七万カ所選んだ場所そのものはきめられているわけですね。それは外部にも明確にされているのですか。
七万カ所選んだ場所そのものはきめられているわけですね。それは外部にも明確にされているのですか。
そこで、不動産鑑定士とか精通者の意見をお聞きになってきめるということなんですが、それでも、私も弁護士をやっていての経験ですけれども、不動産の鑑定というのは鑑定士によって結論が二、三に分かれて、なかなか一つの線にきまるということがむずかしいわけですね。これは不動産鑑定の一つのむずかしい困難な問題だと思うのですが、税務署での相続財産の時価評価という場合でもそういう問題というのは起こり得るし、ましてや税務署から具体的にこの土地はこのくらいの評価であるということを言われても、納税者としてもそれを確信を持つて、なるほどそうだと言える、得心のいく問題でもなかなかないというように、そういうむずかしさもあると思うのですが、そういう点で時価を幾らと見
それは七掛けはわかるのですが、その七掛けのいわば基数になる正常価格ですね、この正常価格の取り方自身がやはり幾つにも見解が精通者によって分かれるし、そこでの正常価格が幾つかに二、三割の間でばらつきがあって、それを一つのところで押える押え方というのはどういうようにしてやっておられるのですか。
その収斂のしかたがまだお話だけだとよくわからないのですよ。一体それじゃ正常値として参考になる数値を幾つくらい出されて、それをどういう形で一つのもとに収斂させるのですか。
精通者五人というのは、みんな鑑定士の資格がある人ですか。
土地の評価の実際を見ますと、都市近郊地域ではほとんどすべての農地が宅地並みに評価されているといいますか、時価がそういう趨勢になつているということの結果でもあるわけでしょうけれども、そういう状況になってきているように思うのです。たとえば、私の住んでいる藤沢でも、市街化区域ばかりか、市街化調整区域の農地も中間農地としてずっとかなり高い評価になつてきている。中間農地ということになると、不動産評価の基本通達を見ますと、売買実例価格または精通者意見価格をもととして国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価するというようになっているわけですね。基本通達の三十四ぐらいのところですね。ここにも、時価といいながら、結局定める倍率で計算した金
いままでの相続財産、特に不動産の評価についての方法を伺つていましても、第一線のところでは非常に苦労されているということがよくわかるわけですけれども、確定申告のたてまえからいきますと、どういう形で相続財産を評価して自分の相続財産の課税標準を出すかということまで納税者に法律その他によって明らかにされていれば、またそういう点で非常に申告の実もあがるし、納税者にもきわめて便利だというような感じもするわけですね。ところが、時価によるということだけきめておいて、評価の方法、手だてやその基準も納税者には一般的にはわからない。こういう状態ですと、確定申告制度といいながら、相続税の申告そのものが、財産評価を含めてまだ非常に不十分な問題ではないか。そう
実は、私のところに最近投書がきまして、これは北海道の釧路の人なんですが、相続税の申告を自分で出したら、税務署からこの評価ではだめだといって返されて、税務署の職員が申告書に税務署の評価の額を記入して、こういう形で申告をしろというように言われた。それが自分の評価とあまりに違うのでたいへん驚いた。見ると、地目が原野であろうが雑種地であろうが、その人の感想だと全部大体宅地並みだ。市街化調整区域を、牛馬で耕してもひざまでつかるような湿地帯でも、非常に高い評価がされている気がしてならない、こういうようなことが書いてあるのです。こういう感想を納税者が持つのも、つまり税務署が一体幾らの評価をそれぞれの土地にしているのか、特に納税者は自分の財産につい
そういう、納税者にわからしめる、評価額を公にする、そういうような制度は、これは税務当局なり大蔵省のほうでその気になれば、私は、法律上の根拠がなくても一定のものはできるのではないかというようにも思いますけれども、その点は、政務次官あるいは主税局長はいかがお考えですか。
つまり、納税者の側から見ますと、一体どういう手だてで、どういうぐあいに自分の財産が評価されているのか、その根拠や何かについてもよく得心がいかない、しかも自分の反証がなかなかしにくい、だからこの点でこれが適正であるということを部内だけできめて、聞きに行けば教えてくれるけれども、それは申告制度ですから、自分で思った評価をして出しても、それはそれでいいわけですけれども、しかし申告も内容の正確性ということを納税者自身もやはり考えなければいかぬということですと、税務署で評価した額が正しいかどうかということをやはりお互いに、納税者の側からの意見なりそういうものもしんしゃくして、税務署の評価そのものも、より現実に近い正しいものにアプローチしていく
相続税法が時価主義をとっている理由の一つは、やはり財産の承継取得税だという、そういう側面をかなり強調してのたてまえだというように思うのですけれども、この承継取得ということをすべての相続財産に及ぼすことが、一つは相続の現実の実態に合わないという問題も出てくるんじゃないか。たとえば勤労者の居住用財産とか中小零細業者の営業財産とか、それから農民の営農資産というような一定の規模のものは、それ以前に被相続人と相続人である後継者とがやはり共同で生活手段として使用してきたもの、こういう側面が非常に強いということも実態の一つとしてあるだろうと思うのですね。所有名義は承継人に変わったけれども、それは法律形式で変わったにすぎないのであって、その権利の実
相続税法の二十六条の二は時価主義の一種の例外規定ですね、立木の評価を百分の八十五にするということは。この二十六条の二の立法趣旨はどういうことなんですか。
いまのお話でもわかりますように、やはり相続財産の評価についても時価主義をとる場合でも一定の政策的な配慮とか、いろいろ問題に応じてこれを修正するということを法律自身が体系の中で認めているわけですね。そうしますと、居住用とか営業用とかあるいは農業をやるための資産の一定規模のものについてもやはり別の配慮、政策的な考慮ですね、相続人の生存権とかあるいはまた所得税の場合に考えられる生活費非課税、これを後継者の生活手段そのものに対して非課税としていくということも合理的な根拠があることだし、こういう立場から見ても、時価主義をやはりこういう問題では修正をして別途のたてまえをとるということも十分意義のあることだし、合理的な態度である、それはまた相続税
時価主義をとられて、しかも最近の土地の異常なまでの値上がりによってもう持ち切れないという状態が各所で出ているわけですね。 実はきのう、私、藤沢の農協の人たちと懇談をしたときに、たまたま相続税の話が出まして、たとえば三反持っている人で、去年相続があって払わなくちゃならない相続税が五千七百万円だというのですよ。これはほとんどが市街化区域。それからもう一つは、八反持っている人で、これは横浜市の戸塚のほうの人でしたが、二億五千万円の相続税だ、こういうのですよ。そうしますと、これで一応延納願い、延納申請を出して許可はもらったけれども、実質的には払える見込みがない、土地を売らなければとうてい払えない、こういうわけですね。 だから、相続税
たくさんの土地を持っている場合には、それは大資産家あるいは中堅財産層以上に対してそれなりのきびしい清算もしなければならないと思いますけれども、ただそれが営業用資産とか営農資産でその土地がなければ農業やそれから商工業もやっていくことができないというあれで、中堅財産層になれば、なおやはり深刻な問題が出てくるわけですね。可処分財産もない、自分の営業資産を売らなければ相続税も払えないという、こういう深刻な問題というのは各所にあるわけですから、そこらの配慮もひとつ検討していただきたいというように思うわけです。 それとの関連で、荒木委員のほうから関連質問があるそうでありますので、ひとつお許しいただきたいと思います。
農業を継続していく場合の土地保有面積のミニマムなリミットをどのくらいに見ておられるかという点について、具体的な御回答をいただけなかったのですけれども、たとえばさきにも引用させていただいた昭和四十七年十月二十日付の税制調査会に出した相続税関係資料ですか、あれによると「標準的な住宅地において土地と家屋のみを所有する世帯の相続財産調」というのをお出しになっておりますね。こういうようなものを、農業とかあるいは中小零細企業とかいうようなところでお調べになっていらっしゃるのかどうか、その点はいかがなんでしようか。
国税庁の税務統計年報の昭和四十六年の財産階級別の被相続人の数を見てみますと、一千万円以下が二千五百八十三人で一〇%、千五百万円以下が五千五百二十六人で二一・三%、二千万円以下が四千六百四十六人で一七・九%、三千万円以下が四千九百三人で一八・九%、大体この辺でちょうど被相続人の数でいきますと六八%ちょっとになるというのですね。これは確定申告した数でもあると思うのです。ところが、この三千万円以下の約七〇%の人々の相続財産が全体の確定申告済みの同じ昭和四十六年じゅうの相続財産総額に占める割合はどれくらいかといいますと、大体四〇%ぐらいだと思います。そうすると残りの三千万円をこえる資産層が被相続人の数で見ると四〇%以上で、しかし相続財産総額
これは、土地などの値上がりが非常に毎年毎年激しいですね。だからこれは、長期に検討されるということだと、いつまでたっても追いつかないというそういう状態で、結局非常に広範な人たちがやはり大きな影響を受けるという問題だと思いますので、めどをどのくらいのところに立ててひとつおやりになる決意なのか、そこのところをひとつ最後にお聞かせいただきたいと思います。
たしか大臣は、数年ということでなしに、一年二年の短い間隔で相続税の減税はおやりになる、こういうことを答えられていると記憶しているんですがね。そういうことでひとつ、これはもう国民各層の切実な要求ですから、それに十分こたえるように積極的にやっていただきたいと思うのです。今回の改正案は、そういう点でもまだまだ勤労国民あるいは勤労者階級に対する相続税の重圧をなくするという点ではやはり非常に不十分だというように思うのですね。しかも財産の評価も決して、国民との対抗の中で正確なものを導き出していくというような点でも、やはり非常な不十分さが残っているというように思います。そういう点で、やはり相続税が特に所得税の補完的機能を持っているというようにおっ
共産党・革新共同の増本です。 大臣はきのうの私の代表質問に対して、租税三法の問題では明確な答弁をされなかったわけですけれども、この点については三法の審議の際に十分に論議を尽くしたいと思います。きょうは、相続税と有価証券取引税法の改正の問題についてお尋ねしますので、きのうのような態度ではなくて、率直にひとつ答えていただきたいというように思います。 今回の相続税法の改正案の一つの理由は、中堅財産層の税負担を軽減するということになっているわけですが、この中堅財産層とは一体幾らぐらいの資産を持っている者までをさしておっしゃっておられるのか、その点は大臣の答弁としてひとつ明確にお答えいただきたいと思います。