それならば安井さん、四十五年三月三十一日に、運輸省の航空局長もいま答弁をした十万四千三百株が三十七万八十四株に、一年後の四十六年の三月末にふえた、これは何が原因でふえておるのですかね。
それならば安井さん、四十五年三月三十一日に、運輸省の航空局長もいま答弁をした十万四千三百株が三十七万八十四株に、一年後の四十六年の三月末にふえた、これは何が原因でふえておるのですかね。
聞いたことに答えてくださいよ。あなたに調査しろと言っておるのじゃない。四十五年三月末現在で十万四千株であったものが、増資もない、転換社債もない、その一年後の四十六年三月末には三十七万株にふえて、二十六万株ふえたわけでしょう。これは、あなたの方の有価証券報告書やそれから航空局長の株主順位二十八位といういまの答弁で明らかになっておるんですね。なぜ二十六万株ふえたんですかね、そのことを聞いておるんですよ。
この期間には増資はなかったですね。もう一度確認しますよ。増資はありませんね。転換社債の転換もない。小佐野の証言では、増資に次ぐ増資で今日のようにふえた、こう言っているでしょう。これは事実と違うじゃないですか。法務大臣、いまの大蔵省、それから運輸省当局とのやりとりお聞きになっていらっしゃったと思いますが、彼は増資に次ぐ増資で全日空の持ち株がふえてきた。特に重大なのは、四十六年三月末に三十七万株になったときに全体で九位、個人では筆頭株主になって、そしてこのとき役員待遇ということで社賓ということにもなった。コーチャン証言で言う影響力を行使できる土台をいわばこのときに確実なものにしたということにもなるわけですね。しかし、その期間、彼の証言に
株のことを聞いているのじゃないのです。証言では、全日空の持ち株を含めて、航空会社の株がふえてきたのは増資に次ぐ増資だ。しかし、株が十万株から一挙に三十七万株、三七倍にもふえた時期には増資もなかった。それから転換社債を株に転換するという事実もなかった。有価証券報告書を見ますと、転換社債を全日空が最初にやったのは四十九年になってからですよ。いまのは四十五年から四十六年の一年間の話ですから、そうすると、事実と小佐野証言との間には違いがある。宣誓した証人が事実と違うことを証言しているということになりませんか。この点も法務大臣としては重大な関心をお持ちになってしかるべきだと思うけれども、大臣のお考えはどうだ、こういうことを伺っているのです。
私がいままで問題にしましたのは、四十五年三月末には、小佐野賢治氏の持ち株が十万株であった。四十六年三月末にはそれが三・七倍で三十七万株にふえた。小佐野賢治の二月十六日の証言によりますと、こういう株のふえ方というのは増資に次ぐ増資の結果なんだという趣旨の証言をしている。ところが、この四十五年の三月から四十六年の三月までの一年間には、全日空が増資をしたという事実がないということを安井証券局長も認めているわけです。そうすると、増資以外の理由によって株がこれだけふえてきているということになる。これは国会での証言と明らかに違うではないか。宣誓した証人が株のふえた状況を増資に次ぐ増資のためだと言ったけれども、事実は増資以外——増資か当時なくて、
そこで、証言と事実の違いがあるということになれば、宣誓した証人ですから、議院証言法でこの点も十分問われなければならない問題ですね。いかがですか。
大臣、この点は、証言が事実に反している重大な問題ですからね。だから、それがどういう理由でそうなったのかという点はまさに捜査をすべきことでしょう。調べてみなければわからない点ですね。こういうところにも議院証言法との関係で、これに違反している重大な疑惑ありというように考えざるを得ないわけですよ。法務大臣としてこの問題について十分に捜査をすべき問題であるというようにお考えになってしかるべきだと思いますが、どうです。
大臣、それではこれはわれわれも国会の場で当然小佐野氏を喚問してもう一度聞かなくちゃならない。しかし、捜査当局としても、これは明らかに偽証の疑いがきわめて重大な事実でしょう、事実と違うんだから。それがどういう経過でなったのかということこそ文字どおり解明しなければならない問題ですから、だからその点どうなのか。大臣、もう一度はっきり答えてください。
いま当委員会で指摘をした事実ですから、これは大臣としてはどうでしょう、これは捜査をすべき事案であると思いますか。
大臣のそういうことのお考えなんですが、いま刑事局長から、それは客観的な事実と違いがあるということであれば議院証言法違反という問題が起きてくるということですから、これに対して、具体的にそれを捜査するかどうかという点については言えないけれども、一般的に言えば、そういうことでしょう。その点で大臣としてはおやりになる意思があるのかどうか、はっきりさせてください。
このようにいま具体的に指摘をした事実関係から言っても、この小佐野証言については、単にコーチャン証言とそれから二月十六日の小佐野証言との間に重大な事実の食い違いがある、供述の食い違いがあるというにとどまらず、彼の証言の中身も客観的な事実との間に重大な食い違いがある。ここが実は重大な問題なんですよ。だから、この関係も具体的に解明をしていくためには、一日も早く当委員会における小佐野賢治の喚問を日を決めて実現をしていただく。それとあわせて捜査当局も、これだけ政府当局の答弁の中身から見てもその証言が具体的な事実関係と明確に違反をしているわけですから、その点については重大な指摘として当然捜査をすべきであるというように思うのですが、最後に大臣の決
終わります。
すでにいま同僚の社会党の武藤委員からもお話がありましたけれども、今年度の米の値段の問題がこれから重要な問題になるわけで、先に食管制度の問題について基本的な考え方を大臣にまずお尋ねをしたいと思うのです。 私たちは食管制度というものは二重価格制度を保障した制度であるというように考えているわけですが、先ほど来の大臣のお話を伺っていますと、あるいは財政当局の意見では、どうも二重価格制度を採用しているというようには考えないという前提に立っておられるように思われます。私はこれはきわめて重大なお考えだと思いますので、その点まず念押しをしておきたいと思います。大臣の食管制度に対するお考え、二重価格制度を採用しているというようにお考えなのかどうか
結論がよくわからないですね。結論はどうなんですか。二重価格制度をたてまえにしているという結論になるのですか、それともそうではないという結論になるのですか。結論だけ言ってください。
食糧管理法によりますと、三条では米穀の再生産の確保をうたい、つまり農家の所得補償が基準になる、そして四条では消費者の家計の安定ということで消費者価格との間に差が設けられてもよいということが前提になっていますね。食管法の第一条の目的を見ますと、国民食糧の確保と国民経済の安定、この二つが目的だというわけでしょう。そうすると、国民経済の点から見ると、消費者米価というのは——家計の安定によって国民経済の安定が確保できるというのは、三条から見てもこれはあたりまえなことですね。そして、国民食糧の確保の点から農家の所得補償、所得の確保を図るということになるわけで、その第一条の目的に照らしても二重価格制度が食管制度のたてまえであるということは変わら
昭和五十一年六月作成ということで「生産者米価及び消費者米価について」こういうパンフレットが出ているのですが、これはどこがつくったものですか。大蔵省の政府委員室からもらったのですが、この。パンフレットによると「「食管法は二重米価を建前としているので生産者米価は引き上げ、消費者米価は据え置いて、それに伴う損失を財政が負担すべきではないか」との意見もありますが、食管法は当然に二重米価を前提としているものではありません。」十ページにこういうことが書いてある。大蔵省がつくったのだったら、大蔵省は二重米価のたてまえをとっていない、こういうことを公言しているのじゃないですか。松下さんの考え方、いまの答弁とも違いますね。これはどこがつくったものです
もっと権威ある答弁をしてくださいよ。あなたの推測を聞いているのじゃないのですよ。これはわかりませんか、どこがつくったか。
あなた方は、国会で答弁されることで、こういう作成名義人の名前も書いてないようなパンフレットではそれと違うことを宣伝している、こういうことになりませんか。 ところで、この生産費を償う価格を生産者米価としては補償しなければならないというのが食管法第三条のたてまえであるということですと、当然米価の算定の基準になる米の生産費、これの調査が毎年やられていますね。いま食糧庁に聞きましたら、きょうの三時でないと政府委員室の方に届かないので質問はちょっと遠慮してくれというお話であったのであれですが、四十九年度の生産費の調査については、主計局の方でも皆さん御承知だと思うのですよ。六十キロ当たりで一万三百二十九円が平均生産費で、たとえば農林省が調査
先ほどから逆ざやの問題が出ておりますけれども、逆ざやの存在による財政負担が四千八百億円というお話がありました。ちょっとこの内訳を大ざっぱで結構ですが明らかにしていただけますか。
これが結局消費者米価への転嫁の一つの引き金になっているわけですね。原因になっている。そこでもう一度食管会計上、会計処理をする中で洗い出しをやって、そして理論上の筋から言っても、一般会計で処理してよいものが費目として出てくるのじゃないか。この点はすでにいろいろなところで指摘をされていますけれども、たとえば事務人件費とか運送費とかそのほかいろいろな費目が挙げられているわけですが、そういう点について食管会計の会計処理でこの点は改善をしていく、そして一般会計の負担をそういう面でも補充していけば、私はその点で筋の通った会計処理になるというように思うのですよ。 たとえば、食糧庁のお役人が、同じ公務員でありながら、食管会計で人件費が見られると