そうしますと、この不動産などの所得の場合ですけれども、所得税法の九十六条から百一条、世帯が資産所得を有する場合の税額の計算の特例というのがありますけれども、これとの関係では、事業主報酬制度をとるとどういうぐあいになるのでしょうか。たとえば事業主が資産を持っておる。それで事業主報酬制度を採用する。配偶者や世帯も持っておる。こういう場合の関係はどういうように処理するのですか。
そうしますと、この不動産などの所得の場合ですけれども、所得税法の九十六条から百一条、世帯が資産所得を有する場合の税額の計算の特例というのがありますけれども、これとの関係では、事業主報酬制度をとるとどういうぐあいになるのでしょうか。たとえば事業主が資産を持っておる。それで事業主報酬制度を採用する。配偶者や世帯も持っておる。こういう場合の関係はどういうように処理するのですか。
あと、また検討しまして、それで質問できる点があったらその点についてさらにほかの委員との関連で質問させていただくようにしたいと思うのですが、では、この資産合算の点はちょっとあれして先に進みます。 これは、事前に報酬の額として定めた額や月割り額にかかる経理の期日その他を税務署長に届け出をするという、こういう制度になっていますね。そこでこの届け出をしたあと事業が非常にうまくいき、報酬額をその年度の途中で引き上げたいというような場合の手だてについてはどういうようになるのですか。
そうしますと、たとえばこの事業はまず報酬が適正であるかどうかということを、事業主である納税者が自分できめて届け出すれば、そのままそれを受理するという立場でこの問題は処理されるのですか。それとも、いま法人で、行政指導で、同業種、同規模あるいは類似の事業法人とのからみ合いで、あなたのところはこのくらいにしたほうがいいだろうというような手だてもやっているようですけれども、そこらの関係は、まず過大報酬かどうかということの判定の前に、適正な報酬額というのはどういうふうにして対比されようとしているのか、その点をお伺いしたいと思います。
そういう事項は全部政令にゆだねられる、こういうことになるわけですね。そうしますと、事業が左前にその年度内になってきて報酬だけもらうと、あと法人決算では赤が出るという場合、これは繰り越しあるいは繰り戻しをする、法人扱いでやる、さらに報酬額も実質的には払えないというような場合にはどうなりますか、そういう場合も繰り越し欠損でそのままやってしまうということになるのですか。
最後になりますけれども、報酬が過大だとして否認されると、その部分が、これはみなし法人所得となって、あと配当課税となりますね。これはわかるのですが、これは青色申告を前提にしていますから、青色申告そのものの承認が取り消されたりしますと、これは白に戻ってえらい状態になりますね。これに対する救済措置みたいなものが、これを一たん採用した以上非常に必要ではないかというように思うのですけれども、こういう点ではいかがなんでしょう。つまり一定の、いろいろ私も計算してみたけれども、たとえば所得金額が——いまちょっと先を急ぎますから、資料を出して具体的にやると時間がかかりますから、たとえば三百万の所得で事業主報酬を、六〇%だと普通の青で申告したほうがまだ
では、最後にお聞きしますけれども、結局いままでのお話を聞きましても、みなし法人としたことによって、一つは所得税の累進税率の適用がなくなって法人税の比例税率が適用される。そういう点では、所得税の税率構造が、この制度が採用されたために所得税納税者の適用の面で一つは破壊されてきている。その上、本来ならば、先ほどからお話ししましたように、事業所得者の勤労所得部分と資産所得部分、この両方の所得をきちんと計算してそれを合算して、それに累進構造になっておる税率をかければすぱっといくはずのものが、結局法人税、配当課税、源泉所得税という、一つの所得の範疇にありながら、結局三つの分離課税をやっているのと同じ結果になる、こういうような点から見ても非常にこ
この問題については、メリットとデメリットを包み隠さず納税者に全部明らかにして、ほんとうに間違って選択するということのないような指導をやはりする必要があるというふうに思うわけです。そういう点で、せんだっての野田議員のような肯定的にじゃなくて、ほんとうにはっきりさせていただきたい。 時間がありませんでしたので、地方税との関係についてもいろいろ疑問がありますけれども、この点は省きました。私の質問を終わります。
共産党・革新共同の増本でございます。 .三先生にそれぞれお伺いしたいのですが、まず、税制調査会の本年度四十八年度の答申を見ますと、所得税の減税については「最近における所得、物価水準の動向やこれを反映した給与所得者を中心とする所得税納税者の著増傾向、わが国国民の蓄積水準の低さ等を考慮すれば、なお、中小所得者を中心として負担の軽減を図る必要がある。」こういうように書いてございまして、国民はだれもが大幅な減税を望んでいるわけであります。 ここで、一つは、東畑先生には、税制調査会ではこの課税最低限というのを大体どういうようにお考えになっているのか、また、ほかの先生方には、特にこの課税最低限というのをどういうように考えるべきなのか、ひ
税調答申の冒頭を見ますと、わが国の所得税の課税最低限は、先進諸国の課税最低限と比肩しうる水準に達しているというようなことをいっておるわけですけれども、私たちの実感からすると、重税負担感というのがまだ非常にあるというように言わざるを得ないのです。先進諸国と比肩し得るということで見ますと、日本の税制と先進諸国の税制とはやはりいろいろ相当な相違があるわけですね。基礎控除などを見ましても、たとえばイギリス、カナダ、スウェーデンその他の国と比べると、日本はあまりにも低いという現実もあると思うのです。ですから、こういう点では、ほんとうに西欧先進諸国と比肩し得る水準に達しているかどうかという点がきわめて問題だというようにも思うわけなんです。ところ
そこで私は、いまお話がありましたように、給与収入でもあるいは事業収入の場合でも、それと見合って課税最低限を問題にするときには、やはり所得控除が全体として幾らになるか、ここのところが実は課税最低限の目安にならなくてはならないと思うわけですね。それから見ますと、実質的には、夫婦子二人の場合で、今度の改正案を見ましても、七十四万円でございますね。ところが、生活保護費の一級地で夫婦子二人の場合を考えてみましても、実はそれより多い七十六万円以上になる。こういう事実を見ますと、実は課税最低限は日本は列国と比べてもきわめて低いということを明確に証明しているのではないだろうか。ここらのところが、税制調査会でも具体的にはそういう問題意識でこの課税最低
そこで、私どもは、基礎控除、配偶者控除も、五十万円ぐらいにやはり大幅に引き上げてほしいという要求を持っていますし、そういう主張もしているわけですが、また扶養控除につきましても、被扶養者一人について二十五万円ぐらいの控除を認めるということで、せめて百五十万円の所得控除で課税最低限を画するような、そういう方向で検討をしていただきたいし、その面での学問的な御研究やアプローチもお願いしたいというように考えているわけでありますが、それとあわせて、いま社会保険料などもいわゆる所得からの控除分になっているわけですけれども、この社会保険料とか医療費控除、それから寡婦控除その他の控除が若干の金額で、二万円とか、そういうぐあいであるわけですが、こういう
ところで、土地の問題あるいは証券取引の過熱化とか、非常にインフレ要因をはらんで、キャピタルゲインに対する課税の問題が国民の中でも非常に強い要求となって出てきているというように思いますし、先生方も先ほどその点について言及をされました。このキャピタルゲインに対する課税を厳格にやっていくという方向で問題を考える場合に、私どもは、たとえば土地にしましても、あるいは有価証券の譲渡益にしましても、これは高率の分離課税をすべきでありて、しかも現在の、昭和四十四年の土地税制のような個人の特別分離のああいう課税もやはり廃止して、逆に小規模の土地の譲渡についてはむしろ控除額を大幅に引き上げるというようなことで考えていくほうが、現在の土地問題を解決してい
そこで、時間がありませんので先に進みますが、今回も租税特別措置の、特に大企業に対する特権的な減免税の問題がやはり依然として解決をされていないという点は、それぞれの先生からもそれぞれの立場で言及がありました。東畑先生に一つお伺いしたいのですが、たとえば、私どもが準備金あるいは引当金等々によってどのくらいの減免がなされているのかということを調査しようとしましても、実質的には資料がほとんどない。有価証券報告書を買ってきて、それに基づいていろいろ検討を加えて、数社について、ほぼこのぐらいの、何百億円の減税になっているというようなことでアプローチする以外にはないわけなんですが、税制調査会として、この特別償却や、あるいは準備金、引当金等々による
税制調査会では、それについて大蔵省等からの資料を提供されて、それに基づいて検討をされていらっしゃるのですか。
この点は、北野先生とそれから井出先生にお伺いしたいのですが、この租税特別措置のいま申し上げました特権的減免の問題ですが、この点について先生方どのようにお考えになっていらっしゃるか、御意見を伺いたいと思います。
それでは、時間が参りましたので、終わります。
増本でございます。 大臣には幾つかの問題をお伺いしたがったのですが、時間がございませんので、ちょっと問題をしぼってお伺いいたします。 今日の国際通貨危機の原因の一つが、基軸通貨とされたドルの減価とそれの不信認、もう一つは対米貿易収支の上での大幅な黒字が深刻な問題になっている、こういう事態の中で、日本としてこの国際通貨危機を切り抜けていくということになると、一つは対米貿易収支の黒字幅をどうしても減らしていこう、そのために関税政策もあるいは国際貿易の政策も運営していこう、こういう方向になっていかざるを得ない。またそういう方向で自民党政府がとられてきたのだろうというように思うわけですが、こうなると、アメリカの貿易構造、なかんずくア
いま大臣は、日米貿易のこの不均衡を是正していく——いつもこの日米貿易との関係で問題になるのは、ドル減らしとの関係ではほとんど問題にならない農産物の自由化が出てくる。それに対して、いままで数十品目あったものがついに二十四品目になり、そのうちまたさらに五品目を自由化しようという動きもある。結局国際収支の改善とか日米貿易の不均衡の是正といいながら、それに対する決定打ではないものに対してそれがずるずる自由化されて、国内の農業に重大な打撃を与えていく。 ところが、根本的な問題に対しては今日まで日米関係でも手が触れられてきたかというと、私は決してそうは思わないわけなんですが、大臣は今日までの円対策は正しかったとおっしゃいますけれども、そこは
日本共産党・革新共同の増本でございます。 私は、党を代表しまして、この関税定率法等の一部改正案に対し、反対の討論をいたします。 今回の提案は、政府説明によりますと、特恵関税供与の拡大と生活関連物資の税率引き下げに重点を置いたといっていますが、本質的には、アメリカのドル防衛政策の一環として進められている自由化政策の進行であり、政府の今日までの輸出第一主義による国際収支の不均衡、農民、中小企業の犠牲の上に大幅な輸入拡大を推し進めるためのものであることは否定することができません。 特に、特恵関税供与の拡大が、政治的に見て、特恵供与国に対する大企業の経済進出のしりぬぐいとしての輸入の拡大であることは言うまでもなく、農民、中小企業
共産党・革新共同の増本でございます。 今回の関税定率法などの本改正案の提案理由などを検討させていただきますと、最も重要な要因が、やはりこの数年来の貿易収支の異常なまでの黒字、これをなくすためにやろうとしている、こういうように一つうかがわれるわけです。そのためにむやみに輸入をふやしてドル減らしをやろうとしている、関税政策の問題だけではなく。いままでもいろいろ議論がされてきましたけれども、一体こういうようなことだけで貿易収支の異常な黒字をなくすことができるかということは非常に重要な問題だし、この点も政府もいろいろ答弁なすっていらっしゃるわけてすけれども、この関税政策とのかかわり合いにおいて一体どういうように考えているのか、今回のこの