通知があってどうしたのですか。大蔵省は了解したのですね。
通知があってどうしたのですか。大蔵省は了解したのですね。
何がやむを得ないのかということなんですよ。私はいまここにあの有名な田中彰治にかかる恐喝等被告事件の検察官の冒頭陳述書の写しを持っているのです。この冒頭陳述書というのは、御承知のように、刑事訴訟法でも、証拠によって証明すべき事実を述べるということになっている。だから、捜査の結果、証拠によって固められている事実なんですね。その冒頭陳述書の二七ページから二八ページにかけて、こういうようなことが書いてある。 「以上のようにして小佐野は」——小佐野というのは小佐野賢治です。「虎ノ門国有地を入手したが、同年十二月ごろ朝日土地興業株式会社(以下朝日土地ともいう)の代表取締役丹沢善利から右の土地を譲り受けたいとの申し入れがあったため、国との契約
それはちょっとすりかえですよ。私、先ほど言いましたように、払い下げの前に全株を小佐野賢治個人が取得しているわけでしょう、ニューエンパイヤの株を。三十八年の七月四日から八月までの間に全株を取得した。七月四日には百十一万四千九百株を確保した。百二十万株のうちの百十一万四千九百株。これは検察官の冒頭陳述書によれば、払い下げが確実になったので全株式を取得するということになったのだということまで書いてある。そして和解が成立したのは三十八年の七月二十日ですね。これはあなたのほうからいただいた資料でもはっきりしているのです。しかも十月一日にこの代金十一億二千四百九十八万四千八百円を全額払ったのではなかったのですね。内金五億六千万円だけ払って、そし
その検討した上で、私の指摘するとおりであったら、大臣としてはどういう処置をおとりになりますか。
この問題は、またあとの委員会でもさらに私はお尋ねしていきたいと思うのです。 これまで指摘したようなこういう実態、これを解明するにはあなたのほうでその株式の構成がどうだったかとか、将来利益をどのように見込んだかとか、そういうことを間接的に調べるよりも、私は直接その当事者であった国際興業社主の小佐野賢治氏をこの委員会に来てもらうのが一番いいと思うのですね。そして小佐野氏と田中総理大臣が大蔵大臣をやっていたその関係での疑惑とも結びついてこの問題が発展しているわけですから、田中総理にもこの委員会に来ていただく必要がある。それから具体的にこの合併を承認したかどうかという問題では、当時の国有財産二課長の村田博という人が一番よく知っているはず
いま私が要求しました三名の証人喚問、田中総理の当委員会への出頭、この点について要求しますが、お願いします。
考えていないというのは理事会の結論できめることで、委員長がとやかく言う問題じゃないでしょう。
先ほど主税局長の御説明があったわけですけれども、長期税制をここでもう一度見直しをしていく、その際租税負担率のあり方が一つの大きなポイントである、ここで欧米の例などもお引きになりまして、さらに租税負担率を引き上げていく、そういう方向をお話しになったわけです。 そのときに、何といってもいまの異常なインフレーション、物価のこの状況を無視して考えることはできないと思います。経済社会基本計画ではなるほど三ポイント租税負担率を引き上げていくということが指摘されていますけれども、あれは前提として年率四%程度の消費者物価の上昇を見込んだ上での話になっているわけですね。今日のように対前年比で二〇%をこえる消費者物価の上昇という事態のもとで、ここで
先ほど欧米諸国と日本との租税及び税外負担の比率の数字が出されたわけですけれども、それから見ると日本が相対的には低いという指摘がされているわけですけれども、しかしそこで暮らしている国民の経済の実態を見てみますと、たとえばOECDが七月に発表した統計などを見ましても、日本が二四・七%の消費者物価の上昇率でほかの国が大体六%から十数%、高いイタリアで一八%くらい、こういう状態ですね。ですから日本は、そういう面ではきわ立って国民の経済負担が高い。そういう状態のもとで租税負担率が若干相対的に低いというこのことだけでこれを欧米並みに引き上げていこうということは、そういう実質的な実体経済から見て欧米諸国とは比較にならないし、それを合理化することは
そこで、租税負担率を高めていく、その上での問題として直間比率を見直していくという問題が提起をされたわけですが、その点については、一つは一般消費税をまないたの上に乗せてこれを検討していくということとのからみで問題は出されていると思います。そうすると、一つは日本のこれまでの租税制度の伝統が、言ってみれば直接税中心で進められてきたという点がありますね。それは逆にヨーロッパの場合には、間接税が昔から非常に大きなウエートを占めてきているという点があると思います。やはりこういう租税制度の成り立ちの違い、経過の違いというものを一がいに無視して、たとえば西ドイツが五対五だから、フランス、イタリアが逆に三対七だからということだけで、常に欧米先進国を模
ですから、ヨーロッパの場合には、いろいろあった間接税を整理してくる。取引高税等をあなたもおっしゃるように純化して一本化するようになった。しかしそれは、具体的にそれを採用したそれぞれの国の実態を見てみますと、たとえば西ドイツは、財政当局はその移行が非常にうまくいったというように言っていますけれども、それでも消費者物価がその時点で四%が六%くらいに上がったといわれていますし、イタリアやイギリスということになると、むしろ逆にインフレーションをそういう意味で非常に刺激して、物価上昇の非常に大きな要因になる。だから、今日のようにインフレーションが激化してとどまるところを知らない、それに対して打つ手がなかなかとり切れない。 こういう経済の実
そこで、もう一つは法人税、特に大企業に対する課税の強化が問題になっていると思いますけれども、先ほどのお話では、課税所得を拡大していくという問題が一つある、その一方で、もっと損金算入のワクをふやせという意見もあるので、その是非を検討することになっている、そういう趣旨の御説明でした。この点では、これはもう長い間国会でも議論されてきたことですが、課税所得を拡大していくという方向での検討は常に租税特別措置法を洗い直し、見直して具体的にやっていくんだというこれまでの御説明でした。この長期税制の中では、抜本的に租税特別措置を、特に課税所得を拡大していくという立場に立って前向きにほんとうに検討する、そういうことなのか、また、そうすべきであると思い
租税特別措置の特に準備金制度というのは、これは企業会計原則から非常に乖離してきて、課税所得とそれから会計上の利益との間にも大きな開きが出てきている一つの原因になっているわけですよね。こういう制度というのはほかのところでは見られない制度ですし、そういう意味ではこの租税特別措置の特に準備金制度、それから引き当て金、これは本法に入っている部分については引き当ての限度、こういうものについてはやはり十分な検討をして、大企業がこれまでこういう点を利益隠しに大いに使ってきたわけですから、そういうものは特に抜本的な廃止の方向で検討をされてしかるべきだと思うのです。 その点で六月期の決算申告所得を見てみましても、かなり石油化学を中心にして利益が伸
それから事務所事業所税の新設、これはもう私どももたいへん議論をしてきたところですが、こういうような新しい税の創設による企業課税、特に大企業に対する課税を強化していくということが当然議論にのぼるべきであるというように思いますが、この点についてはどのようにお考えなんですか。
それから短期税制というか、当面の税制の問題に入りますけれども、この前の国会でも問題にしてきた受け取り配当の益金不算入を改善しろ、それから利子配当所得に対する特別措置もやめるべきだ、また、土地税制についてもむしろ重課の方向で検討をすべきだということを私どもは主張してきましたけれども、この問題については来年度税制の中でどのように扱うつもりですか。
相続税ですけれども、都市近郊の農業の問題、それから中小企業の営業資産、それからまた勤労者の居住用資産に対してたいへん高額な相続税がかかるようになってきている。特に農業の場合には、私の調べたところでも、私は神奈川県ですけれども、たとえばわずか二町歩ぐらいですでに二億円をこえるような相続税を払わなくちゃならないというような人がかなり出てきているのですね。これでは農業はますます縮小して、二代ぐらいで農地そのものが完全になくなってしまうというような事態にまでいまなってきているというように思われるわけです。 こういうような点を考えてみますと、しかも相続税が資産税であるという点を見まして、やはり一つは、それぞれ必要な、たとえば農業なら最小限
これらの農地にしても、あるいは中小企業の営業用の一定の規模の資産とかあるいは勤労者の居住用資産にしても、こういうようなものはそれがたとえば売られて譲渡益が実現したというようなときに、いまは土地の譲渡益の課税は非常に低いですけれども、その時点で重課をするとかということで、現実にまだそれが使用されている段階では、たとえば農業所得というのは非常に低いですし、勤労者の居住用資産だって、結局現実の受益というのは地代とか家賃の相当額ですよね。だから、それが現実に売買されたときに調整すれば済むことで、単にそれをそのまま引き継いだときに高額な課税をするという根拠というのは私はないというように思うのです。ですから、そこの辺のところを、譲渡益課税を重課
終わります。
共産党・革新共同の増本ですが、先ほどから消費者米価の問題が出ていますけれども、まず大臣に伺いたいのは、答申の諮問案を三六%にして出した。これで国民に大きな負担をかけることになるのですが、これはもう財政的な手当てが現実にできない、ぎりぎりだというところで出されたのかどうか、ほかにいろいろな動機があるのか、その点をまずはっきりさせていただきたいと思うのです。
国民に負担をかけないで財政の手だてをきちんととるという、それにふさわしい財源が今年度はそれでは見込めないのですか、見込めるのですか。これからの自然増収やその他の見込みから見て、それにふさわしい財源は確保できる見通しはあるのですか、どうですか。