配当性向の高い企業に配当軽課制度が有利に作用している、それはおっしゃるとおりです。この配当性向が高い企業で税負担の不公平をもたらしているというのは、主として大企業ですよね。いま局長は、実効税率が五〇%をこえるようなことになるとまた一つ考えなければならない問題があるとおっしゃったけれども、だったら、所得、そして資本階級も考慮して、やはり法人税にも累進税率を適用するようにしたらいかがですか。そうすればもっと配当性向の高い企業とその他とのバランスもとれるようになるでしょうし、あるいは配当軽課にまつわるいま指摘されたような欠陥の是正も、そういうような面での検討も必要ではないかというように思うのです。 ついでに、同じような問題ですが、受け
