共産党・革新共同の増本です。 この特別措置法案が、国家の財政法の体系で今度大体どういう位置づけになっていくのかというようなことがまだ明確ではありませんので、少しその点についてお伺いしたいと思います。 法案の二条一項が、長期運用予定額につき「資金及び積立金の別に、かつ、運用対象区分ごとに、予算をもって国会の議決を経なければならない。」こういうように書いてあるわけですけれども、予算をもって国会の議決を経るということになると、長期運用予定額自身、これを予算だというように見ていいのかどうか、そこからまずお伺いしたいのです。
