こういう欠陥を拡大するだけの消費税増税は認められないということを述べて、質問を終わります。
こういう欠陥を拡大するだけの消費税増税は認められないということを述べて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 死因究明関連二法案について、最初に動議提出者にお尋ねをいたします。 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案ですけれども、この概要のペーパーを見ましても、背景として、「時津風部屋力士傷害致死事件の発生 警察が病死と判断した後、遺族の要望により行政解剖を実施した結果、犯罪行為によるものを見逃していたことが明らかに。」ということが書かれているわけです。 ただ、この法案が新設する解剖の制度の仕組みでは、遺族の要望による行政解剖の制度ということではなくて、遺族の承諾を得ることなく解剖を行う制度ということになっているわけで、この背景となっている事件と法案との関係がどういうふうに説明される
時津風部屋の事件が推進法案の背景として説明されるのはわかるわけですけれども、なぜこちらの方の、警察の死体の死因・身元の調査に関する法案の背景となっているかというのは、直接の御説明になっていないと今お聞きしました。 それで、そもそも警察が犯罪死を見逃していたというところが問題であるわけで、そこで警察庁にお尋ねしますが、時津風部屋力士傷害致死事件について警察が当初誤って病死と判断した要因、原因は何なのか、同様の誤りを繰り返さない対策はどうしたのか、その点についてお答えください。
警察が見誤った、警察が行うべき解剖を行わなかったことによって見逃されたもので、その反省なしには、新たな解剖の制度を設けても意味がないわけであります。 重ねて警察庁にお尋ねしますが、警察庁の方で、犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会が提言を出されております。その中では、「平成十年以降に発覚した犯罪死の見逃し等事案四十三件についての警察庁の分析においても、「死因について誤った事案」を二十二件確認しており、その大半については、解剖を実施していれば犯罪死を見逃すことはなかったのではないか」というふうに指摘をしております。 しかし、これは実際に表を見ますと、死因について誤った判断がなされたもの二十二件のうち八件
基本的な調査、捜査が行われていれば犯罪死を見抜けた事件でもあったわけで、警察の死因究明に関する能力そのものが問われているということも指摘をしなければなりません。 次に、動議提出者に、この法案で規定されている検査や解剖の件について、その検査や解剖の結果について警察はどのような遺族への説明責任を果たすのかということについてお尋ねをしたいんですけれども、警察が行った検査や解剖に関する資料、データというのは、これは全て遺族の方に開示されるものなんでしょうか。
遺族の感情に配慮して適切な説明が行われるものと考えるということですけれども、このフローにもあるように、検査とか解剖、このデータというのはきちっと開示される、そういうような情報開示の規定というのはあるのか、それとも今後つくるのか、その点についてはいかがですか。
情報開示の規定がないということなんですけれども、要するに、犯罪の場合で、あってはならないことですけれども、例えば警察がその犯罪に関与しているような場合であって、その警察が検査や解剖を担うといった場合に、その情報がきちっと遺族の方に開示をされることなしに本当の意味で遺族の尊厳というのが保障されるのか、権利利益が尊重されるのかという点だと思います。 死因究明推進法案の二条にも、死者及びその遺族等の権利利益を踏まえて死因究明についての措置を行うことが必要だという趣旨のことが述べてありますけれども、そういう点でも、警察による検査や解剖の結果についての情報公開の規定を設ける、そういうお考えはありませんか。
しっかりとそういう仕組みをつくるということを求めたいと思います。 最後に、法案に対する意見を申し述べます。 死因究明等の推進に関する法律案については、諸外国と比較して解剖率が低いなど、貧弱な死因究明のための組織体制の強化を図ることが急務となっており、そのための総合計画の作成を政府に義務づけることでその改善が期待されるということで、賛成をいたします。 次に、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案についてです。 遺族の承諾なしに解剖を可能とするなど、警察に新たな権限を付与するものですが、犯罪死体及び変死体以外の死体の解剖には監察医による解剖制度もあり、その制度設計には議論があるところです。警察庁の研究会
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、原発事故による自治体の損害、追加費用負担に対する賠償問題について質問をいたします。 原発事故による賠償問題については、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針が示されております。この中間指針に対しては、厳しい批判の声が寄せられておりました。 例えば、福島県知事を会長とする福島県原子力損害対策協議会は、原子力損害賠償の完全実施に関する要求書を東電宛てに提出しています。その中では、「我々が第一に望むことは、三月十一日の事故以前の生活に戻ることであり、本件事故によって福島県民が被った様々な損害は、すべて賠償されることが大原則である。」「東京電力は、」「原子力災害の原因者であることを忘れず、「中間
原発事故に伴う自治体の財政負担については適切に賠償を行われることが望ましいという御答弁であります。自治体が受けた損害についても東電が全面的に賠償するのが必要だ、私はこのように考えております。 そこで、中間指針では、自治体の損害に係る賠償問題について、第十の二の地方公共団体等の財産的損害等という項目と、第六のその他の政府指示等に係る損害についての部分で賠償の対象を具体的に指摘していると承知しておりますが、この点、文部科学省から、この中間指針で、自治体の損害に係る賠償問題について、どのように内容を示しているのかについて御説明いただけますか。
以上、答弁いただきましたように、中間指針で具体的に賠償請求の対象なども示されております。もちろん、因果関係があれば、これに限られるものではないということも当然のことであります。 そこで、東京電力は、下水道事業に対する賠償基準を二月十日に示しています。下水処理に関連する放射能測定器の購入費用や放射能検査費用、汚染された汚泥等の処分、運搬、保管費用などが損害賠償対象項目として挙げられております。 そこで経済産業省・資源エネルギー庁にお尋ねしますが、東電はこれ以外のその他の分野の賠償基準についてどのように対応しようとしているのか、この点についてお答えいただけますか。
続けて、環境省にお尋ねします。 一般廃棄物の焼却灰に関する賠償基準というのはどのようになるのか、この点についてお答えください。
続けて、除染関係ですけれども、汚染土壌の保管などの費用負担なども大きいわけであります。例えば、柏市などは八千ベクレルを超えるような汚染土壌が出ているということについて、環境省の方の特措法に基づいて、八千ベクレルを超えるような汚泥だとか焼却灰と一緒に国の方で処理してくれと言ったら、いや、それは対象外ですと言われて、それは困るという話もあるわけです。 こういった自治体の追加負担などについても、当然のことながら賠償の対象となると考えますが、この点についてどうでしょうか。
汚染土壌の保管の費用とかについての考え方なんですけれども、今、測定の関係のお話だったと思うんですが。
少し前後しましたけれども、このように、自治体が支出した除染費用について、現行の特措法では線引きがあるわけですよね。それは国がお金を出すという仕切りになっているものですから、環境省と自治体の間で、どこまで負担するのかしないのか、除染実施計画にどこまで書くのか書かないのか、除染実施計画に載ったものは国が負担をして処理をしますよということになっていますけれども、実際に、自治体は住民の皆さんの安全、安心、そういう要望に応えて、より積極的な除染作業も行っているわけであります。そういう経費というのはかかっている。 こういった追加の費用負担分については、当然のことながら、このような事態を引き起こした原因者である東電の賠償対象となるということが
先ほどもちょっとありましたけれども、福島だけではなくて、北関東の多くの自治体でもホットスポットなどがありまして、まずは測定をする、住民の皆さんにお知らせをするということが安心の第一歩として行われているわけであります。その点でも、放射能の測定器を購入したり、放射線量の委託の費用を計上したりという経費というのが一定程度かかってきているわけであります。 そういった点でも、放射能測定器の購入とともに、測定委託を含めた、こういった計測に係る経費というのは、当然のことながら賠償の対象とされると思いますけれども、この点についても改めてお答えください。
総務省にお尋ねします。 除染や風評被害対策等の原発事故関係の自治体支出に対する交付税措置というのはどのようになっておるでしょうか。
相当因果関係があるかどうかは別にして、多額の費用負担が既に発生をしているという特別な財政需要に着目しての特別交付税措置、復興特別交付税の措置を行われているということなんですが、この震災復興特別交付税で、例えば三月の交付で四十七億円とかとあるんですが、この中身がどんなものかというのを参考までに教えていただけないでしょうか。 それから、特別交付税でいわゆる特定被災地方公共団体以外について措置されているというんですけれども、これがどのようなものなのかについても、簡単で結構なんですが、お示しいただけないでしょうか。
今御答弁いただきましたように、現に特別な財政需要が発生をしている地方団体に対して、除染関係あるいは風評被害対策ということで、震災復興特別交付税、特別交付税の措置が行われております。 最後に、大臣にお尋ねいたしますが、こういった自治体の特別な財政需要に着目して特交措置を行うことは重要であります。その上で、ただ、原発事故関連の自治体の持ち出しというのはそもそも何によって生まれたかといえば、原発事故によって発生をした点でいっても、本来、原因者の東電が負担をすべきもの、賠償すべきものだ。 そういう点でも、こういった特交で措置した分について、本来、東電が賠償すべきものの、形の上では立てかえ払いのような形になっているわけですから、国とし
ぜひその辺を整理していただいて、地方共有の財源であります交付税でありますから、本来東電が払うものを立てかえ払いしているということであれば、そのお金をどうするのかということについては、今後の問題として、ぜひ具体的に御検討、対応方をお願いしたいと思っております。 以上で質問を終わります。