流通マージンや流通価格がどういうようなきめ方をされるのかということがわからないのじゃなくて、このことに十分な監視をしていくかどうかという、このところが一番決定的な問題だと思うのですね。 もう一つ(ニ)の問題をとりますと、「違反者に対する出荷停止等、需給・価格の混乱防止のための制裁措置」というようになっているわけですね。そうしますと、この点では、制裁措置を政府がきめるのか、あるいは業界としてきめるのか、ここのところであとの不公正な取引に導いていくような、ここで取りきめたものの保証を担保していく役割りを、この制裁措置は果たすわけですから、これも共同行為をつくっていくようになる土壌を生み出しやすい最も危険な問題だというように思うのです
