あと、物品税の問題を私自身お尋ねしたいのですけれども、小林議員のほうでそれに関連する問題がありますので、私の部分は小林議員に譲りまして、小林議員から質問させていただくことにします。
あと、物品税の問題を私自身お尋ねしたいのですけれども、小林議員のほうでそれに関連する問題がありますので、私の部分は小林議員に譲りまして、小林議員から質問させていただくことにします。
増本でございますが、大臣が御出席いただいたところで、前回土地税制の問題で政府当局に質問をいたしまして、どうしても大臣にお伺いしたいと考えております点に限りまして、ひとつ御所見をお伺いしたい、こういうように思うわけなのです。 一つは、四十四年の土地税制でございますけれども、個人についてだけ長期と短期に分けて分離課税をするということを特別措置法できめたわけですが、この税制の功罪についてなのです。この土地税制が、土地を供給するという目的で出されたけれども、結局法人の土地に対する仮需要を促進するということになって、そのことが一そう地価を高騰させ、しかし国民が期待するように宅地の大幅な供給としてこれがまだあらわれていない。そういう点から見
やはり土地政策の重要な柱の一つは、土地の効率的な配分ということにあると思うのです。四十四年の税制の結果、いま大臣もおっしゃいましたけれども、法人に土地が集中したという事実は、これは大臣も否定はなさらないと思うのです。しかし、国民が望んでいるように、つまり最終需要者の手にまで土地が渡っていない、これが今日の住宅難がひどい深刻な状態になっている大きな原因であるということだと思うのです。こういう点から見ますと、大臣はこれを、最終需要者の手に土地を供給していくのに今後どういう点に力点を置いて政治を進めようとされているのか、その点についてひとつお伺いしたいと思います。
私は、今日のように土地が値上がりした、大臣は土地が投機の材料に使われるようになった、こういうようにおっしゃるわけですけれども、まさにそういう形で地価の高騰が起きた。それについては、大蔵省の金融政策そのものにも非常に問題があり、責任があったというように考えざるを得ないのです。せんだっても指摘をしたのですが、たとえば全国銀行が不動産業に対して貸し付けた残高を見ましても、四十四年、税制がしかれて以降、ウナギ登りに伸びている。これは土地関連融資だと思うのです。投機が社会的にも問題になってきた四十六年以降をとってみましても、四十六年の上期で二兆五千四百七十億円の残高、それが四十七年の第三・四半期で五兆一千四百八十億円に伸びているのです。これは
この四月の三日に発表になりました通産省の商社の買い占めの事態の調査の結果を見ましても、土地は六大商社によって四十八年一月末で三千七十万平方メートル、一戸二百平方メートルの宅地に換算すれば、十五万三千五百戸分に相当する。簿価で千百五十億円である。これだけの土地を買い占めるように窓口を開いたのが四十四年の税制であるし、そうしていま大臣もお認めになったように、土地関連融資を大幅にふやしていった金融政策の結果でもあると思うのです。 その結果、どういうように土地が大企業に集中しているかというのを見ますと、大蔵省のほうで、地積で把握をされているのかと前回の質問で思いましたら、そうじゃなくて、有価証券報告書を拾って記載してくだすったこの資料が
それで、土地問題についてあと一つお伺いしたいのですが、四十四年税制が五十年には切れるということになっておるわけです。私は、このように所得の分配の不公平をもたらすような法律はやめて、そしてもう一度総合課税に戻すべきである。そして小土地所有者が売らざるを得ない場合の点を考慮して、これは特別控除の額だけ、現在百万円ですが、それを引き上げるということでお考えになるべきだというように考えますが、この時限立法の期間が切れたあとどのようになさるおつもりか、その点についての御見解を伺いたいのであります。
ほかのことを聞いていると時間がないので、もう一点だけ土地税制をお伺いしますが、今回の法人に対する課税を見ますと、政令に委任されている部分があって、民間デベロッパーというか宅地の供給業者については、適正利益の場合には課税しないという免税条件があるわけです。これは大蔵省から出されました「法人の土地譲渡税につき政令で定める事項(案)」を見ますと、二七%以下が適正利益であるというようになすっていらっしゃる。今日のように大企業が土地を買い占めて、そして開発して売り出すまでの間にどうしても一定の期間がかかる、そういう点を考慮されて、最高四七%までは適正利益として認めるのだという説明を前回伺いました。現在の企業の平均利益率を見ましても、二七%とい
時間がなくなりましたので、阿部さんとかわります。 〔「大臣、声が小さいからうしろは聞えない。マイクを用意しなければだめだ」と呼ぶ者あり〕
時間がないので、問題をこのみなし法人制度に限ってお伺いしたいと思います。 大蔵省からせんだって予算委員会に、事業主報酬制度を利用した場合の負担試算額の表が出ました。お手元にもあるだろうと思いますが、これを見ますと、所得二百万円の場合で、事業主報酬制度を採用して所得の全額を事業主報酬、つまり給与とした場合の計算が出ていますが、なるほど、全部事業主報酬とすればこれは業者にとっては減税になる。しかし、所得二百万で全部を事業主報酬とすることを、一体実際の税務行政の場で認められるだろうかということになると、これはこれまでの法人成りの税務行政の実態を見れば、そういうことは全くあり得ないというように思うのです。それとも、この事業主報酬制度に限
じゃ、江口さんにお伺いします。 この所得二百万の場合あるいは所得三百万の場合も、これも法人成りの実態で過大報酬だとして否認をする場合が出ていますけれども、大体のリミットはどのくらいのところに置いて税務行政をやってこられたか、その実態をひとつ御報告いただきたいと思うのです。
江口さん、所得二百万円の場合月額十六万六千円、所得三百万円の場合は月額二十五万円、この程度はまるまる全部取っても、これが実施された場合過大報酬として否認されることはないと、これまでの税務行政の実態から見てはっきりとお約束できますか。
これは後ほどの運用の面で非常に問題になるといかぬし、一体どのくらいまで取ったらいいのかという、まずこれを選択する場合に、そのスタートから納税者は一番判定に困る問題だと思うのですよ。いまこれをそれじゃどのくらい取ったらいいかということで、この法律が施行された場合に、納税者のほうでは基準がない、それで税務署に聞きにいく、こういうことになりますね。そうすると税務署のほうでは、あなたのところではこのぐらいが適当でしょうという線は出さざるを得なくなりますね。どうですか。
これまで小規模法人について、やはりそれが過大報酬であるかどうかという認定のものさしは、同業種同規模できめてきたわけですね。それがおのずからあの法人税法の施行令六十九条と同じようなものが今回のこの政令にも出てくるということになりますと、やはりそれから類推したものを一応基準にして税務署は過大報酬かどうかを判定するということになるわけですね。そういうことになりますね。つまり法人成りの標準をそっくりみなし法人のほうに当てはめてくるわけでしょう。最初の、つまりスタートした段階では、このみなし法人についての実績というのは何もないわけですから、何をもって過大かという標準そのものをきめることができないわけですから、当然法人のほうから移しかえてきた基
ひとつそれはできるだけ早くお願いいたします。 それでは、局長のほうは先ほど年所得二百万あるいは三百万ぐらいのところは過大だとはいえないのではないだろうかという、そういう御意見をいただいたのですけれども、実際にこれが法人成りとそうでないものとの課税のバランスをはかるのだということが制度の目的だとしたら、やはり非常に——この二百万の場合でも、青色申告だと十六万二千円なのに、ここで事業主報酬一〇〇%取ると十万四千円。六万二千円ほど税金が軽くなる。こちらの三百万の場合だと約十万円税金が軽くなる。こういうことになるわけですね。そうすると、こういう資料が出れば、納税者は大体これを信用すると思うのですね。五百万だとちょっと高過ぎるのじゃないか
その点は江口さんもいかがですか、簡単に。
長年の中小業者の要求というのは、やはり勤労部分と資産所得の部分と二つあるのだから、二つについては両方のことをはっきりと分けた上でそれを合算して、それに所得税がかかる、こういうようにしてほんとうに軽減してほしいというのが、中小業者の年来の望みであったというように私は思うのです。ですから、ほんとうはそういうように制度を変えなければならないというように思います。 私が試算したところだと、二百八十五万円の所得で八〇%以上実は事業主報酬を取らないと、事業主報酬を選択しない場合よりも税率が軽くならない。四百八万で七〇%、六百十五万で六〇%くらい、それより高くなると半分以下にまで削らないと、実は税を軽くしてもらえない、こういう業者の要求が実現
私は、日本共産党・革新共同を代表いたしまして、政府提案にかかる法人税法の一部を改正する法律案について賛成、野党三党、社会党、公明党、民社党提案にかかる法人税法及び租税特別措置法の各一部修正案についても賛成、そして法人税法の経過措置にかかる部分の自民党の法人税法一部修正案について賛成し、租税特別措置法の政府提出の一部改正案及び自由民主党提出にかかる租税特別措置法の一部修正案について、いずれも反対の立場に立ち、討論をしたいと考えます。 今回の政府提案にかかります法人税法の一部改正案の改正点は、第一に、同族会社の留保所得に対する特別課税の定額部分を三百五十万円から五百万円に引き上げるというものであります。わが党は、かねてから同族会社の
共産党・革新共同の増本でございます。 私は、時間があまりありませんので、先般のワシントンでの二十カ国委員会の問題につきまして、大臣にお伺いをしたいと思います。 この二十カ国委員会で大臣はステートメントを発表されて、その中で^私の手元にあるステートメントの要旨の第三のところで、「私は、まず、為替レート変更以外の手段によって不均衡の是正を図るべきものと考えている。為替レートの変更は、「最後の手段」とまではいかなくても、他の政策手段による努力を行なった後に使用されるべきものと考える。」ということをお述べになりましたけれども、この発表されたコミュニケによりますと、委員たちは、為替レートが国際的な関心事であり、国際的協議の対象とさるべ
大臣のこのステートメントによりますと、第六のところで「ドル交換性の回復には、既存のドル残高の処理が問題となるが、これはコンソリデーションなどにより解決すべく、討議に参加する用意がある。」こういうように述べていらっしゃるわけです。 そこで、ドル残高をコンソリデーションするという点で一体具体的にどのようにお考えになっているのか。先ほどの松本委員の質問に対しては、早計に言うことはどうかという御趣旨もありましたけれども、しかし、これだけたくさんのドル残高をかかえている日本が、これを固定化するということになると、これは先ほど大臣も言われたように、ドルは国民のものであるということですから、その方向は日本としてしっかりとした主張を持たなければ
だから日本としてはやはりドルの交換性の問題を強力に主張すべき立場だし、そのことがいまきわめて重要なときだと思うのです。現にアメリカには百億ドルくらいの金はまだある、この金の交換性をやはり日本としては強力に主張するというのが、大臣の先ほど言われた国民のドルだという立場からすれば、私は当然のことだというように思うわけですね。その点で、金との交換性の問題について、一つは、どのようにお考えになり、どういう主張や要求を出しておられるのか、また、今後どういうようにお考えになるのか。それとの関係で、大臣のステートメントでは、SDRの役割りを高めなければならないとか、「そのためには、SDRの魅力を高める必要があり、特にSDRの価値の面で配慮が必要で