ですから、これがいつごろ、だれによって作成をされたものかということは、この事情聴取の結果、建設省はおわかりになっているのですか。
ですから、これがいつごろ、だれによって作成をされたものかということは、この事情聴取の結果、建設省はおわかりになっているのですか。
その箇所別変更調書、それを事情聴取をされた方は何という方ですか。
その方が当時つくられた文書なんですか。
しかし「行政管理庁としては、現存する記録から客観的な事実認定はできない」、こうおっしゃっていますね。そうですね。
しかし、「この建設省の見解を推定としては否定するものではない。」というのはどういう意味なんですか。先ほど楢崎委員も聞いておられましたがね。これも否定も肯定もしない。こういうことですか。
この箇所別変更調書については、私は改ざんじゃないかと言いましたが、改定の部分がありましたね。この改定部分はいつごろだれがつくったのかというのはおわかりですか。
しかし、この管理課長さんは文書を管理している人でしょう。違うのですか。この小柳さんという方は河川管理の課長さんですか。
けれども、その方ではなくて、その文書の大部分をつくったのは長岡工事事務所の吉村さんという方だ、作成名義人は。本来そういうことになるのでしょう。吉村さんから事情は聞いたのですか。
では、この遊水効果はだれがいつ計算したのですか、もう一度言ってください。
当時のというのはいつのですか。四十三年の締めるときに決めたのか、それとも後から計算したのか、その点ははっきりわからないのじゃないですか。これまでの皆さんとのやりとりを見ても、それはいつつくられたものかわからないというのが私たちに対する説明だったのですが、それは答弁を変えるのですか。
では、委員長、先ほどお願いしました人たちに加えまして、小柳管理課長、それから長岡工事事務所の当時の所長であった吉村さんについても、ひとつ当委員会で事情が聞けますように、御検討の対象にしていただきたい。このことをお願いいたします。
それでは、もしお許しがいただけるのでしたら、これで一応第一の部分については終わって、その二というのがあるのですが、後、公明党さんの質問その他があるそうですから、これについては機会を見て当委員会でさらに引き続いてやらせていただきたい、こういうように思いますが、いかがですか。
では、本日の分はこれで終わります。
私は、まず最初に、片山さんの戦後の日本その他における略歴からお伺いをしていきたいと思います。 あなたは一九四六年から一九四九年まで在日国際連合軍に勤務をしていたと言われていますが、そのとおりですか。
その期間占領軍の幕僚第二部、通称G2に所属をされて、日本における戦争犯罪人の追及や隠退蔵物資摘発などのCIDというセクションで仕事をされていたというように言われておりますが、そのとおりですか。
それでは、その期間のお仕事を簡単におっしゃってください。
現在、一九六八年以来ロッキード社の極東地域の顧問、そのほかにクウェート、エジプト、パプア・ニューギニアなどの顧問をしていると言われておりますが、そのとおりですか。
別かどうかわかりません。ただ、そういう肩書きをお持ちだということで……
あなたは香港にしばしば行っておられるようですが、このロッキード事件で問題になっておりますディーク社極東支店を御存じですか。
あなたのお答えですが、日本の捜査機関等が捜査をしたところによりますと、ディーク社からマニュファクチャラーズ・ハノーバートラスト銀行の東京支店の口座に百億円のお金が持ち込まれていて、この口座からあなたの会社であるID社へ向けて支払い依頼書が出されている。当然あなたは、ID社としてこのお金を受け取られていると思いますが、これはどんな趣旨のお金で、幾らあなたが受け取っておられるのですか。