の逼迫により新たな開局が困難な状況にあるとされております。実際にそういう話も、この間伺ってまいりました。 そこで総務省にお尋ねしますが、コミュニティー放送局の開局相談が寄せられた市区町村数というのは幾つになっているのかを、全国で幾つか、あと、関東地方、近畿地方、それぞれどのぐらいになっているのかについて教えていただけますか。
関東地方で四十四、都県別に見ると、例えば新藤大臣や柴山副大臣の地元の埼玉でも八つの市町村からの要望が、まあこれは、行政からですとか、あるいは市民の方から相談があった、それを市区町村単位で集計したという数字でありますけれども、非常に、地域に根差したコミュニティー放送をやってみたい、やりたいという声というのが広がっていることを示しているわけであります。 しかしながら、今の答弁にもありましたけれども、既に十年以上前から周波数が逼迫をしているということで、例えば関東電気通信監理局が、平成九年、一九九七年の九月二十九日の報道発表で、東京二十三区及びその周辺については、これから申請されても当面周波数が選定できない状況にあるという、いわゆる周
その意味では、十五年間も放置をしてきたというような実態にもあるわけですから、それはしっかり受けとめていただきたいと思います。 それで、日本コミュニティ放送協会、こういうコミュニティーFMが多く加盟されている団体から私も直接お話を伺いましたし、総務省大臣宛ての、コミュニティー放送にかかわる要望書というのも出されているとお聞きします。 その要望書の中では、関東、近畿、東海地方の都市部などでは、FM放送用周波数が逼迫をし、割り当て可能周波数がなくなっている状況にあるため、コミュニティー放送を開設したくとも開設できないという状況にあると訴えています。 コミュニティー放送への周波数割り当てを求める要望にどう応えるのか。 先ほど
ちょうどきょうの日本経済新聞にコミュニティーFMの記事が載っておりました。東京、大阪で開局、総務省、来年からということがありますけれども、こういうことが具体的に動いているということでよろしいんでしょうか。
そういう点でも積極的な活用ということを大いに図っていただきたいと思っています。何よりもこの間対応してこなかったということがあるわけですから、そういう地域のニーズに応えた取り組みに一歩踏み込む、その点での決意をもう一度大臣に伺いたいと思います。
ぜひ、そういう対応として前に進めていただきたいと思います。 最後に、民主党、みんなの党提出の電波法改正案が出されております。オークションの導入を内容とするなど、考えを異にするものであり、我が党としては同意することができません。通信・放送委員会の設置法案につきましては、放送行政の透明性の確保という観点から望ましいものであり、我が党として賛成をしたい。このことを申し述べ、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、いわゆる消費税転嫁法案に対する反対討論を行います。(拍手) 転嫁できない消費税に四半世紀にわたり苦しめられ続けてきた、中小零細業者の悲痛な叫びが聞こえますか。 二十四年たった今なお、零細な事業者ほど消費税の転嫁ができず、身銭を切った納税を迫られています。転嫁できていなくても赤字事業者であったとしても納税を迫る消費税は、まさに、営業破壊税ともいうべき、弱い者いじめの税金だということを最初に指摘し、以下、法案への反対理由を述べます。 反対理由の第一は、本法案が、消費税の二段階の大増税を前提としているからです。 いわゆるアベノミクスのもと、急激な円安と外資の流入によって、輸出大企業を中心に株価と
日本共産党の塩川鉄也です。 消費税転嫁法案について質問をいたします。 中小企業は消費税の価格転嫁が困難だという現状認識について、総理にまずお尋ねしたいと思います。 資料でも配付いたしましたが、本法案の参考人質疑におきまして、日本商工会議所の大和田達郎参考人、茨城県の石岡商工会議所の会頭でございますが、配付資料でこのような中小企業の価格転嫁の状況が厳しいという声を紹介しておられました。 これで、読み上げるのが、「取引先から消費税の転嫁が認められない事例」、つまりBツーBの関係ですね。事業者間の話ですけれども、「取引上の立場が強い取引先から、納入額の引き下げ圧力がある。(卸売業) 公共工事では見た目では五%消費税額を上乗
事業者間の取引においても転嫁がしにくい、困難な現状があるという御認識でよろしいですか。